○朝明広域衛生組合規約

昭和40年10月13日

制定

第1章 総則

(組合の目的)

第1条 この組合は、し尿処理場の建設及び運営に関する事務を共同で処理することを目的とする。

(組合の名称)

第2条 この組合は、朝明広域衛生組合(以下「組合」という。)という。

(組合を組織する市町)

第3条 この組合は、四日市市、菰野町、川越町、朝日町(以下「関係市町」という。)をもって組織する。

(組合事務所の位置)

第4条 この組合の事務所は、三重郡川越町に置く。

第2章 組合議会

(議会の組織)

第5条 この組合に組合議会を置く。

2 組合議会議員(以下「組合議員」という。)の定数は14人とし、関係市町から選出する。

3 関係市町別選出議員数は、四日市市7人、菰野町3人、川越町2人、朝日町2人とする。

(議員の選挙)

第6条 組合議員は、関係市町の議会において、その議会議員のうちから選挙する。

(議員の任期)

第7条 組合議員の任期は、その市町の議会議員の任期による。

2 組合議員が関係市町の議会議員でなくなったときは、その職を失う。

3 組合議員に欠員を生じたときは、前任議員の属する市議会、町議会において補欠選挙を行なわなければならない。

4 補充議員の任期は、前任者の残任期間とする。

(議長及び副議長)

第8条 組合議会に議長及び副議長各1人を置く。

2 前項の議長及び副議長は、組合議員のうちから選挙する。

3 議長及び副議長の任期は、組合議員の任期による。

4 議長に事故あるときは、副議長が議長の職務を行う。

第3章 組合の執行機関

(執行機関の組織)

第9条 この組合に組合長1人、副組合長3人、収入役1人及び監査委員3人を置く。

2 前項に定める者のほか、この組合に書記、その他の職員を置き組合長が任命する。

3 前項の書記その他の職員の定数は、組合議会の決議を得て、これを定める。

(執行機関の選任及び任期)

第10条 組合長及び副組合長は、関係市町長の互選によりこれを定める。

2 組合長及び副組合長の任期は、その市町長の任期による。

3 収入役は、組合長の属する市町の収入役をもって充てる。

4 監査委員は、組合議員のうちから1人、識見を有する者2人を、組合長が組合議会の同意を得て選任する。

5 監査委員の任期は4年とする。ただし、組合議員のうちから選任された者にあっては組合議員の任期による。

第4章 組合の経費

(経費の支弁の方法)

第11条 この組合の必要経費は、補助金、関係市町の分賦金及びその他の収入をもって支弁する。

2 分賦金は、組合議会の議決を経て毎年度これを定める。

3 分賦金の納期は、組合長の定めるところによる。

この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による三重県知事の許可があった日から施行する。

(昭和42年5月22日)

この規約は、地方自治法第284条第1項の規定による三重県知事の許可があった日から施行する。

(昭和51年6月16日)

この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による三重県知事の許可があった日から施行する。

(昭和56年4月1日)

この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による三重県知事の許可があった日から施行する。

(平成4年2月12日)

(施行期日)

1 この規約は、地方自治法第286条第1項の規定による三重県知事の許可があった日から施行する。

(経過措置)

2 この規約の施行の際現に在職する学識経験を有する者のうちから選任された監査委員は、その任期が満了するまでの間、改正後の四日市、菰野、川越、朝日地区衛生組合規約第10条第4項の規定により組合長が識見を有する者のうちから選任した監査委員とみなす。

(平成10年7月24日)

この規約は、平成10年10月1日から施行する。

朝明広域衛生組合規約

昭和40年10月13日 種別なし

(平成10年10月1日施行)