○四日市市地域防犯活動支援事業補助金交付要綱
平成24年3月30日
告示第113号
(趣旨)
第1条 この要綱は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、地域ぐるみの安全なまちづくりを促進し、もって市民が安全で安心して暮らすことができる地域社会の実現を図るため、自主防犯団体が行う地域の防犯に関する事業に対し、補助金を交付することについて必要な事項を定めるものとする。
(補助対象組織)
第2条 補助金の交付の対象となる自主防犯団体は、防犯パトロールや見守り活動を実施する団体のうち、四日市市自主防犯団体登録届(第1号様式)に必要書類を添え、主たる活動区域を所管する地区市民センター(以下「地区市民センター」という。)を経由して市長に提出した団体とする。
(一部改正〔平成27年告示157号〕)
(交付対象事業)
第3条 補助の対象となる事業(以下「補助対象事業」という。)は、防犯のための巡回や見守り活動(その活動を実施するために必要な研修を含む)及び防犯に関する普及啓発活動とする。
(補助対象経費)
第4条 補助金の対象となる経費(以下「補助対象経費」という。)は、活動に必要となる防犯用具の購入にかかる備品購入費や消耗品費および研修会で必要となる講師謝礼、会場使用料、啓発に必要となる印刷製本費のうち市長が認めた経費とする。
2 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)が防犯パトロールに使用する青色回転灯搭載車両にドライブレコーダーを新たに設置する場合に限り、当該設置にかかる経費を前項の備品経費に含めることができる。
(一部改正〔令和2年告示177号〕)
(補助額)
第5条 補助金の額は、補助対象団体1団体について10万円を限度として補助対象経費の10分の9以内で交付する。ただし、補助対象経費のうち、ドライブレコーダー設置にかかる経費の補助上限額は、車両1台につき1万円とする。
2 前項の規定により算出した補助金の額に100円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(一部改正〔平成31年告示101号・令和2年177号〕)
(交付の申請)
第6条 申請者は、四日市市地域防犯活動支援補助金交付申請書(第3号様式)に必要書類を添えて地区市民センターを経由して、市長に提出しなければならない。
(一部改正〔令和2年告示177号〕)
(交付の決定)
第7条 市長は補助金の交付の申請があった場合において、当該申請にかかる書類等の審査及び必要に応じて実施する調査等により、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに交付の決定をするものとする。
(交付の条件)
第8条 市長は、補助金の交付の決定をする場合において、補助金交付の目的を達成するために条件を付することができる。
(決定の通知)
第9条 市長は、補助金の交付の決定をしたときは、速やかにその決定の内容及びその条件を、四日市市地域防犯活動支援補助金交付決定通知書(第4号様式)により申請者に通知するものとする。
(補助金の交付)
第10条 前条の規定により補助金の交付決定を受けた者(以下「補助事業者」という。)は、交付決定額の9割以内で市長に概算請求することができる。
2 市長は、前項の請求に基づき補助金を交付するものとする。
(補助事業等の遂行)
第11条 補助事業者は、補助金の交付の決定内容及びこれに付された条件に従い、善良な管理者の注意をもって補助事業を行わなければならない。
(状況報告)
第12条 市長は、補助事業を適切に執行させるため、必要に応じ、補助事業者に補助事業の執行の状況報告を求め、又は必要な指示をすることができる。
(計画の変更)
第13条 補助事業者が、補助金交付決定通知を受けた後において補助事業の計画の内容、経費の分配その他の事項の変更(軽微な変更を除く。)をしようとする場合又は補助事業を中止し、若しくは廃止しようとする場合は、直ちに地区市民センターを経由して市長に四日市市地域防犯活動支援補助金計画変更承認申請書(第5号様式)を提出し承認を受けなければならない。
2 前項の軽微な変更とは、補助金額に変更がなく補助目的の達成に支障がないと認められる場合であって、補助対象経費全体及び各費目における20パーセント以内の変更をいう。
(一部改正〔平成25年告示199号〕)
(一部改正〔平成25年告示199号〕)
(実績報告)
第15条 補助事業者は、補助事業が完了(廃止及び中止を含む。)したときは、速やかにかつ3月末日までに、四日市市地域防犯活動事業実績報告書(第6号様式)に必要書類を添えて市長に提出しなければならない。なお、補助事業者は、領収書等の証拠書類を5年間保存しなければならない。
(是正のための措置)
第16条 市長は、前条の実績報告書の提出があった場合において、当該補助事業の成果が、補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めたときは、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に命ずることができる。
(額の確定)
第17条 市長は、実績報告書が提出されたときは、その内容を審査し、適当と認めたときは交付すべき補助金の額を確定し、補助事業者に通知するものとする。
2 補助事業者は、前項の通知を受けた場合は、速やかに補助金の残額を市長に請求できる。
3 市長は、前項の請求に基づき、補助金の残額を交付するものとする。
4 市長は、補助事業者に交付すべき補助金の額を確定した場合において、すでにその額を超える補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(決定の取消し)
第18条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 規則及びこの要綱又は補助金の交付決定通知書に付した条件若しくは市長の指示に違反したとき。
(2) 補助金を交付の目的以外に使用したとき。
(3) 補助事業を中止又は廃止したとき。
(4) 補助事業に関する申請、報告、施行等について不正な行為があったとき。
(5) その他補助金の使用が不適切と認めたとき。
(補助金の返還)
第19条 市長は、補助金の交付の決定を取り消した場合において、補助事業の当該取消しの係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(検査)
第20条 市長は、補助金に係る予算の執行の適正を期するため、補助事業者の報告に基づき、帳簿等関係書類、物品等を検査することができる。
(補助金の評価)
第21条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正または廃止、その他適切な措置を講じるものとする。
(一部改正〔平成25年告示199号・27年157号〕)
(その他)
第22条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和7年3月31日限り、その効力を失うものとする。ただし、市長は、有効期限までに第21条に基づく事業評価を行い、当該事業を必要と認めたときは、要綱の改正等の適切な措置を講じるものとする。
(一部改正〔平成28年告示180号・31年101号・令和4年90号〕)
附則(平成25年4月1日告示第199号)
この要綱は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第157号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日告示第180号)
この要綱は、平成28年3月31日から施行する。
附則(平成31年3月13日告示第101号)
この要綱は、平成31年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
附則(令和2年3月31日告示第177号)
この要綱は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和4年3月8日告示第90号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和4年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(全部改正〔令和4年告示90号〕)
(全部改正〔令和4年告示90号〕)
(全部改正〔令和4年告示90号〕)
(全部改正〔令和4年告示90号〕)
(全部改正〔令和4年告示90号〕)
(全部改正〔令和4年告示90号〕)