○四日市市中小企業海外販路開拓支援事業補助金交付要綱
平成24年3月31日
告示第133号
(目的)
第1条 この要綱は、海外(日本国外のことをいう。以下同じ。)で開催される見本市への市内の中小企業者等の出展又は商談会への市内の中小企業者等の参加を支援することにより、市内企業の海外市場における販路開拓や取引促進を図り、マーケティング力や販売力を強化することで、中小企業者等の経営基盤の強化・活性化に資することを目的とする。
(1) 1年以上事業を営む中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。)
(2) 中小企業団体の組織に関する法律(昭和32年法律第185号)第3条に規定する企業組合及び協業組合
(3) 事業協同組合、事業協同小組合、商工組合、協同組合連合会その他の特別の法により設立された組合及びその連合会
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が適当と認める企業・団体
(一部改正〔平成27年告示121号・令和2年182号〕)
(補助対象事業及び経費)
第3条 この補助金の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、交付決定後、当該年度以内に海外で開催される見本市等(見本市、展示会、商談会など名称の如何に関わらず、販路の開拓を目的として、自社の製品や技術を来場者に対して展示し、もしくは商談を行う催しをいい、オンラインによるものを含む。以下同じ。)に出展する事業で、次の各号のいずれかの要件を満たす事業とし、補助対象経費総額が10万円以上のものとする。
(1) 製造業を営む者が行う出展事業
(2) 製造業に関連するサービスの取引促進を目的として行う出展事業
(3) 市内で製造された製品の販路開拓を目的として行う出展事業
2 補助対象事業のうち、補助金交付の対象となる経費については、補助対象事業を実施するために必要な経費であって、別表「補助対象経費」に掲げるもののうち、市長が必要かつ適正と認めるものとする。
3 他団体からの助成金等の交付を受ける場合は、当該助成金等を充当する経費については、補助対象経費に算入しないものとする。
4 第6条第1項の規定による交付決定がなされる前に着手した補助対象事業に要する経費(以下「事前経費」という。)については、補助対象経費とすることはできない。ただし、市長が必要かつ適当と認めたものについては、この限りでない。
(一部改正〔平成27年告示121号・令和2年182号・471号〕)
(補助率及び補助限度額等)
第4条 補助金は、前条の補助対象経費総額の2分の1以内(初回の交付については、3分の2以内)とし、1事業者につき1年度50万円を限度として、予算の範囲内で交付するものとする。
2 補助金の額に1,000円未満の端数が生じた場合は、その端数を切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成27年告示121号・30年126号〕)
(1) 四日市市中小企業海外販路開拓支援事業補助金事業計画書(第2号様式)
(2) 収支予算書(第3号様式)
(3) 見本市等の概要を説明する資料(主催者が作成した案内パンフレット・募集要項等)
(4) その他市長が必要と認める書類
2 第3条第4項ただし書の規定により事前経費について補助対象経費として前項の申請を行おうとする申請者は、前項各号に掲げる書類のほか、次条第1項の規定による交付決定がなされる前に補助対象事業に着手した理由がわかる書類を添付しなければならない。
3 交付の対象となる事業者について、市外にも事業所がある場合は、各事業所の従業員数の内訳が分かる書類を添付しなければならない。
(一部改正〔平成27年告示121号・29年122号・令和2年182号〕)
2 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を行う場合において、本要綱の目的を達成するために必要な条件を付することができる。
(計画の変更)
第7条 補助事業者は、補助事業の内容、経費の配分その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、あらかじめ四日市市中小企業海外販路開拓支援事業補助金計画変更承認申請書(第6号様式)を市長に提出し、承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(一部改正〔平成27年告示121号〕)
(実績報告)
第9条 補助事業者は、補助事業が完了したとき(補助事業の中止又は廃止の承認を受けたときを含む。)は、補助事業の完了の日から30日を経過した日又は当該年度の3月31日のいずれか早い日までに四日市市中小企業海外販路開拓支援事業補助金実績報告書(第8号様式)を市長に提出しなければならない。
(1) 補助事業実績書(見本市等の実施状況の記載があるもの。)
(2) 収支決算書
(3) 見本市等へ参加したことが分かる書類(補助事業者の社名が記載されたパンフレット、ガイドブック等の写し、商談会の参加者名簿、出展ブースの写真等)
(4) 支出証拠書類(補助対象経費に係る契約書(契約を締結した場合に限る。)、請求書、領収書(口座振替済通知書)等の写し。)
(5) その他市長が必要と認める書類
3 補助対象経費を外貨で支払った場合には、金融機関の発行する支払った日の為替レートを証明する書類等を添付しなければならない。また、円貨に換算した場合に1円未満の端数が生じた場合には、領収書ごとに1円未満を切り捨てた金額を補助対象経費とする。
(一部改正〔平成27年告示121号〕)
2 市長は、前項の請求書に基づき、補助金を交付するものとする。
(補助金の返還)
第12条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定を取り消し、又は既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命ずるものとする。
(1) 偽りその他の不正手段により、補助金の交付の決定を受けた場合
(2) 補助金を他の用途へ使用した場合
(3) 補助金の交付の決定に付した条件に違反した場合
(4) その他この要綱に違反したと認められる場合
(書類の整備)
第13条 補助事業者は、補助事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を整備し、補助金の交付を受けた日の属する年度の終了後5年間、保管しておかなければならない。
(調査)
第14条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため必要があると認めたときは、申請者に対し、報告を求め、又は調査を行うことができる。
(補助金の評価)
第15条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(一部改正〔平成27年告示121号〕)
(その他)
第16条 四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)及びこの要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、第13条の規定を除き、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成27年告示121号・29年122号・令和2年182号・5年123号〕)
附則(平成27年3月27日告示第121号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月27日告示第122号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則の改正は、告示の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の四日市市中小企業海外販路開拓支援事業補助金交付要綱第5条第1項で規定している「連続2年にわたり補助金の交付を受けた者」については、平成29年度以後に連続2年にわたり補助金の交付を受けた者に適用し、平成28年度及び平成29年度に連続して交付を受けた者には適用しない。
附則(平成30年3月26日告示第126号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第182号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。ただし、附則の改正は、告示の日から施行する。
附則(令和2年9月25日告示第471号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第123号)
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
別表(第3条関係)
(一部改正〔平成27年告示121号〕)
補助対象経費
経費区分 | 経費の内訳 |
会場費 | ・会場借料、出展料、入場料等 ・展示工事費(展示に必要な装飾工事費、電気工事費等) ・備品使用料(展示ブース内で使用する機器(ショーケース、照明機器等)のレンタル料等) |
現地通訳費 | 出展、商談及び準備・撤収時の現地通訳に要する経費 |
輸送費 | 出展製品やパンフレット等の輸送に要する経費 (輸出入諸掛、保険料等を含む。) |
広報・宣伝活動費 | ・出展製品のパンフレット・カタログ等作成・翻訳経費 ・新聞・雑誌・Webページ等の広告費 ・見本市等で行う宣伝活動に要する経費 |
専門家謝金 | 出展に係るコンサルタント等の専門家への謝金 |
旅費 | ・渡航にかかる航空運賃 (空港利用税、サーチャージ、保険料等を含む。) ※ただし、日当、食費を含めないものとする。 |
その他 | その他市長が特に必要と認めた経費 |
(注)補助対象経費に算入する経費については、原則として契約書(契約書を締結した経費に限る。)、請求書及び領収書(口座振替通知書)等の写しを支出証拠書類として後日提出する必要がある。
(全部改正〔令和5年告示123号〕)
(全部改正〔令和2年告示182号〕)
(全部改正〔令和5年告示123号〕)
(全部改正〔令和5年告示123号〕)
(全部改正〔令和5年告示123号〕)