○市立四日市病院の業務に係る現金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成17年4月1日

病院告示第2号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条第1項ただし書の規定に基づき、平成17年4月1日から市立四日市病院の業務に係る現金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関を次のように指定する。

1 株式会社 百五銀行四日市支店

市立四日市病院の業務に係る現金の収納及び支払の事務の一部を取り扱わせる金融機関の指定

平成17年4月1日 病院告示第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 病院告示第2号