○市立四日市病院の主要職員の範囲を定める規則

平成22年5月11日

規則第33号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、市長の同意を得て、病院事業管理者が任命する主要職員の範囲は、副院長及び事務局の課長又はこれに準ずる職以上の職にある者とする。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(四日市市公営企業の主要職員の範囲を定める規則の一部改正)

2 四日市市公営企業の主要職員の範囲を定める規則(昭和33年四日市市規則第3号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

市立四日市病院の主要職員の範囲を定める規則

平成22年5月11日 規則第33号

(平成22年5月11日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成22年5月11日 規則第33号