○四日市市児童福祉法施行細則

平成24年5月1日

規則第46号

四日市市児童福祉法施行細則(平成15年四日市市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)の施行については、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)及び児童福祉法施行規則(昭和23年厚生省令第11号)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。

(一部改正〔平成25年規則55号〕)

(児童通所給付費及び特例児童通所給付費の支給申請等)

第2条 法第21条の5の3に規定する障害児通所給付費(以下「児童通所給付費」という。)の支給申請は、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)により行うものとする。

2 法第21条の5の4に規定する特例障害児通所給付費(以下「特例児童通所給付費」という。)の支給申請は、特例児童通所給付費支給申請書(第2号様式)により行うものとする。

3 市長は、第1項の申請について支給を決定したときは、児童通所給付費支給決定通知書兼利用者負担額減額・免除等決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 市長は、第2項の申請について支給の要否を決定したときは、特例児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則39号〕)

(却下決定の通知)

第3条 市長は、前条第1項の申請について支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(第5号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(特例児童通所給付費の額)

第4条 法第21条の5の4第3項の規定により市長が定める特例児童通所給付費の額は、法に基づく算定基準により算定した額とする。

2 前項の規定にかかわらず、法第21条の5の4第1項第2号に規定する基準該当通所支援を利用した場合の特例児童通所給付費の額は、算定基準に相当する額を基準として別に定めるものとする。

(一部改正〔平成25年規則55号・28年39号〕)

(通所支給要否決定に係る調査委託)

第5条 市長は、法第21条の5の6第2項の規定により調査を委託したときは、調査を行う者に対し、通所支給要否決定に係る調査員証(第6号様式。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。

2 調査員証を交付された者(以下「認定調査員」という。)は、調査を行う場合においては、調査員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 市長は、第1項の規定により調査員証を交付したときは、調査員証交付台帳(第7号様式)を整備するものとする。

(通所支給要否決定に係る同意)

第6条 法第21条の5の7第1項の規定により通所支給要否決定を行うにあたり、申請者及び申請者の属する世帯の生計中心者が提出する世帯の所得及び課税の状況の調査に係る同意並びに当該決定にかかる障害児の相談内容の調査及び情報提供にかかる同意は、同意書(第8号様式)により行うものとする。

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第7条 法第21条の5の7第4項に規定する障害児支援利用計画案(以下「児童支援利用計画案」という。)の提出依頼は、サービス等利用計画案・児童支援利用計画案提出依頼書(第9号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成28年規則39号〕)

(通所受給者証の交付)

第8条 市長は、通所給付決定保護者に対し、法第21条の5の7第9項の規定により、通所受給者証(第10号様式)を交付するものとする。

2 前項の通所受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(第11号様式)により行うものとする。

(通所給付決定の変更申請等)

第9条 法第21条の5の8第1項に規定する通所給付決定の変更申請は、児童通所給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第12号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請について変更を決定したときは、児童通所給付費支給変更決定通知書兼利用者負担額減額・免除等変更決定通知書(第13号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則39号〕)

(通所給付決定の取消し)

第10条 市長は、法第21条の5の9の規定により通所給付決定を取り消すことを決定したときは、支給決定取消通知書(第14号様式)により通所給付決定保護者に通知するものとする。

(障害児通所支援に要する費用の減免申請等)

第11条 市長は、障害児通所支援に要する費用を通所給付決定保護者が負担することが困難であると認められる場合において、法第21条の5の11の規定により、児童通所給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第1号様式)の提出を受けたときは、利用者負担額を減免することができる。

(一部改正〔平成28年規則39号〕)

(高額児童通所給付費の支給申請等)

第12条 法第21条の5の12の規定より高額障害児通所給付費(以下「高額児童通所給付費」という。)を受けようとする通所給付決定保護者は、高額児童通所給付費支給申請書(第15号様式)を市長に提出するものとする。

2 市長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、高額児童通所給付費支給(不支給)決定通知書(第16号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成28年規則39号〕)

(肢体不自由児通所医療受給者証の発行)

第13条 市長は、通所給付決定に係る障害児が法第21条の5の29に規定する肢体不自由児通所医療を受けたときは、通所給付決定保護者に対し、肢体不自由児通所医療受給者証(第17号様式)を交付し、当該通所医療に要した費用について、肢体不自由児通所医療費を支給するものとする。

(一部改正〔平成30年規則34号〕)

(障害福祉サービスの措置の手続)

第14条 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置を行うに当たり、あらかじめ、支援依頼書(第18号様式)を当該事業所の長に送付するとともに、当該措置を行うことを決定したときは、支援決定通知書(第19号様式)を当該障害児の保護者に送付するものとする。

2 福祉事務所長は、法第21条の6に規定する措置を行った障害児(以下「被措置児」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、支援変更決定通知書(第20号様式)を当該被措置児の保護者及び当該事業所の長に送付するものとする。

3 福祉事務所長は、被措置児について、当該措置を解除することを決定したときは、支援終了決定通知書(第21号様式)を当該被措置児の保護者に送付するとともに、支援終了通知書(第22号様式)を当該事業所の長に送付するものとする。

(助産施設の入所の手続)

第15条 法第22条第1項に規定する助産施設の入所の申込みは、助産施設入所申込書(第23号様式)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申込みを受けた場合において入所を承諾することを決定したときは、助産施設入所承諾書(第24号様式)により、入所を承諾しないことを決定したときは、助産施設入所不承諾通知書(第25号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、法第22条第1項に規定する助産施設への入所措置を行った妊産婦について、当該措置を解除することを決定したときは、助産実施解除通知書(第26号様式)により通知するものとする。

(母子生活支援施設の入所の手続)

第16条 法第23条第1項に規定する母子生活支援施設の入所の申込みは、母子生活支援施設入所申込書(第27号様式)により行うものとする。

2 福祉事務所長は、前項の申込みを受けた場合において入所を承諾することを決定したときは、母子生活支援施設入所承諾書(第28号様式)により、入所を承諾しないことを決定したときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(第29号様式)により、申請者に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、法第23条第1項に規定する母子生活支援施設への入所措置を行った保護者及び児童について、当該措置を解除することを決定したときは、母子保護実施解除通知書(第30号様式)により通知するものとする。

(費用の徴収)

第17条 市長は、法第56条第2項の規定により、法第21条の6、法第22条又は法第23条の規定による措置を受けた者又はその扶養義務者から、当該措置に要する費用の全部又はその一部を徴収するものとする。

2 法第21条の6の規定により行われた障害福祉サービスの提供又はその委託に関し、当該措置を受けた障害児又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、やむを得ない事由による措置(障害児通所支援)を行った場合の単価等の取扱いについて(平成24年6月25日障障発0625第1号。厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部障害福祉課長通知)別紙のとおりとする。

3 法第22条又は法第23条の規定により行われた助産の実施又は母子保護の実施に関し、当該措置を受けた者又はその扶養義務者から徴収する費用の額は、児童福祉法による児童入所施設措置費等国庫負担金について(令和5年5月10日こ支家第47号こども家庭庁長官通知)第5徴収金基準額のとおりとする。

(一部改正〔平成31年規則8号・11号・令和5年62号〕)

(費用徴収額の変更)

第18条 市長は、災害その他やむを得ない理由により、法第21条の6、法第22条又は法第23条の措置を受けた者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)の負担能力に著しい変動が生じたと認められるときは、費用徴収額を変更することができる。

2 前項の規定による費用徴収額の変更を受けようとする者は、費用徴収額変更申請書(第31号様式)を市長に提出しなければならない。

(費用徴収額の決定通知等)

第19条 市長は、前2条の費用徴収額を決定又は変更したときは、費用徴収額決定・変更通知書(第32号様式)を納入義務者に送付するものとする。

(児童相談支援給付費の支給申請等)

第20条 法第24条の26第1項に規定する障害児相談支援給付費(以下「児童相談支援給付費」という。)の支給申請は、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給申請書(第33号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給(却下)通知書(第34号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の支給決定の取消しを決定したときは、計画相談支援給付費・児童相談支援給付費支給取消通知書(第35号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 第2項に規定する児童相談支援給付費の支給に係るモニタリング(サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行うことをいう。)期間の変更は、モニタリング期間変更通知書(第36号様式)により行うものとする。

5 第7条に規定するサービス等利用計画案を作成する事業所変更に係る届出は、計画相談支援・児童相談支援依頼(変更)届出書(第37号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成28年規則39号〕)

(申請内容変更の届出)

第21条 第2条第1項若しくは第2項第12条第1項又は前条第1項の規定による申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(第38号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成25年規則55号〕)

(指定障害児相談支援事業者の指定に係る申請等)

第22条 法第24条の28第1項(法第24条の29第4項において準用する場合を含む。以下同じ。)の規定による申請は、指定障害児相談支援事業者指定申請書(第39号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請について、法第24条の28第1項の規定により指定障害児相談支援事業者の指定を行ったときは指定障害児相談支援事業者指定通知書(第40号様式)により、同項の規定による指定を行わなかったときは指定障害児相談支援事業者指定却下通知書(第41号様式)により、当該申請者にその旨を通知するものとする。

3 法第24条の28第1項の規定により指定を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所、施設等の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(追加〔平成25年規則55号〕)

(指定障害児相談支援事業所の変更に係る届出等)

第23条 法第24条の32第1項の規定による変更の届出は、指定障害児相談支援事業所に係る変更届出書(第42号様式)により行うものとする。

2 法第24条の32第1項の規定による再開の届出及び同条第2項の規定による廃止又は休止の届出は、指定障害児相談支援事業に係る再開・廃止・休止届出書(第43号様式)により行うものとする。

(追加〔平成25年規則55号〕)

(指定障害児相談支援事業者の指定等の公示)

第24条 法第24条の37の規定による公示は、同条各号の指定、廃止又は取消し(以下この条において「指定等」という。)に係る指定障害児相談支援事業所ごとに次の各号に掲げる事項について行うものとする。

(1) 指定障害児相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る障害児相談支援事業所の名称及び所在地

(3) 指定等の年月日

(4) 事業の主たる対象者

(5) 事業所番号

(追加〔平成25年規則55号〕)

(補則)

第25条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成25年規則55号〕)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市児童福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市児童福祉法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年10月1日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に、改正前の四日市市児童福祉法施行細則の規定に基づき提出された申請書は、改正後の四日市市児童福祉法施行細則の規定に基づき提出されたものとみなす。

(平成26年5月22日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市児童福祉法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市児童福祉法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年9月30日規則第45号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成27年12月3日規則第55号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第39号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市児童福祉法施行細則の規定により行われた手続その他の行為は、改正後の四日市市児童福祉法施行細則の相当規定により行われた手続その他の行為とみなす。

(平成30年3月30日規則第34号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行し、改正後の四日市市児童福祉法施行細則別表の規定は、平成29年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市児童福祉法施行細則の規定に基づいて作成した申請書の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(平成31年3月7日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の四日市市児童福祉法施行細則第17条第3項の規定は、平成30年4月1日から適用する。

(平成31年3月18日規則第11号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月26日規則第40号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第30号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に、改正前の四日市市児童福祉法施行細則の規定に基づいて作成した申請書その他の用紙は、当分の間、これを使用することができる。

(令和5年5月23日規則第62号)

この規則は、公布の日から施行し、令和5年4月1日から適用する。

(令和5年11月1日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(全部改正〔平成31年規則40号〕)

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(全部改正〔平成31年規則40号〕)

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(全部改正〔平成31年規則40号〕)

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(全部改正〔平成28年規則39号〕)

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(全部改正〔令和3年規則30号〕)

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(全部改正〔平成27年規則55号〕)

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(全部改正〔令和5年規則66号〕)

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(全部改正〔平成27年規則55号〕)

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(全部改正〔令和5年規則66号〕)

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(全部改正〔令和3年規則30号〕)

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(全部改正〔平成31年規則40号〕)

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(全部改正〔平成31年規則40号〕)

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(全部改正〔平成31年規則40号〕)

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(全部改正〔令和3年規則30号〕)

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(追加〔平成25年規則55号〕)

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(全部改正〔平成28年規則39号〕)

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(全部改正〔令和3年規則30号〕)

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(全部改正〔令和3年規則30号〕)

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四日市市児童福祉法施行細則

平成24年5月1日 規則第46号

(令和5年11月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成24年5月1日 規則第46号
平成25年10月1日 規則第55号
平成26年5月22日 規則第26号
平成26年9月30日 規則第45号
平成27年12月3日 規則第55号
平成28年3月31日 規則第39号
平成30年3月30日 規則第34号
平成31年3月7日 規則第8号
平成31年3月18日 規則第11号
平成31年4月26日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第30号
令和5年5月23日 規則第62号
令和5年11月1日 規則第66号