○四日市市鳥獣被害対策実施隊設置要綱
平成24年3月12日
告示第73号
(設置)
第1条 四日市市鳥獣被害防止計画に基づく鳥獣による被害を防止する施策を適切に実施するため、鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法律(平成19年法律第134号)第9条の規定に基づき、四日市市鳥獣被害対策実施隊(以下「実施隊」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 実施隊は、鳥獣による農林水産業等に係る被害を防止するため、次の各号に掲げる業務を行うものとする。
(1) 有害鳥獣の捕獲に関すること。
(2) 鳥獣侵入防止柵の設置に関すること。
(3) 集落における防除対策に対する指導助言に関すること。
(4) 防止計画の遂行に必要と認められる職務
(5) その他市長が必要と認める職務
(隊員)
第3条 実施隊の隊員は、商工農水部農水振興課の職員のうちから市長が指名する。
2 隊員の任期は1年以内とし、再任を妨げない。ただし、隊員が欠けた場合における補欠隊員の任期は、その前任者の残任期間とする。
(庶務)
第4条 実施隊の庶務は、商工農水部農水振興課において処理する。
附則
(施行期日)
この要綱は、平成24年3月12日から施行する。