○三泗鈴亀農業共済事務組合規約
平成12年3月7日
三重県指令北企第749号
第1章 総則
(組合の名称)
第1条 この組合は、三泗鈴亀農業共済事務組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第2条 組合は、四日市市、鈴鹿市、亀山市、菰野町、朝日町及び川越町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。
(組合の共同処理する事務)
第3条 組合は、農業災害補償法(昭和22年法律第185号)の規定に基づく農業共済事業の事務を共同処理する。
(組合の事務所の位置)
第4条 組合の事務所は、四日市市桜町3690番地4に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織)
第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、16人とする。
2 関係市町別の組合議員の定数は、四日市市4人、鈴鹿市4人、亀山市3人、菰野町3人、朝日町1人、川越町1人とする。
(組合議員の選挙)
第6条 組合議員は、関係市町の議会においてその議会の議員のうちから選挙する。
(組合議員の任期等)
第7条 組合議員の任期は、関係市町の議会の議員の任期による。
2 組合議員は、関係市町の議会の議員でなくなったときは、その職を失う。
(補欠選挙)
第8条 組合議員に欠員を生じたときは、当該議員を選出した市又は町の議会において、速やかに補欠選挙を行わなければならない。
2 補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。
(議長及び副議長)
第9条 組合の議会は、組合議員のうちから議長及び副議長を選挙しなければならない。
2 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。
第3章 組合の執行機関
(管理者及び副管理者)
第10条 組合に管理者1人及び副管理者6人を置く。
2 管理者は、関係市町の長が互選する。
3 副管理者は、次の各号に掲げるものをもって充てる。
(1) 管理者の属しない関係市町の長
(2) 管理者の属する市又は町の副市町長のうちから管理者の指名する者
4 副管理者は、管理者を補佐し、管理者に事故あるとき、又は欠けたときは、あらかじめ定めた順序によりその職務を代理する。
(管理者等の任期)
第11条 管理者及び副管理者の任期は、当該関係市町の長及び副市町長の任期による。
(会計管理者)
第12条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、管理者の属する市又は町の会計管理者をもって充てる。
(職員)
第13条 組合に職員を置き、管理者がこれを任免する。
2 職員の定数は、組合の条例で定める。
(監査委員)
第14条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て、識見を有する者及び組合議員のうちから、それぞれ1人を選任する。
3 監査委員の任期は、識見を有する者のうちから選任される者にあっては4年とし、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期による。
第4章 経費の支弁
(経費の支弁)
第15条 組合の経費は、国庫支出金、県支出金及び組合の条例で定める賦課金並びに関係市町の負担金その他の収入をもって支弁する。
2 前項に規定する関係市町の負担金の額は、関係市町の協議の上、組合の予算において定める。
第5章 補則
(財務規定等の適用)
第16条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第2条第3項の規定に基づき、組合の行う農業共済事業に同法の財務規定等を適用する。
(委任規定)
第17条 この規約に定めるもののほか必要な事項は、管理者が別に定める。
附 則
1 この規約は、平成12年4月1日から施行する。
2 組合は、平成12年3月31日をもって解散する三泗農業共済事務組合及び鈴亀農業共済事務組合の事務及び財産を承継する。ただし、三泗農業共済事務組合が有する土地及び建物並びにこれらに係る権利義務を除く。
附 則(平成17年3月30日三重県指令北企第472号)
この規約は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年3月30日三重県指令政策第17-1096号)
この規約は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成19年7月26日三重県届出)
この規約は、平成19年11月26日から施行する。