○四日市市における公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定による区域及び規模を定める規則

平成24年3月26日

規則第6号

公有地の拡大の推進に関する法律施行令(昭和47年政令第284号)第4条ただし書の規定により市長が定める区域は、都市計画法(昭和43年法律第100号)第4条第2項に規定する都市計画区域とし、規模は、100平方メートルとする。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

四日市市における公有地の拡大の推進に関する法律施行令第4条ただし書の規定による区域及び規…

平成24年3月26日 規則第6号

(平成24年4月1日施行)

体系情報
第12類 設/第1章 都市計画
沿革情報
平成24年3月26日 規則第6号