○市立四日市病院庁舎管理規程

平成17年4月1日

病院管理規程第10号

第1条 この規程は、市立四日市病院の庁舎の管理について必要な事項を定め、もって公務の適正かつ円滑な執行を確保することを目的とする。

(用語の意義)

第2条 この規程において、「庁舎」とは、市立四日市病院の事業又は事務の用に供する建物(設備を含む。)、その他附属施設及びその従物並びにこれらの敷地で、病院事業管理者(以下「管理者」という。)の管理に属するものをいう。

(管理責任者)

第3条 第1条の目的を達成するため、庁舎管理責任者(以下「責任者」という。)を置く。

2 責任者は、病院事業管理者をもって充てる。

3 責任者は、その職務を補佐させるため必要に応じて職員の中から補助者を命ずることができる。

4 責任者及び補助者は、定期又は随時に点検し、庁舎等が正常な状態であるように努めるとともに、事務能率の向上を図るため、職場における秩序の維持、庁舎等内の財産の保全及び清潔整とんに留意するものとする。

(職員の協力義務)

第4条 職員は、この規程に基づいて責任者及び補助者が庁舎等の管理に関し必要な指示をしたときは、その指示を誠実に守るものとする。

(許可を必要とする行為)

第5条 庁舎において次の各号のいずれかに該当する行為をしようとする者は、あらかじめ管理者の許可を受けなければならない。

(1) 物品の販売、宣伝、勧誘その他これらに類する行為をすること。

(2) 旗、幕、はり紙、看板その他これらに類するものを掲示すること。

(3) テントその他これらに類する施設を設置すること。

(4) 集会のため庁舎を使用すること。

2 前項の行為の許可を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、管理者が別に定める使用許可申請書(以下「申請書」という。)を管理者に提出しなければならない。ただし、管理者が業務上必要としたもの及び軽易なものと認めたときは、口頭又は当該物件の提示をもって申請書に代えることができる。

3 第1項の行為の許可は、管理者が使用許可書(以下「許可書」という。)を申請者に交付して与えるものとする。ただし、定例的なものと認めたときは、口頭で許可を与えることができる。

4 第2項ただし書による申請についての許可は、口頭でするものとする。

(許可に付する条件等)

第6条 管理者は、必要があると認めるときは、前条の許可に条件を付することができる。

2 管理者は、前項の条件に違反する者があるときは、その者に対して与えた許可を取り消すことができる。

(立ち入りの禁止等)

第7条 管理者は、庁舎の秩序の維持又は災害の防止のため必要があると認めるときは、庁舎に立ち入ろうとする者に対しその目的を質問し、又は立ち入りを禁止する等の必要な措置を講じることができる。

(禁止命令及び退去命令)

第8条 管理者は、次の各号のいずれかに該当すると認められる者に対して、当該行為を禁止し、又はその者に庁舎等からの退去を命ずることができる。

(1) この規程に定める事項に違反する行為をしている者

(2) 立ち入りを禁止した区域に立ち入り、又は立ち入ろうとする者

(3) 庁舎において建物、立木、工作物その他の施設を破壊し、損傷し、若しくは汚染し、又はこれらの行為をしようとする者

(4) 庁舎においてたき火等火災予防上危険を伴う行為をし、又は当該行為をしようとする者

(5) 前各号に掲げるもののほか、庁舎の秩序の維持、災害の防止、その他庁舎の管理のため支障をきたすような行為をし、又は当該行為をしようとする者

(撤去又は搬出の命令)

第9条 管理者は、次の各号に該当する物がある場合には、その所有者若しくは占有者又は当該各号に掲げる行為をした者に、その物の撤去又は庁舎外への搬出を命ずることができる。

(1) 許可を受けないで庁舎に持ちこまれた危険物

(2) 許可を受けないで庁舎に掲示された掲示物又は設置された設置物

(3) 前各号に掲げる物のほか、庁舎に持ちこまれた秩序の維持、災害の防止その他庁舎の管理上支障をきたすおそれがあると認められる物

2 管理者は、前項各号に掲げる物の所有者又は占有者が前項の命令に従わないとき、若しくはその者が判明しないとき、又は緊急の必要があると認められるときは、自らこれを撤去し、又は搬出することができる。

(退庁時の戸締り等)

第10条 職員は、退庁時に際し、その所管する事務室等の出入口、窓等を完全に閉鎖し必要箇所の施錠を行い事故防止に努めなければならない。

この規程は、公布の日から施行する。

市立四日市病院庁舎管理規程

平成17年4月1日 病院管理規程第10号

(平成17年4月1日施行)