○四日市市基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則

平成24年6月4日

規則第48号

(目的)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)に基づく特例障害児通所給付費の支給を円滑に行うため、基準該当通所支援の事業を行うもの(以下「基準該当通所支援事業者」という。)の登録に係る手続等について必要な事項を定めるものとする。

(用語の定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、児童福祉法で使用する用語の例による。

(基準該当通所支援事業者の登録の要件及び手続)

第3条 本市において基準該当通所支援に係る基準該当通所支援事業者の登録は、三重県指定障害児通所支援の事業所等の人員、設備及び運営に関する基準等を定める条例(平成25年三重県条例第19号)に規定する基準該当通所支援に関する基準(以下「指定通所支援基準」という。)を満たし、その基準に従って事業を継続的に運営し、サービスを提供できるものが、申請を行うことによりこれを行うものとする。

2 本市において登録することができる基準該当通所支援事業者は、指定通所支援等基準第68条から準用される第45条に規定する放課後等デイサービスに係る基準該当放課後等デイサービスを行う事業者とする。

3 前2項の要件を満たし、基準該当通所支援事業者の登録を希望するものは、次の各号に掲げる事項を記載した基準該当通所支援事業者登録申請書(第1号様式)その他市長が必要と認めた書類を提出しなければならない。

(1) 事業所の名称及び所在地

(2) 申請者の名称及び主たる事務所の所在地並びにその代表者の氏名及び住所

(3) 事業の開始の予定年月日

(4) その他登録に関し必要と認めた事項

(一部改正〔平成25年規則22号・28年50号〕)

(登録審査)

第4条 市長は、前条に規定する登録の申請があったときは、指定通所支援基準に基づき審査を行い、登録を認めたときは基準該当通所支援事業者登録決定通知書(第2号様式)により、登録を認めないときは基準該当通所支援事業者登録却下通知書(第2号様式)により、申請者に通知するものとする。

(変更の届出等)

第5条 前条の規定により登録を受けた事業者(以下「登録事業者」という。)は、第3条第3項第1号第2号及び第4号の必要事項に変更があったときは、基準該当通所支援事業者登録事項変更届(第3号様式)を市長に提出しなければならない。

2 登録事業者は、基準該当通所支援の事業を廃止し、休止し、又は再開したときは、基準該当通所支援事業者廃止(休止・再開)(第4号様式)を市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則22号〕)

(基準該当通所支援に係る特例障害児通所給付費の支給)

第6条 市長は、障害児が登録事業者から基準該当通所支援を受けた場合において必要があると認めたときは、通所給付決定保護者に対し、特例障害児通所給付費を支給する。

2 基準該当通所支援に係る特例障害児通所給付費の額は、1月につき、児童福祉法第21条の5の4第3項の規定により、次の各号に定める額を合計した額とする。

(1) 別表により算定された額の合計額

(2) 児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)により算定した額の合計額から、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号。以下「施行令」という。)第25条の2で定める額を控除して得た額とする。ただし、当該施行令で定める額が当該算定額合計の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額を控除して得た額とする。

(一部改正〔平成25年規則22号〕)

(特例障害児通所給付費の代理受領)

第7条 登録事業者が、通所給付決定保護者に基準該当通所支援を提供し、児童福祉法第21条の5の4第1項第2号に該当した場合に支給される特例障害児通所給付費の支給要件を満たした場合のうち、当該通所給付決定保護者が当該登録事業者に受給者証を提示し、特例障害児通所給付費の受領を当該登録事業者に委任したときは、当該登録事業者は、当該通所給付決定保護者が支払うべき当該基準該当通所支援に要した費用のうち、当該特例障害児通所給付費として当該通所給付決定保護者に対し支給されるべき額の限度において、当該通所給付決定保護者に代わり、支払を受けることができる。

2 前項の規定による支払があったときは、通所給付決定保護者に対し特例障害児通所給付費の支給があったものとみなす。

3 登録事業者は、第1項の規定による支払を受けた場合には、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る特例障害児通所給付費の額を通知しなければならない。

4 市長は、登録事業者から特例障害児通所給付費の請求があったときは、特例障害児通所給付費の額等を審査の上、支払うものとする。

5 登録事業者は、基準該当通所支援を提供し、第1項の規定による支払いを受ける場合には、当該通所給付決定保護者から、第6条第2項第2号(同条第3項において引用する場合を含む。)の規定により控除された額の支払を受けることができる。

6 登録事業者は、前項に規定する額の支払を受ける際、当該支払をした通所給付決定保護者に対し、領収書を交付しなければならない。

7 前項に規定する領収書においては、基準該当通所支援について、通所給付決定保護者から支払を受けた費用の額のうち、特例障害児通所給付費に係るもの及びその他の費用の額を区分して記載し、その他の費用の額についてはそれぞれ個別の費用ごとに区分して記載しなければならない。

(一部改正〔平成25年規則22号・28年50号〕)

(報告等)

第8条 市長は、特例障害児通所給付費の支給に関して必要があると認めたときは、児童福祉法第21条の5の21の規定に定めるもののほか、登録事業者若しくはその従業員(以下「登録事業者等」という。)又は登録事業者等であった者に対して、報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命じ、これらの者に対し出頭を求め、又は職員に関係者に対して質問させ、若しくは基準該当通所支援の事業を行う事業所、事務所その他当該基準該当通所支援の事業に関係のある場所に立ち入り、その設備若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。

2 前項の規定による質問又は検査を行う場合においては、職員は、その身分を示す児童福祉検査証(第5号様式)を携帯し、かつ、関係人の請求があるときは、これを提示するものとする。

3 第1項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。

(一部改正〔平成25年規則22号・28年50号〕)

(登録の取消し)

第9条 市長は、登録事業者が、次の各号のいずれかに該当する場合には、第4条の登録を取り消すものとする。

(1) 指定通所支援事業者の指定を受けたとき。

(2) 登録事業者が、第3条第2項に該当する指定障害児通所支援基準を満たすことができなくなったとき。

(3) 特例障害児通所給付費の請求に関し不正があったとき。

(4) 登録事業者等が前条第1項の規定により報告又は帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示を命ぜられてこれに従わず、又は虚偽の報告をしたとき。

(5) 登録事業者等が前条第1項の規定による出頭を求められてこれに応ぜず、同項の規定による質問に対して答弁せず、若しくは虚偽の答弁をし、又は同項の規定による検査を拒み、妨げ、若しくは忌避したとき。ただし、登録事業者の従業員がその行為をした場合において、その行為を防止するため、当該登録事業者が相当の注意及び監督を尽くしたときを除く。

(6) 登録事業者が、不正の手段により第4条に規定する登録を受けたとき。

(一部改正〔平成28年規則50号〕)

(登録事業者に係る情報の提供)

第10条 市長は、登録事業者に係る情報(第5条に規定する変更の届出等に係る情報を含む。)のうち、次の各号に掲げるものを三重県知事に提供することができるものとする。

(1) 第3条の規定に基づき登録の申請をした者の名称並びに代表者の氏名及び住所

(2) 事業所の名称及び所在地

(3) 登録年月日

(4) 事業開始年月日

(5) 運営規程

(6) 事業者番号

(7) その他市長が必要と認める事項

(一部改正〔平成28年規則50号〕)

(公表)

第11条 市長は、登録事業者に関し、第4条の規定により登録を行ったとき、第5条の規定により変更の届出がなされたとき又は第9条の規定により登録を取り消したときは、その旨を公表するものとする。

(一部改正〔平成28年規則50号〕)

(補則)

第12条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成28年規則50号〕)

この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(平成25年3月29日規則第22号)

(施行期日)

1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成28年3月31日規則第50号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第35号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

別表(第6条関係)

(一部改正〔平成30年規則35号〕)

基準該当放課後等デイサービスにおいて実施される送迎

片道 54単位

備考

特例障害児通所給付費の額の算定については、上記の単位に、当該サービスを実施する事業所が所在する地域区分により、児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成24年厚生労働省告示第122号)の規定に基づき、厚生労働大臣が定める一単位の単価(平成24年厚生労働省告示第128号)に掲げる地域区分ごとの放課後等デイサービスの割合を乗じるものとする。

(全部改正〔平成25年規則22号〕)

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(全部改正〔平成28年規則50号〕)

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(全部改正〔平成28年規則50号〕)

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(全部改正〔平成28年規則50号〕)

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(全部改正〔平成28年規則50号〕)

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四日市市基準該当通所支援事業者の登録等に関する規則

平成24年6月4日 規則第48号

(平成30年4月1日施行)