○四日市市はり・きゅう・マッサージ事業支援費支給要綱
平成24年4月1日
告示第144号
はり・きゅう・マッサージ給付事業補助金交付要綱(昭和55年四日市市告示第22号)の全部を次のように改正する。
(目的)
第1条 この要綱は、四日市市視覚障害者協会が指定し、市長に通知した施術者(以下「施術者」という。)が行うはり・きゅう・マッサージ事業について、当該施術費の一部を支援することにより、視覚障害者の就業及び社会参加を推進することを目的とする。
(事業)
第2条 この事業におけるはり・きゅう・マッサージ施術を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 満70歳以上の者
(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する肢体障害の1・2級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けた者
4 第2項に規定する利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、施術者に利用券を提出し、当該施術者から施術を受けることができる。
5 前項の規定による施術を受けた場合の利用者負担額は、利用券1枚につき次のとおりとする。
ア はり・きゅう又はマッサージのいずれかの施術を受けた場合 2,000円
イ はり・きゅう及びマッサージの両方の施術を受けた場合 3,000円
(支援費の額)
第4条 支援額は、利用券1枚につき、施術に要する費用のうち、第2条第5項に定める利用者負担額を控除した額の2分の1以内とする。
2 施術に要する費用は、年度当初、市長と四日市市視覚障害者協会との協議によって決定する。
(支援費の請求)
第5条 四日市市視覚障害者協会(以下「申請者」という。)は、施術者の委任を受けて、施術者が施術した際受領した利用券を四半期毎に一括し、四日市市はり・きゅう・マッサージ事業支援費請求書(第3号様式)に添えて提出するものとする。
(支援費の支払い)
第6条 市長は、前条に規定する請求書を受理したときは、速やかにその適否を審査し、適当と認められる場合は、各施術者に対して支援費を支払うものとする。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 改正前のはり・きゅう・マッサージ給付事業補助金交付要綱第6条の規定により交付決定を受けた者の補助金交付については、なお従前の例による。