○四日市市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年3月30日

規則第38号

四日市市障害者自立支援法施行細則(平成18年四日市市規則第87号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)の施行については、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号。以下「施行令」という。)、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則(平成18年厚生労働省令第19号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、この規則に定めるところによる。

(一部改正〔平成25年規則36号〕)

(支給申請にかかる同意)

第2条 法第6条に規定する自立支援給付に係る支給申請(自立支援医療費及び補装具費を除く。)に当たり、市長は、第5条の規定による各支給の申請時に、申請者及び申請者の属する世帯の生計中心者に対し、当該世帯の所得及び課税の状況の調査に係る同意を求めるものとする。

(一部改正〔令和5年規則32号〕)

(障害支援区分認定に係る調査委託)

第3条 市長は、法第20条第2項の規定により障害支援区分認定に係る調査(以下「調査」という。)を委託したときは、同条第3項の規定により調査を行う者に対し、障害支援区分認定に係る調査員証(第1号様式。以下「調査員証」という。)を交付するものとする。

2 調査員証を交付された者(以下「認定調査員」という。)は、調査を行う場合においては、調査員証を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

3 認定調査員は、調査員証を他人に貸与し、又は譲渡してはならない。

4 市長は、第1項の規定により調査員証を交付したときは、調査員証交付台帳(第2号様式)を整備するものとする。

(一部改正〔平成26年規則25号・令和5年32号〕)

(障害支援区分の認定)

第4条 市長は、法第21条の規定により障害支援区分の認定をしたときは、障害支援区分認定通知書(第3号様式)により当該認定に係る障害者に通知するものとする。

2 市長は、法第21条及び第24条の規定による障害支援区分の変更の認定をしたときは、障害支援区分変更認定通知書(第4号様式)により当該認定に係る障害者に通知するものとする。

3 障害支援区分の認定を受けている者であることの証明は、障害支援区分認定証明書(第5号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成26年規則25号・令和5年32号〕)

(介護給付費等の支給申請等)

第5条 法第22条に規定する介護給付費及び訓練等給付費(以下「介護給付費等」という。)の支給申請、法第34条に規定する特定障害者特別給付費の支給申請、法第51条の14に規定する地域相談支援給付費の支給申請並びに法第29条第3項第2号に規定する利用者負担額の減額及び免除(以下「利用者負担額の減免等」という。)の申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給申請書兼利用者負担額減額・免除等申請書(第6号様式)に世帯状況・収入申告書(第7号様式)その他市長が必要と認めた書類を添付して行うものとする。

2 市長は、前項の申請について支給を決定したときは、支給決定通知書(第8号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年規則32号〕)

(却下決定の通知)

第6条 市長は、前条第1項の申請について、支給を行わないことを決定したときは、却下決定通知書(第9号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年規則32号〕)

(介護給付費等の支給変更申請等)

第7条 法第24条第1項に規定する介護給付費等の支給の変更申請、法第51条の9に規定する地域相談支援給付費の支給の変更申請及び法第29条第3項第2号に規定する利用者負担額の減額等に係る変更申請は、介護給付費・訓練等給付費・特定障害者特別給付費・地域相談支援給付費支給変更申請書兼利用者負担額減額・免除等変更申請書(第10号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請について支給の変更を決定したときは、支給決定変更通知書(第11号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年規則32号〕)

(支給決定の取消し)

第8条 市長は、法第25条第1項の規定及び第51条の10第1項の規定により支給決定の取消しを決定したときは、支給決定取消通知書(第12号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年規則32号〕)

(特例介護給付費等の支給申請等)

第9条 法第30条に規定する特例介護給付費及び特例訓練等給付費(以下「特例介護給付費等」という。)の支給申請、法第35条に規定する特例特定障害者特別給付費の支給申請並びに法第51条の15に規定する特例地域相談支援給付費の支給申請は、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給申請書(第13号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、特例介護給付費・特例訓練等給付費・特例特定障害者特別給付費・特例地域相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第14号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年規則32号〕)

(特例介護給付費等の支給額)

第10条 法第30条第3項の規定に基づき市長が定める特例介護給付費等の額は、厚生労働大臣が定める算定基準(以下「算定基準」という。)により算定した額の合計額から施行令第19条で定める額を控除して得た額とする。ただし、当該施行令で定める額が当該算定額合計の100分の10に相当する額を超えるときは、当該相当する額を控除して得た額とする。

2 前項の規定にかかわらず、市長が特に必要と認める場合の特例介護給付費等の額は、算定基準により算定した額の合計額とする。

3 第1項の規定にかかわらず、法第30条第1項第2号に係る基準該当障害福祉サービスを利用した場合の特例介護給付費等の額は、算定基準に相当する額を基準として別に定めるものとする。

(介護給付費等の額の特例支給額)

第11条 法第31条の規定に基づき市長が定める介護給付費等及び特例介護給付費等の特例額は、算定基準により算定した額とする。

(障害福祉サービス受給者証等)

第12条 市長は、支給決定障害者に対し、法第22条第8項に規定する障害福祉サービス受給者証(第15号様式。以下「受給者証」という。)及び法第51条の7第8項に規定する地域相談支援受給者証(第16号様式。以下「相談受給者証」という。)を交付するものとする。

2 前項の受給者証及び相談受給者証の再交付に係る申請は、受給者証再交付申請書(第17号様式)により行うものとする。

(一部改正〔令和5年規則32号〕)

(サービス等利用計画案の提出依頼)

第13条 法第51条の7第4項に規定するサービス等利用計画案の提出依頼は、サービス等利用計画案提出依頼書(第18号様式)により行うものとする。

(一部改正〔令和5年規則32号〕)

(特例地域相談支援給付費の支給額)

第14条 法第51条の15第2項の規定に基づき市長が定める特例地域相談支援給付費の額は、算定基準により算定した額とする。ただし、その額が現に当該指定地域相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定地域相談支援に要した費用の額とする。

(計画相談支援給付費の支給申請等)

第15条 法第51条の17に規定する計画相談支援給付費の支給申請及び第13条に規定するサービス等利用計画案を作成する事業所変更に係る届出は、計画相談支援給付費支給申請書兼計画相談支援依頼(変更)届出書(第19号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、計画相談支援給付費支給決定(却下)通知書(第20号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、前項の支給決定の取消しを決定したときは、計画相談支援給付費支給取消通知書(第21号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 第2項に規定する計画相談支援給付費の支給に係るモニタリング(サービス等の利用状況の検証を行い、計画の見直しを行うことをいう。)期間の変更は、モニタリング期間変更通知書(第22号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成27年規則61号・令和5年32号〕)

(特例計画相談支援給付費の支給申請等)

第16条 法第51条の18第1項に規定する特例計画相談支援給付費の支給申請は、特例計画相談支援給付費支給申請書(第23号様式)により行うものとする。

2 市長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、特例計画相談支援給付費支給(不支給)決定通知書(第24号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年規則32号〕)

(特例計画相談支援給付費の支給額)

第17条 法第51条の18第2項の規定に基づき市長が定める特例計画相談支援給付費の額は、算定基準により算定した額とする。ただし、その額が現に基準該当計画相談支援に要した費用の額を超えるときは、当該現に基準該当計画相談支援に要した費用の額とする。

(指定特定相談支援事業者の指定等)

第18条 法第51条の20に規定する指定特定相談支援事業者の指定申請及び法第51条の21第1項の規定による指定の更新申請は、指定特定相談支援事業者指定(更新)申請書(第25号様式)により行うものとする。

2 市長は、厚生労働大臣が定める指定基準(以下「指定基準」という。)に基づき審査を行い、前項の申請について指定及び指定の更新を決定したときは、指定特定相談支援事業者指定(更新)通知書(第26号様式)により当該申請者に通知するものとする。

3 市長は、指定基準に基づき審査を行い、第1項の申請について指定及び指定の更新の却下を決定したときは、指定特定相談支援事業者指定(更新)却下通知書(第27号様式)により当該申請者に通知するものとする。

4 第2項の指定及び指定の更新を受けた者は、その旨を当該指定に係る事業所、施設等の入口その他公衆の見やすい場所に掲示するものとする。

(一部改正〔平成30年規則4号・令和5年32号〕)

(指定特定相談支援事業者指定変更の届出等)

第19条 法第51条の25第3項に規定する変更の届出は、指定特定相談支援事業者に係る変更届出書(第28号様式)により行うものとする。

2 法第51条の25第3項及び第4項に規定する再開、廃止又は休止の届出は、指定特定相談支援事業者に係る再開・廃止・休止届出書(第29号様式)により行うものとする。

(一部改正〔令和5年規則32号〕)

(指定特定相談支援事業者に係る公示)

第20条 市長は、法第51条の30第2項の規定に基づき、次の各号に掲げる事項を公示するものとする。

(1) 指定特定相談支援事業者の名称及び主たる事務所の所在地

(2) 指定等に係る事業所の名称及び所在地

(3) 指定年月日

(4) 事業の主たる対象者

(5) 事業所番号

(自立支援医療費の支給認定申請等)

第21条 法第53条第1項に規定する自立支援医療費(更生医療及び育成医療に係るものに限る。)の支給認定の申請は、自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書(第30号様式)により行うものとする。

2 市長は、法第54条第1項の規定により自立支援医療費(更生医療及び育成医療に係るものに限る。)の支給を認定したときは、自立支援医療費(更生医療・育成医療)決定通知書(第31号様式)により当該申請者に通知し、法第54条第3項に規定する自立支援医療受給者証(更生医療)(第32号様式)及び自立支援医療受給者証(育成医療)(第33号様式)を交付するものとする。

3 第12条第2項の規定は、前項の場合に準用するものとする。

(一部改正〔平成30年規則45号・令和5年32号〕)

(自立支援医療費の却下決定の通知)

第22条 市長は、自立支援医療費(更生医療及び育成医療に係るものに限る。)の申請について支給認定を行わないことを決定したときは、自立支援医療(更生医療・育成医療)却下通知書(第34号様式)により当該申請者に通知するものとする。

(一部改正〔令和5年規則32号〕)

(自立支援医療受給者証等記載事項の変更)

第23条 法第56条第1項の規定により、自立支援医療受給者証(更生医療)、自立支援医療受給者証(育成医療)及び自立支援医療費(更生医療・育成医療)支給認定申請書に記載された事項の変更に係る申請は、自立支援医療受給者証等記載事項変更届(更生医療・育成医療)(第35号様式)により行うものとする。

(一部改正〔令和5年規則32号〕)

(療養介護医療受給者証)

第24条 市長は、法第70条に規定する療養介護医療費を支給するにあたっては、療養介護に係る介護給付費支給決定を受けた障害者に対し、療養介護医療受給者証(第36号様式)を交付するものとする。

2 第12条第2項の規定は、前項の場合に準用するものとする。

(一部改正〔令和5年規則32号〕)

(基準該当療養介護医療受給者証)

第25条 市長は、法第71条に規定する基準該当療養介護医療費を支給するにあたっては、療養介護に係る特例介護給付費支給決定を受けた障害者に対し、基準該当療養介護医療受給者証(第37号様式)を交付するものとする。

2 第12条第2項の規定は、前項の場合に準用するものとする。

(一部改正〔令和5年規則32号〕)

(補装具費の支給認定申請等)

第26条 法第76条の規定により補装具費の支給を受けようとする身体障害者又は身体障害児の保護者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書(第38号様式)により申請しなければならない。

2 補装具費の支給を受けようとする身体障害児の保護者は、補装具費(購入・借受け・修理)支給申請書に補装具費支給意見書(第39号様式)を添えて提出しなければならない。

3 市長は、前項の申請書を受理したときは、補装具費支給調査書(第40号様式)を作成するものとする。

4 第1項の申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車いす(既製品以外のもの)、電動車いす及び重度障害者用意思伝達装置の交付に係るものであり、かつ申請者が身体障害者であるときは、福祉事務所長は、身体障害者更生相談所に対し、補装具費支給の要否について、補装具費支給判定依頼書(第41号様式)により判定を依頼するとともに、必要に応じ補装具費支給判定通知書(第42号様式)により当該申請者に通知するものとする。

5 第1項の申請が、義肢、装具、座位保持装置、補聴器、車いす(既製品以外のもの)、電動車いす及び重度障害者用意思伝達装置の交付に係るものであり、かつ申請者が障害児の保護者であるときは、福祉事務所長は、身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関に対し、補装具費支給の要否について、補装具費支給助言依頼書(第43号様式)により助言を求めることができるものとする。

6 市長は、第1項の申請に基づいて補装具費の支給を決定したときは、当該申請者に対し、補装具費支給決定通知書(第44号様式)及び補装具費支給券(第45号様式)を交付するものとする。

7 市長は、第1項の申請を却下する決定をしたときは、補装具費支給却下決定通知書(第46号様式)により、当該申請者に通知するものとする。

8 市長は、補装具費の支給にあたり、補装具費支給申請決定簿(第47号様式)を作成するとともに、必要事項を記入するものとする。

(一部改正〔平成30年規則45号・令和5年32号〕)

(特例補装具費の支給)

第27条 法第76条の規定により、市長が補装具費を支給する場合において、補装具の種目、購入又は修理に関する費用の額の算定等に関する基準(平成18年厚生労働省告示第528号)によることができないときは、福祉事務所長は、特例補装具費支給判定(助言)依頼書(第48号様式)により、身体障害者更生相談所その他厚生労働省令で定める機関に対し、判定の依頼又は助言を求めるものとする。

(一部改正〔平成30年規則45号・令和5年32号〕)

(補装具費の代理受領)

第28条 市長は、法第76条の規定により補装具費を支給する場合において、身体障害者又は身体障害児の保護者(以下この条において「申請者」という。)から委任を受けた補装具事業者に対し、補装具費として当該申請者に支給されるべき額の限度において、当該補装具費を支払うことができるものとする。

2 前項の規定による支払を行う場合、市長は当該補装具業者と事前に契約を交わすものとする。ただし、申請等が適当と認められないときは、市長は契約しないことができるものとする。

3 第1項の規定による支払があったときは、申請者に対し補装具費の支給があったものとみなす。

4 補装具事業者は、その提供した補装具について、第2項の規定により、申請者に代わって補装具費の支払を受ける場合は、当該補装具を提供した際に、当該申請者から利用者負担額の支払を受けるものとする。

5 補装具事業者は、補装具の提供に要した費用につき、前項の利用者負担額の支払を受ける際、当該支払をした申請者等に対し、領収証を発行するものとする。

(高額障害福祉サービス等給付費の支給申請等)

第29条 法第76条の2に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請は、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める書類により行うものとする。

(1) 施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請 令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第49号様式)

(2) 施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給申請 令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給申請書(第50号様式)

2 市長は、前項の申請について支給の要否を決定したときは、次の各号に掲げる場合において当該各号に定める書類により当該申請者に通知するものとする。

(1) 施行令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給要否の決定 令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第51号様式)

(2) 施行令第43条の5第6項に規定する高額障害福祉サービス等給付費の支給要否の決定 令第43条の5第1項に規定する高額障害福祉サービス等給付費支給(不支給)決定通知書(第52号様式)

(一部改正〔平成30年規則45号・令和5年32号〕)

(申請内容変更の届出)

第30条 この規則に基づく申請の内容を変更する場合の届出は、申請内容変更届出書(第53号様式)により行うものとする。

(一部改正〔平成30年規則45号・令和5年32号〕)

(補則)

第31条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市障害者自立支援法施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成25年4月25日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市障害者自立支援法施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成26年4月25日規則第25号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成27年12月14日規則第61号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年3月22日規則第7号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年12月20日規則第74号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年2月14日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成30年4月1日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成31年4月26日規則第40号)

この規則は、令和元年5月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第38号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和5年3月27日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の日前に改正前の四日市市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「旧規則」という。)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則(以下「新規則」という。)の相当規定によりなされたものとみなす。

3 新規則の施行の際、旧規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

(全部改正〔令和5年規則32号〕)

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四日市市障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行細則

平成24年3月30日 規則第38号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第9類 生/第1章
沿革情報
平成24年3月30日 規則第38号
平成25年4月25日 規則第36号
平成26年4月25日 規則第25号
平成27年12月14日 規則第61号
平成28年3月22日 規則第7号
平成28年12月20日 規則第74号
平成30年2月14日 規則第4号
平成30年4月1日 規則第45号
平成31年4月26日 規則第40号
令和3年3月31日 規則第38号
令和5年3月27日 規則第32号