○四日市市高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用補助金交付要綱

平成24年1月20日

告示第19号

(趣旨)

第1条 この要綱は、四日市市任意予防接種費用補助金交付規則(平成23年四日市市規則第45号。以下「規則」という。)の規定に基づいて高齢者が受けた肺炎球菌ワクチンの接種に要する費用に対し予算の範囲内で補助金を交付することについて、規則第3条の規定により、必要な事項を定めるものとする。

(対象予防接種)

第2条 補助金の交付の対象となる任意予防接種のワクチンは、予防接種実施規則(昭和33年厚生省令第27号)により定期予防接種として認められている肺炎球菌ワクチンとする。

(一部改正〔平成26年告示290号〕)

(任意予防接種の対象者)

第3条 補助金の交付の対象となる任意予防接種の対象者は、任意予防接種を受ける日において65歳以上の者で次の各号のいずれかに該当するものとする。ただし、規則第4条に規定する補助券を医療機関等に提出し肺炎球菌ワクチンの接種を受けたことがある者又は規則第6条の規定により肺炎球菌ワクチンの接種に要する費用について補助金の交付を受けたことがある者を除く。

(1) 本市の住民基本台帳に記録されている者

(2) 市内に居住している者で、前号に該当しないことについてやむを得ない理由があると認められるもの

(一部改正〔平成24年告示431号〕)

(対象医療機関等)

第4条 補助金の交付の対象となる任意予防接種は、県内の医療機関等又は市長が認めた医療機関等において行われた任意予防接種とする。

(補助金額)

第5条 補助金の額は、3,000円又は肺炎球菌ワクチンの接種に要した費用に相当する額のいずれか低い額とする。

(補助金の評価)

第6条 市長は、当該補助金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。

2 市長は、前項の規定による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。

(一部改正〔平成26年告示38号〕)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行し、平成23年12月1日以後に行われる肺炎球菌ワクチンの接種から適用する。

(有効期限)

2 この要綱は、平成34年3月31日限り、その効力を失う。

(一部改正〔平成26年告示38号・29年52号・31年154号〕)

(平成24年7月9日告示第431号)

この要綱は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年1月29日告示第38号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成26年7月17日告示第290号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成29年2月16日告示第52号)

この要綱は、告示の日から施行する。

(平成31年3月27日告示第154号)

この要綱は、告示の日から施行する。

四日市市高齢者肺炎球菌ワクチン接種費用補助金交付要綱

平成24年1月20日 告示第19号

(平成31年3月27日施行)

体系情報
第10類 保健衛生/第1章
沿革情報
平成24年1月20日 告示第19号
平成24年7月9日 告示第431号
平成26年1月29日 告示第38号
平成26年7月17日 告示第290号
平成29年2月16日 告示第52号
平成31年3月27日 告示第154号