○三重県市町総合事務組合規約

昭和62年6月15日

三重県指令地第885号許可

〔注〕平成18年3月から改正経過を注記した。

第1章 総則

(組合の名称)

第1条 この組合は、三重県市町総合事務組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第2条 組合は、別表第1に掲げる市町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(一部改正〔平成18年県指令地振04―714号・21年県指令政策17―153号〕)

(組合の共同処理する事務)

第3条 組合は、関係市町に係る次の各号に掲げる事務を共同処理する。

(1) 三重県自治会館の設置、管理及び処分に関する事務

(2) 議員及び職員の共同研修に関する事務

(3) 共有デジタル地図の共同化に関する事務

(4) 物品及び業務委託に係る入札参加資格申請の受付及び審査の共同化に関する事務

(5) 常勤の職員に対する退職手当の支給に関する事務(以下「退職手当支給事務」という。)

(6) 消防救急無線設備(移動局無線設備及びこれと同等の設備構成となる無線設備を除く。)の整備及び管理に関する事務(三重県の区域を1つの区域として行うものに限る。)

2 前項各号の事務を共同処理する関係市町は、別表第2右欄に掲げる市町とする。

(全部改正〔平成18年県指令政策17―644号〕、一部改正〔平成21年県指令政策17―153号〕)

(組合の事務所の位置)

第4条 組合の事務所は、津市に置く。

第2章 組合の議会

(組合の議会の組織及び議員の選挙の方法)

第5条 組合の議会の議員(以下「組合議員」という。)の定数は、12人とし、関係市町の次の各号の職の区分ごとに、当該区分ごとに定める人員をそれぞれ互選する。

(1) 市長 3人

(2) 市議会議長 3人

(3) 町長 3人

(4) 町議会議長 3人

2 前項各号の組合議員に欠員を生じたときは、それぞれの区分により速やかに補欠選挙を行うものとする。

(一部改正〔平成18年県指令地振04―714号〕)

(組合議員の任期)

第6条 組合議員の任期は、2年とする。ただし、補欠議員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 組合議員が関係市町の長又は議会議長でなくなったときは、前項の規定にかかわらず、組合議員の職を失う。

(一部改正〔平成18年県指令地振04―714号〕)

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織及び選任の方法)

第7条 組合に管理者及び副管理者それぞれ1人を置く。

2 管理者及び副管理者は、組合の議会において関係市町の長のうちから選挙する。

3 管理者及び副管理者は、組合職員と兼ねることができない。

(一部改正〔平成18年県指令地振04―714号〕)

(管理者及び副管理者の任期)

第8条 管理者及び副管理者の任期は、2年とする。

(会計管理者)

第8条の2 組合に会計管理者1人を置く。

2 会計管理者は、管理者の補助機関である職員のうちから、管理者が命ずる。

3 管理者は、会計管理者に事故がある場合において必要があるときは、管理者の補助機関である職員にその事務を代理させることができる。

(追加〔平成19年県指令政策17―160号〕)

(職員)

第9条 組合に職員を置く。

2 前項の職員の定数は、条例でこれを定める。

(一部改正〔平成19年県指令政策17―160号〕)

(監査委員)

第10条 組合に監査委員2人を置く。

2 監査委員は、管理者が組合の議会の同意を得て組合議員及び人格が高潔で、地方公共団体の財務管理、事業の経営管理その他行政経営に関し優れた識見を有する者(次項において「識見を有する者」という。)のうちから、それぞれ1人を選任する。

3 監査委員の任期は、組合議員のうちから選任される者にあっては、組合議員の任期によるものとし、識見を有する者のうちから選任される者にあっては、4年とする。

第4章 組合経費の支弁方法

(経費の支弁方法)

第11条 組合の経費は、関係市町の負担金(以下「市町負担金」という。)、組合の財産から生ずる収入及びその他の収入をもって充てる。

(一部改正〔平成18年県指令地振04―714号〕)

(退職手当関係市町の負担金)

第12条 退職手当支給事務を共同処理する関係市町(以下「退職手当関係市町」という。)は、退職手当関係市町の職員に対し、退職手当を支給するために要する経費に相当する金額を、条例の定めるところにより、市町負担金として負担しなければならない。

2 前項に定めるもののほか、整理による退職手当その他特別の退職手当を受ける職員の属する退職手当関係市町は、その至急に要する経費の一部又は全部を条例の定めるところにより、市町負担金として負担しなければならない。

(脱退による負担金の清算)

第13条 退職手当支給事務から脱退する場合は、当該退職手当関係市町(以下「脱退市町」という。)が組合に納付した退職手当の支給事務に係る負担金の額の100分の95に相当する額から、組合が脱退市町の職員に支払った退職手当の額を差し引き、剰余を生じたときは組合は脱退市町に剰余額を還付し、不足を生じたときは脱退市町は組合に不足額を納付しなければならない。ただし、地方公共団体の廃置分合に伴い退職手当関係市町が退職手当支給事務から脱退する場合においては、当該退職手当関係市町の職員であった者が引き続き退職手当関係市町の職員となるときは、この限りでない。

(共同処理する事務に係る負担金)

第14条 前2条に定めるもののほか、市町負担金の総額及び負担の割合は、第3条第1項各号(第5号を除く。)に定める共同処理する事務に応じて条例でこれを定めるものとする。

この規約は、三重県知事の許可のあった日から施行する。

(平成2年3月22日県指令地第277号)

この規約は、三重県知事の許可のあった日から施行する。

(平成4年8月14日許可)

1 この規約は、三重県知事の許可のあった日から施行する。

2 この規約の施行の際現に在職する知識経験を有する者のうちから選任された監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の三重県自治会館組合規約第10条第2項の規定により識見を有する者のうちから選任された監査委員とみなす。

(平成15年12月1日県指令地振第04―769号)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行し、平成15年12月1日から適用する。

(平成17年3月31日県指令地振第04―1204号)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

(平成18年3月31日県指令地振第04―714号)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

(平成18年11月1日県指令政策第17―644号)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

(平成19年4月1日県指令政策第17―160号)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

(平成21年5月1日県指令政策第17―153号)

この規約は、三重県知事の許可の日から施行する。

(平成24年4月19日県指令地域第06―71号)

(施行期日)

1 この規約は、平成24年5月1日から施行する。

(事務の承継)

2 三重県市町総合事務組合は、平成24年4月30日をもって解散する三重県市町職員退職手当組合(以下「退職手当組合」という。)の事務を承継する。

(増加した議員の選挙等)

3 この規約による改正後の三重県市町総合事務組合規約(以下「改正後の規約」という。)第5条第1項の規定の適用により定数が増加する場合において行う選挙については、同条第2項の補欠選挙の例により行うものとする。

4 前項の規定により選任された者の任期は、改正後の規約第6条第1項の規定にかかわらず、平成25年10月13日までとする。

(退職手当組合の解散に伴う負担金等の取扱い)

5 平成24年4月30日までに、改正後の規約別表第2第3条第1項第5号に定める事務の項右欄に掲げる市町(以下この項において「退職手当関係市町」という。)が退職手当組合に納付した負担金の額又は退職手当組合が退職手当関係市町の職員に支払った退職手当の額は、改正後の規約第13条に規定する負担金の額又は退職手当の額とみなす。

(平成25年5月16日県指令地域第06―101号)

この規約は、三重県知事の許可があった日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(一部改正〔平成18年県指令地振04―714号・21年県指令政策17―153号〕)

津市、四日市市、伊勢市、松阪市、桑名市、鈴鹿市、名張市、尾鷲市、亀山市、鳥羽市、熊野市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町

別表第2(第3条関係)

共同処理する事務

共同処理する市町

第3条第1項第1号から第3号まで及び第6号に定める事務

別表第1に定める市町

第3条第1項第4号に定める事務

津市、四日市市、桑名市、鈴鹿市、名張市、亀山市、鳥羽市、いなべ市、志摩市、伊賀市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町

第3条第1項第5号に定める事務

津市、伊勢市、桑名市、いなべ市、志摩市、木曽岬町、東員町、菰野町、朝日町、川越町、多気町、明和町、大台町、玉城町、度会町、大紀町、南伊勢町、紀北町、御浜町、紀宝町

三重県市町総合事務組合規約

昭和62年6月15日 県指令地第885号

(平成25年5月16日施行)

体系情報
第16類 特別地方公共団体等/第1章
沿革情報
昭和62年6月15日 県指令地第885号
平成2年3月22日 県指令地第277号
平成4年8月14日 県指令地第857号
平成15年12月1日 県指令地振第4号の769
平成17年3月31日 県指令地振第4号の1204
平成18年3月31日 県指令地振第4号の714
平成18年11月1日 県指令政策第17号の644
平成19年4月1日 県指令政策第17号の160
平成21年5月1日 県指令政策第17号の153
平成24年4月19日 県指令地域第6号の71
平成25年5月16日 県指令地域第6号の101