○四日市地区広域市町村圏協議会規約

昭和47年9月30日

告示第91号

第1章 総則

(協議会の目的)

第1条 この協議会は、四日市地区の広域市町村圏計画を策定するとともに、当該計画に基づく事業の実施の連絡調整を行なうことを目的とする。

(協議会の名称)

第2条 この協議会は、四日市地区広域市町村圏協議会(以下「協議会」という。)という。

(協議会を設ける市町)

第3条 協議会は、次に掲げる市町(以下「関係市町」という。)がこれを設ける。

(1) 四日市市

(2) 菰野町

(3) 朝日町

(4) 川越町

(一部改正〔平成16年12月28日〕)

(協議会の担任する事務)

第4条 協議会は、次に掲げる事務を管理し、及び執行する。

(1) 広域市町村圏計画の策定に関する事務

(2) 広域市町村圏計画の実施の連絡調整に関する事務

(協議会の事務所)

第5条 協議会の事務所は、四日市市諏訪町1番5号 四日市市役所内に置く。

第2章 協議会の組織

(組織)

第6条 協議会は、会長及び委員3人をもって組織する。

(一部改正〔平成16年12月28日〕)

(会長)

第7条 会長は、関係市町の長が協議して定めた市町長をもってこれに充てる。

2 会長の任期は、2年とする。ただし、会長が市町長の職を失ったときは、その任期終了前であっても会長の職を失うものとする。

(会長の職務代理)

第8条 会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ指定した委員が会長の職務を代理する。

(委員)

第9条 委員は、会長以外の関係市町の長をもってこれに充てる。

2 委員の任期は、当該市町長の在任期間とする。

(職員)

第10条 協議会の担任する事務に従事する職員(以下「職員」という。)の定数及び身分の取扱いについては、協議会の会議でこれを定める。

(職員の職務)

第11条 会長は、職員の中から事務局長を定めなければならない。

2 事務局長は、会長の命を受け協議会の事務を掌理する。

3 職員は、上司の指揮を受け協議会の事務に従事する。

(事務処理のための組織)

第12条 会長は、協議会の会議を経て、事務を処理するために必要な組織を設けることができる。

第3章 協議会の会議

(協議会の会議)

第13条 協議会の会議は、協議会の事務の管理及び執行に関する具体的な事項を決定する。

(会議の招集)

第14条 協議会の会議は、会長がこれを招集する。

2 委員の半数以上の者から会議の招集の請求があるときは、会長はこれを招集しなければならない。

3 会議開催の日時及び場所は、会議に付議すべき事件とともに会長があらかじめこれを委員に通知しなければならない。

(会議の運営)

第15条 協議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければこれを開くことができない。

2 会長は、協議会の会議の議長となる。

3 協議会の会議の議事その他会議の運営に関し必要な事項は、協議会の会議で決める。

第4章 協議会の財務

(経費の支弁の方法)

第16条 協議会の事務の管理及び執行に要する費用は、関係市町が負担し、負担の割合は30パーセントを均等割額、70パーセントを人口(国勢調査人口)割額とする。

2 前項の規定により関係市町が負担すべき額は、協議会の会議で遅くとも年度開始前30日までに決定しなければならない。

3 関係市町は、第1項に規定する負担金を、年度開始後直ちに協議会に交付しなければならない。

(予算)

第17条 協議会の予算は、前条第3項の規定により交付される負担金及び補助金その他の収入をその歳入とし、協議会の事務の管理及び執行に要するすべての経費をその歳出とするものとする。

(予算の調製等)

第18条 会長は、毎会計年度予算を調製し、年度開始前に協議会の会議を経なければならない。

2 協議会の会計年度は、地方公共団体の会計年度による。

3 第1項の規定により予算が協議会の会議を経たときは、会長は、当該予算の写をすみやかに関係市町の長に送付しなければならない。この場合において、会長は、当該予算の実施計画、当該年度の事業計画その他財政計画の参考となるべき事項に関する書類をこれに添えなければならない。

(出納及び現金の保管)

第19条 協議会の出納は、会長が行なう。

2 協議会に属する現金は、会長が協議会の会議を経て定める銀行その他の金融機関にこれを預け入れなければならない。

(協議会出納員)

第20条 会長は、職員の中から協議会出納員を命ずることができる。

2 協議会出納員は、会長の命を受けて協議会の出納その他の会計事務をつかさどる。

3 会長は、その事務の一部を協議会出納員に委任することができる。

(決算等)

第21条 会長は、毎会計年度終了後2カ月以内に協議会の決算を作成し、協議会の会議の認定を経なければならない。

2 前項の規定により決算が協議会の会議の認定を経たときは、会長は、当該決算の写をすみやかに関係市町の長に送付しなければならない。この場合において、会長は、当該年度の事業報告書その他必要な書類をこれに添えなければならない。

(その他の財務に関する事項)

第22条 この規約に特別の定めがあるもののほか、協議会の財務については、地方自治法に定める普通地方公共団体の財務に関する手続の例による。

第5章 補則

(出納の検査)

第23条 関係市町の長が協議して定める市町の監査委員は、協議会の出納を検査することができる。この場合において、監査委員は、その結果を関係市町の長に報告しなければならない。

(費用弁償等)

第24条 会長、委員、監査委員及び職員は、その職務を行なうために要する費用の弁償等を受けることができる。

2 前項の費用弁償等の額及び支給方法は、協議会の会議で定める。

(協議会の規程)

第25条 協議会は、この会議を経て、この規約に定めるものを除くほか、協議会の担任する事務の管理及び執行その他協議会について必要な規程を設けることができる。

1 この規約は、昭和47年10月1日から施行する。

2 協議会が設けられた年度の予算については、第16条第2項中「遅くとも年度開始前30日まで」とあるのは、「すみやかに」と、同条第3項中「年度開始後直ちに」とあるのは、「直ちに」と、第18条第1項中「年度開始前に」とあるのは、「すみやかに」とそれぞれ読み替えるものとする。

(平成16年12月28日議決)

この規約は、平成17年2月7日から施行する。

四日市地区広域市町村圏協議会規約

昭和47年9月30日 告示第91号

(平成17年2月7日施行)