○四日市市学校給食用農産物供給事業費奨励金交付要綱
平成23年11月11日
告示第400号
(目的)
第1条 この要綱は、市立小中学校に給食用の農産物を供給する農業者等に対して、奨励金を交付することをもって、本市における学校給食への地元産の安全安心な農産物の供給及び安定的な農業経営への展開を支援することで、地産地消の推進を図ることを目的とする。
(一部改正〔令和5年告示127号〕)
(適用法規)
第2条 奨励金の交付は、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号。以下「規則」という。)の定めによるほか、この要綱に定めるところによる。
(交付対象者)
第3条 奨励金の交付を受けることができる者は、次の各号のいずれにも該当し、四日市市学校給食アグリサポーターへの登録を承諾する農業者又は農業者団体(以下「農業者等」という。)とする。
(1) 市内に住所を有すること。
(2) 子どもの食育活動に取り組む意思があること。
(一部改正〔平成26年告示145号〕)
(奨励金の交付対象となる事業)
第4条 奨励金の交付対象となる事業は、市内のほ場で生産した野菜、穀物、果物等(以下「農産物」という。)を給食用の食材として市立小中学校に供給する事業とする。
(一部改正〔令和5年告示127号〕)
(奨励金の額)
第5条 奨励金の額は、市立小中学校給食用農産物として市場で取引された価格の10分の3の額とし、予算の範囲内で交付する。
2 前項の規定により算出した奨励金の額に円未満の端数があるときは、その端数金額を切り捨てるものとする。
(一部改正〔令和5年告示127号〕)
(1) 納品伝票の写し又はこれに代わるもの
(2) 納品額の確認ができるもの
(3) その他市長が必要と認めた書類
(一部改正〔平成26年告示145号・令和5年127号〕)
(奨励金の交付決定)
第7条 市長は、前条の申請書兼報告書を受け付けたときは、その内容を審査し、交付の決定を行うものとする。
(奨励金の請求)
第8条 申請者は、交付の決定を受けたときは、四日市市学校給食用農産物供給事業費奨励金請求書(第3号様式)により、奨励金を請求することができる。
2 市長は、前項の請求があったときは、奨励金の交付を行う。
(奨励金の交付決定の取消し)
第9条 市長は、申請者が次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、奨励金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により、奨励金の交付の決定を受けた場合
(2) 奨励金の交付決定に付した条件に違反した場合
(3) 規則及びこの要綱に違反したと認められる場合
(奨励金の返還)
第10条 市長は、奨励金の交付の決定を取り消した場合において、既に奨励金が交付されているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(奨励金の評価)
第11条 市長は、当該奨励金に関する評価を常に行い、その必要性及び効果について十分に検証するものとする。
2 市長は、前項の規定による検証の結果、必要と認めたときは、要綱の改正又は廃止その他の適切な措置を講じるものとする。
(一部改正〔平成26年告示145号〕)
(補則)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行し、平成23年11月1日から適用する。
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(一部改正〔平成26年告示145号・29年87号・令和2年52号・5年127号〕)
附則(平成26年3月31日告示第145号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成29年3月10日告示第87号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和2年2月25日告示第52号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月24日告示第127号)
(施行期日)
1 この要綱は、令和5年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改正は、告示の日から施行する。
(四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱の一部改正)
2 四日市市申請書等の押印の取扱いの特例に関する要綱(令和3年四日市市告示第182号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(全部改正〔令和5年告示127号〕)
(全部改正〔令和2年告示52号〕)
(全部改正〔令和5年告示127号〕)