○四日市市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成24年4月1日

告示第153号

(趣旨)

第1条 農業の持続的発展と農業の有する多面的機能(農業の有する多面的機能の発揮の促進に関する法律(平成26年法律第78号)第3条第1項に規定する農業の有する多面的機能をいう。)の健全な発揮を図るためには、意欲ある農業者団体等が農業を継続できる環境を整え、国内農業の再生を図るとともに、農業が本来有する自然循環機能を維持・増進することが必要である。特に、環境問題に対する市民の関心が高まる中で、本市における農業生産全体の在り方を環境保全を重視したものに転換していくとともに、農業分野においても地球温暖化防止や生物多様性保全に積極的に貢献していくため、より環境保全に効果の高い営農活動が地域でまとまりをもって取り組まれるよう普及推進を図っていく必要がある。このため、環境保全型農業に取り組む農業者団体等に対し、四日市市環境保全型農業直接支払交付金(以下「交付金」という。)を交付することについて必要な事項を定める。

(一部改正〔平成27年告示350号〕)

(交付の対象)

第2条 市は、予算の範囲内において、この要綱に基づき、事業に要する経費を交付するものとし、交付対象者、事業対象活動及び交付金の額は、別表に定めるとおりとする。

2 前項の交付金の額は、国が環境保全型農業直接支払交付金実施要領(平成23年4月1日付け22生産第10954号農林水産省生産局長通知)第6の規定に基づき、国の交付金の交付額の調整を行った場合においては、前項の規定にかかわらず、当該調整額に応じて算定するものとする。

(一部改正〔平成27年告示350号・29年491号・令和2年173号〕)

(交付の申請)

第3条 前条の交付を受けようとする者は、四日市市環境保全型農業直接支払交付金交付申請書(第1号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示491号〕)

(交付の決定)

第4条 市長は、前条の申請があったときは、当該申請に係る書類の審査及び必要に応じて行う現地調査等により事業の目的及び内容を調査し、当該申請に係る交付金を交付するべきものであると認めるときは、速やかに交付の決定をするものとする。

(交付の通知)

第5条 市長は、前項の規定により交付の決定をしたときは、四日市市環境保全型農業直接支払交付金交付決定通知書(第2号様式)により当該申請者に通知するものとする。

2 市長は、前項の交付決定をする場合において、当該交付金の交付の目的を達成するために必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(申請の取下げ)

第6条 前条の規定による通知を受けた者(以下「事業者」という。)は、当該通知に係る交付決定の内容又は前条第2項の規定により付された条件に不服があるときは市長の定める期日までに申請の取下げをすることができる。

2 前項の規定による申請の取下げがあったときは、当該申請に係る交付決定はなかったものとみなす。

(交付決定額の変更)

第7条 事業者は第5条第1項の規定により通知された金額(以下「交付決定額」という。)の変更を受けようとするときは、四日市市環境保全型農業直接支払交付金変更交付申請書(第3号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は前項の申請があったときは、第4条及び第5条第2項の規定に準じて決定を行い、四日市市環境保全型農業直接支払交付金交付決定変更通知書(第4号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔平成29年告示491号〕)

(事業実施状況の報告)

第8条 事業者は、事業が完了したときは、四日市市環境保全型農業直接支払交付金事業実施状況報告書(第5号様式)に市長が必要と認める書類を添えて、市長が別に定める期日までに市長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成29年告示491号〕)

(額の確定及び交付)

第9条 市長は、事業の完了に係る前条の事業実施状況報告が提出されたときは、当該報告に係る書類を審査し、適当と認めたときは交付すべき額を確定し、事業者から提出される四日市市環境保全型農業直接支払交付金請求書(第6号様式)により交付金を交付する。

(交付決定の取消し)

第10条 市長は、事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、当該交付金の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) この要綱の規定に違反したとき。

(2) 交付金を事業以外の用途に使用したとき。

(3) 交付決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき。

(4) その他交付金の使用が不適切と認めたとき。

(交付金の返還)

第11条 市長は、前条の交付金を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に交付金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命ずることができる。

(理由の提示)

第12条 市長は、交付金の交付の決定の取消し又は当該事業の是正のための措置を命令するときは、事業者に対してその理由を示すものとする。

(帳簿の備付)

第13条 事業者は、当該事業に係る収入及び支出の状況を明らかにした帳簿を備え、かつ、収入及び支出についての証拠書類を整理し、当該事業が完了した年度の翌年度から5年間保存しなければならない。

(交付金の評価)

第14条 市長は、当該交付金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(一部改正〔平成25年告示371号〕)

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(一部改正〔令和2年告示173号〕)

(有効期限)

2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔平成27年告示350号・令和2年173号〕)

(平成25年6月28日告示第371号)

この要綱は、平成25年8月1日から施行する。

(平成27年7月24日告示第350号)

この要綱は、平成27年8月1日から施行する。

(平成29年11月6日告示第491号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成29年度の事業に係る交付金から適用する。

(平成31年1月16日告示第15号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成30年度の事業に係る交付金から適用する。

(令和2年3月31日告示第173号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和2年度の事業に係る交付金から適用する。

(令和4年9月30日告示第534号)

この要綱は、告示の日から施行し、令和4年度の事業に係る交付金から適用する。

別表(第2条関係)

(全部改正〔令和2年告示173号〕、一部改正〔令和4年告示534号〕)

交付対象者

対象生産活動

交付金の額(10a当たり)

※すべて上限額

農林水産省生産局長が別に定める農業者団体等とする。

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組とカバークロップ(緑肥の作付け)を組み合わせた取組

6,000円

化学肥料及び化学合成農薬の使用を地域の慣行から原則として5割以上低減する取組と秋耕を組み合わせた取組

800円

有機農業(農林水産省生産局長が定める要件をすべて満たすもの。)の取組

そば、あわ、ひえ、きび及び飼料作物(以下「そば等」という。)

3,000円

そば等以外

12,000円

そば等のうち、土壌診断を実施するとともに、炭素貯留効果の高い堆肥の水質保全に資する施用、カバークロップ、リビングマルチ又は草生栽培のいずれか1つ以上を実施する場合

14,000円

地域特認取組

農林水産省生産局長が定める単価

(全部改正〔令和4年告示534号〕)

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(全部改正〔令和4年告示534号〕)

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(全部改正〔令和4年告示534号〕)

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(全部改正〔令和4年告示534号〕)

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(全部改正〔令和4年告示534号〕)

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(全部改正〔令和4年告示534号〕)

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四日市市環境保全型農業直接支払交付金交付要綱

平成24年4月1日 告示第153号

(令和4年9月30日施行)