○四日市市土地開発公社定款
昭和48年11月28日
三重県指令地第644号認可
〔注〕平成16年10月から改正経過を注記した。
第1章 総則
(目的)
第1条 この土地開発公社は、公共用地、公用地等の取得、管理、処分等を行うことにより、地域の秩序ある整備と市民福祉の増進に寄与することを目的とする。
(名称)
第2条 この土地開発公社は、四日市市土地開発公社(以下「公社」という。)と称する。
(設立団体)
第3条 この公社の設立団体は、四日市市とする。
(事務所の所在地)
第4条 この公社は、事務所を四日市市に置く。
(公告の方法)
第5条 この公社の公告は、四日市市公報に掲載して行う。
第2章 役員及び職員
第1節 役員及び職員
(役員)
第6条 この公社に次の役員を置く。
(1) 理事 17名以内(うち理事長1名、副理事長2名以内、常務理事2名以内)
(2) 監事 2名
(役員の職務及び権限)
第7条 理事長は、この公社を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、規程の定めるところにより、この公社の業務を掌理するとともに、理事長に事故あるとき又は理事長が欠けたときは、予め理事長の定めるところにより、その職務を行う。
3 常務理事は、理事長の命を受けて、この公社の業務を掌理するとともに、理事長及び副理事長に事故あるとき又は理事長及び副理事長が欠けたときは、予め理事長の定めるところにより、理事長の職務を行う。
4 理事は、規程に定めるところにより、この公社の業務を掌理する。
5 監事は、公有地の拡大の推進に関する法律(昭和47年法律第66号。以下「法」という。)第16条第8項に規定する職務を行う。
(一部改正〔平成20年9月3日〕)
(役員の任命)
第8条 理事及び監事は、四日市市長(以下「市長」という。)が任命する。
2 理事長及び副理事長は、理事の互選により決定する。
3 常務理事は、理事長が任命する。
(役員の任期)
第9条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠の役員の任期は、前任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
(役員の兼任の禁止)
第10条 理事は監事を、監事は理事を兼ねることができない。
(職員の任命)
第11条 職員は、理事長が任命する。
(兼職の禁止)
第12条 常任の役員及び職員は、営利を目的とする団体の役員となり、又は自ら営利を目的とする事業に従事してはならない。
第2節 理事会
(設置及び構成)
第13条 この公社に理事会を置く。
2 理事会は、理事をもって構成する。
(招集)
第14条 理事会は、理事長が必要と認めるとき又は理事半数以上の者若しくは監事から会議の目的たる事項を記載した書面を付して要求があったときに理事長が招集する。
2 理事会を招集するには、会議の目的たる事項及びその内容並びに日時及び場所を示して、あらかじめ文書をもって通知しなければならない。
(理事会の議事)
第15条 理事会の議長は、理事長をもってこれに充てる。
2 理事会は、理事の過半数が出席しなければ開くことができない。
3 理事会の議事は、この定款に特別の定めがある場合のほか、出席理事の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
4 理事は、やむを得ない理由のため理事会に出席できないときは、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、又は議決権を他の理事に委任することができる。この場合において、当該理事は、理事会に出席したものとみなす。
5 理事長は、緊急を要する事項又は軽易な事項については、書面により賛否を求めて理事会に代えることができる。
6 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
(理事会の議決事項)
第16条 次に掲げる事項は、理事会の議決を経なければならない。
(1) 定款の変更
(2) 業務方法書の制定若しくは改正
(3) 毎事業年度の予算、事業計画及び資金計画
(4) 毎事業年度の財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書
(5) 規程の制定又は改正若しくは廃止
(6) 規程により理事会の権限に属せしめられた事項
(7) その他この公社の運営上重要な事項として理事長が必要と認める事項
第3章 業務及びその執行
(業務の範囲)
第17条 この公社は、第1条の目的を達成するため、次の業務を行う。
(1) 次に掲げる土地の取得、造成その他の管理及び処分を行うこと。
ア 法第4条第1項又は第5条第1項に規定する土地
イ 道路、公園、緑地その他の公共施設又は公用施設の用に供する土地
ウ 公営企業の用に供する土地
エ 都市計画法第4条第7項に規定する市街地開発事業の用に供する土地
オ 観光施設事業の用に供する土地
カ 当該地域の自然環境を保全することが特に必要な土地
キ 史跡、名勝又は天然記念物の保護又は管理のために必要な土地
ク 航空機の騒音により生ずる障害を防止し、又は軽減するために特に必要な土地
(2) 住宅用地の造成事業、港湾整備事業(埋立事業に限る。)、地域開発のためにする臨海工業用地、内陸工業用地、流通業務団地及び事務所、店舗等の用に供する一団の土地の造成事業並びに造成地(公社が法第17条第1項第2号の規定により造成した土地をいう。以下この号において同じ。)について借地借家法(平成3年法律第90号)第2条第1号に規定する借地権(地上権を除き、同法第23条の規定の適用を受けるものに限る。)を設定し、当該造成地を業務施設(工場、事務所その他の業務施設をいう。以下この号において同じ。)、福祉増進施設(教育施設、医療施設その他の住民の福祉の増進に直接寄与する施設をいう。以下この号において同じ。)又は立地促進施設(業務施設又は福祉増進施設の立地の促進に資する施設をいう。)の用に供するために賃貸する事業を行うこと。
(3) 前2号の業務に附帯する業務を行うこと。
2 前項の業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内において、次に掲げる業務を行う。
(2) 国、地方公共団体その他公共的団体の委託に基づき、土地の取得のあっせん、調査、測量その他これらに類する業務を行うこと。
(一部改正〔平成16年10月8日・17年6月6日・20年9月3日〕)
(業務方法書)
第18条 この公社の業務の執行に関し必要な事項は、この定款に定めるもののほか業務方法書の定めるところによる。
第4章 基本財産の額その他資産及び会計
(資産)
第19条 この公社の資産は、基本財産とする。
2 この公社の基本財産の額は、5百万円とする。
3 基本財産は、安全かつ確実な方法により管理するものとし、これをとりくずしてはならない。
(一部改正〔平成19年8月31日〕)
(事業年度)
第20条 この公社の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
(予算等)
第21条 この公社は、毎事業年度、予算、事業計画及び資金計画を策定し、当該事業年度開始前に、市長の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
(財務諸表)
第22条 この公社は、毎事業年度、前事業年度の終了後2箇月以内に財産目録、貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を作成し、監事の監査を経て、市長に提出しなければならない。
(利益及び損失の処理)
第23条 この公社は、毎事業年度の損益計算上利益を生じたときは、前事業年度から繰り越した損失を埋め、なお残余があるときは、その残余の額は、準備金として整理しなければならない。
2 この公社は、毎事業年度の損益計算上損失を生じたときは、前項の規定による準備金を減額して整理し、なお不足があるときは、その不足額は、繰越欠損金として整理しなければならない。
(余裕金の運用)
第24条 この公社は、次の方法によるほか、業務上の余裕金を運用してはならない。
(1) 国債、地方債その他主務大臣の指定する有価証券の取得
(2) 銀行その他主務大臣の指定する金融機関への預金
(一部改正〔平成19年8月31日〕)
(予算の弾力運用)
第25条 理事長は、第16条の規定にかかわらず、業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じたときは、市長の承認を経て当該業務量の増加により増加する収入に相当する金額を当該経費に使用することができる。この場合においては、理事長は、次の理事会においてその旨を報告しなければならない。
第5章 雑則
(解散)
第26条 この公社は、理事会で出席理事の4分の3以上の同意を得たうえ、四日市市議会の議決を経て、三重県知事の認可を受けたときに解散する。
2 この公社は、解散した場合において、その債務を弁済してなお残余財産があるときは四日市市に帰属する。
(規程への委任)
第27条 この公社の運営に関して必要な事項は、この定款及び業務方法書に定めるもののほか規程の定めるところによる。
附則
(施行期日)
1 この定款は、この公社の成立の日から施行する。
(最初の役員の任期)
2 この公社の最初の役員の任期は、第9条の規定にかかわらず市長が定めるところによる。
(最初の事業年度)
3 この公社の最初の事業年度は、第20条の規定にかかわらずこの公社の成立の日から昭和49年3月31日までとする。
附則(昭和50年1月14日県指令地第33号)
この定款変更は、県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成元年2月7日)
この定款は、三重県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成7年7月20日)
この定款は、三重県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成16年10月8日)
この定款は、三重県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成17年6月6日)
この定款は、三重県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成19年8月31日)
この定款は、三重県知事の認可のあった日から施行する。
附則(平成20年9月3日)
この定款は、三重県知事の認可のあった日から施行する。ただし、第7条第5項及び第17条第1項第1号アの改正規定は、平成20年12月1日から施行する。