○四日市市はり・きゅう・マッサージ事業支援費支給要綱

平成24年4月1日

告示第144号

はり・きゅう・マッサージ給付事業補助金交付要綱(昭和55年四日市市告示第22号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、四日市市視覚障害者協会が指定し、市長に通知した施術者(以下「施術者」という。)が行うはり・きゅう・マッサージ事業について、当該施術費の一部を支援することにより、視覚障害者の就業及び社会参加を推進することを目的とする。

(事業)

第2条 この事業におけるはり・きゅう・マッサージ施術を受けることができる者は、市内に住所を有し、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 満70歳以上の者

(2) 身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に規定する肢体障害の1・2級に該当し、身体障害者手帳の交付を受けた者

2 市長は、前項に規定する者のうち、はり・きゅう・マッサージ施術を受けようとする者に、はり・きゅう・マッサージ利用券(第1号様式。以下「利用券」という。)を1年度につき10枚交付する。

3 前項に規定する申請は、四日市市はり・きゅう・マッサージ利用券交付申請書(第2号様式)を市長に提出しておこなうものとする。

4 第2項に規定する利用券の交付を受けた者(以下「利用者」という。)は、施術者に利用券を提出し、当該施術者から施術を受けることができる。

5 前項の規定による施術を受けた場合の利用者負担額は、利用券1枚につき次のとおりとする。

ア はり・きゅう又はマッサージのいずれかの施術を受けた場合 2,000円

イ はり・きゅう及びマッサージの両方の施術を受けた場合 3,000円

(支援費の支給)

第3条 市長は、前条の規定により利用者が施術を受けたときは、次条に定める支援費を施術者に支給するものとする。

(支援費の額)

第4条 支援額は、利用券1枚につき、施術に要する費用のうち、第2条第5項に定める利用者負担額を控除した額の2分の1以内とする。

2 施術に要する費用は、年度当初、市長と四日市市視覚障害者協会との協議によって決定する。

(支援費の請求)

第5条 四日市市視覚障害者協会(以下「申請者」という。)は、施術者の委任を受けて、施術者が施術した際受領した利用券を四半期毎に一括し、四日市市はり・きゅう・マッサージ事業支援費請求書(第3号様式)に添えて提出するものとする。

(支援費の支払い)

第6条 市長は、前条に規定する請求書を受理したときは、速やかにその適否を審査し、適当と認められる場合は、各施術者に対して支援費を支払うものとする。

(補則)

第7条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正前のはり・きゅう・マッサージ給付事業補助金交付要綱第6条の規定により交付決定を受けた者の補助金交付については、なお従前の例による。

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四日市市はり・きゅう・マッサージ事業支援費支給要綱

平成24年4月1日 告示第144号

(平成24年4月1日施行)