○四日市港管理組合規約
昭和41年3月22日
自治許第80号
第1章 総則
(組合の目的)
第1条 この組合は、四日市港の整備と利用の促進を図るとともに、適正で能率的な管理運営を行なうことを目的とする。
(組合の名称)
第2条 この組合は、四日市港管理組合(以下「組合」という。)という。
(組合を組織する地方公共団体)
第3条 組合は、三重県及び四日市市(以下「組織団体」という。)をもつて組織する。
(組合の共同処理する事務)
第4条 組合は、四日市港に関する次の各号に掲げる事務を共同処理する。
(1) 港湾法(昭和25年法律第218号)の規定による港湾管理者の業務。ただし、組織団体が協議して定める公有水面に係る港湾法第12条第1項第3号の2に規定する業務を除く。
(組合の事務所の位置)
第5条 組合の事務所は、四日市市に置く。
第2章 組合の議会
(議会の組織及び議員の選挙の方法)
第6条 組合の議会の議員(以下「組合の議員」という。)の定数は9人とし、そのうち、5人は三重県の議会から選出された議員、4人は四日市市の議会から選出された議員とする。
2 組合の議員は、組織団体の議会においてそれぞれ議員のうちから選挙する。
(議員の任期等)
第7条 組合の議員の任期は、組織団体の議会の議員の任期による。
2 組合の議員が組織団体の議会の議員の職を失つたときは、同時に組合の議員の職を失う。
(補欠選挙)
第8条 組合の議員に欠員を生じたときは、当該議員を選出した組織団体の議会は、すみやかに補欠選挙を行なわなければならない。
(選挙結果の通知)
第9条 組織団体の議会は、組合の議員を選挙したときは、管理者にその結果を通知する。
(事務局)
第10条 組合の議会に事務局を置く。
第3章 組合の執行機関
(管理者)
第11条 組合に管理者を置く。
2 管理者は、三重県知事をもつて充てる。
(副管理者)
第12条 組合に副管理者2人を置く。
2 副管理者のうち1人は常勤とし、組織団体の長が共同して推薦した者について管理者が組合の議会の同意を得て任命する。
3 副管理者のうち1人は非常勤とし、四日市市長をもつて充てる。
4 常勤の副管理者の任期は、4年とする。
(会計管理者)
第13条 組合に会計管理者を置く。
2 会計管理者は、三重県会計管理者をもつて充てる。
(職員)
第14条 前3条に定める者を除くほか、組合に職員を置き、その定数は、条例で定める。
(部課)
第15条 管理者の権限に属する事務を分掌させるため、条例の定めるところにより、組合に必要な部課を置く。
(監査委員)
第16条 組合に監査委員2人を置く。
2 監査委員は、組織団体の監査委員のうちからそれぞれ互選された者1人づつをもつて充てる。
3 監査委員の任期は、組織団体の監査委員の任期による。
4 監査委員は、組織団体の監査委員の職を失つたときは、同時にその職を失う。
5 監査委員に事務局を置く。
第4章 組合の経費
(経費支弁の方法)
第17条 組合の経費は、次の各号に掲げる収入をもつて充てるものとする。
(1) 組合の財産から生ずる収入
(2) 国、組織団体等から貸付又は管理の委託を受けた施設又は財産から生ずる収入
(3) 国庫支出金、地方債、委託金、寄附金等の収入
(4) その他組合に属する収入
2 組合の経費から前項各号の収入を控除した不足額は、組織団体の負担とし、その負担の割合は三重県100分の55.6、四日市市100分の44.4とし、各会計年度の負担金の額は組合の予算に定める。
附則
1 この規約は、昭和41年4月1日から施行する。
2 この規約による最初の組合の議員は、組合設置後組織団体の最初の議会が開かれ組合議員が選出されるまでの間は、組織団体の議会の議長が指名する議員をもつて充てる。
附則(昭和45年2月9日)
この規約は、自治大臣の許可のあつた日から施行する。
附則(昭和45年5月7日)
この規約は、自治大臣の許可のあつた日から施行する。
附則(平成6年4月11日)
この規約は、自治大臣の許可のあつた日から施行する。
附則(平成7年4月19日)
1 この規約は、自治大臣の許可のあつた日から施行する。
2 この規約による改正後の四日市港管理組合規約(以下「改正後の規約」という。)による最初の管理者は、四日市市長とする。
3 前項の規定により四日市市長が管理者に就任した場合の任期は、改正後の規約第11条第2項の規定にかかわらず、その任期開始の日の翌々年の3月31日までとする。
附則(平成18年3月20日)
1 この規約は、平成18年4月1日から施行する。
2 改正後の四日市港管理組合規約第6条第1項の規定は、平成18年4月1日以後、最初に四日市市の議会において行われる組合の議員の選挙から適用する。
附則(平成19年3月28日)
1 この規約は、平成19年4月1日から施行する。
2 この規約の施行の際現に在職する出納長は、その任期中に限り、なお従前の例による在職するものとする。
3 前項の場合においては、改正後の四日市港管理組合規約第13条の規定は適用せず、改正前の四日市港管理組合規約第13条の規定は、なおその効力を有する。