○四日市市障害者相談員業務委託要綱

平成24年4月1日

告示第219号

(目的)

第1条 この要綱は、身体障害者、知的障害者、その保護者等(以下「障害者等」という。)からの相談、障害者等の地域生活に必要な援助等を行なうために、見識の高い身体障害者相談員及び知的障害者相談員(以下「相談員」という。)第4条に定める業務を委託することについて必要な事項を定め、もって障害福祉を推進することを目的とする。

(一部改正〔平成25年告示61号〕)

(委託)

第2条 市長は、本市の障害福祉の推進に資するため、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第12条の3に規定する身体障害者相談員及び知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)第15条の2に規定する知的障害者相談員の業務を委託する。

(相談員の選定)

第3条 市長は、次の各号に掲げる要件を全て満たす者に、相談員業務を委託する。

(1) 四日市市身体障害者団体連合会会長又は四日市市手をつなぐ育成会会長の推薦がある者

(2) 原則として、身体障害者福祉法第第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けた者又は知的障害者福祉法第12条の規定する知的障害者更生相談所において知的障害と判定された者の保護者等

(3) 原則として、市内に住所を有する者であって、業務を行うに際し、健康上の問題がないもの

2 委託の期間は、2年以内とし、再任を妨げない。ただし、補欠の相談員の委託期間は、前任者の残任期間とする。

(業務)

第4条 相談員は、次の各号に掲げる業務を行うものとする。

(1) 障害者等の相談に応じ、必要な指導及び助言を行うこと。

(2) 障害者等に係る市民の認識及び理解に関する啓発を行うこと。

(3) その他前各号に附帯する業務を行うこと。

2 相談員は、前項に係る業務に関する障害者相談員月別活動報告書(第1号様式)を整備し、半期ごとに市長に報告するものとする。

(服務)

第5条 相談員は、誠実かつ公正に職務を遂行しなければならない。

2 相談員は、関係行政機関、民生委員、障害者団体、障害福祉サービス等を提供する者等と緊密な連携を保たなければならない。

3 相談員は、職務上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。職務を退いた後も同様とする。

4 相談員は、日々研鑽し、資質向上に努めなければならない。

(一部改正〔平成25年告示61号〕)

(相談員業務委託証)

第6条 相談員は、第4条に定める業務を行う場合においては、四日市市障害者相談員業務委託証(第2号様式)を携帯し、障害者等から請求があったときは、これを提示しなければならない。

(業務委託の解除)

第7条 市長は、必要があると認める場合には、相談員の業務委託を解除することができる。

(補則)

第8条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月4日告示第61号)

この要綱は、平成25年4月1日から施行する。

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四日市市障害者相談員業務委託要綱

平成24年4月1日 告示第219号

(平成25年4月1日施行)