○市立四日市病院公印規程
平成17年4月1日
病院管理規程第8号
(趣旨)
第1条 市立四日市病院において使用する公印については、この規程の定めるところによる。
(公印取扱いの原則)
第2条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう管守を厳重にするとともに、常に鮮明にしておくものとする。
(公印の定義)
第3条 この規程において、公印とは、公文書に使用する職印及び庁印をいう。
(公印管守者)
第4条 公印の保管及び取扱いの責めに任ずるため、各公印について、それぞれ公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。
(公印台帳)
第6条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備えて、公印をこれに登録するものとする。
(公印の使用)
第7条 公印の使用は、管守者が自らこれを行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員にこれを行わせることができる。
2 公印の押印を要するときは、押印を要する文書に決裁済みの原議書を添えて管守者に提示し、その審査照合を受けるものとする。
(準用)
第8条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、四日市市公印規則(昭和34年四日市市規則第8号)の規定を準用する。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日病院管理規程第5号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年3月31日病院管理規程第3号)
この規程は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日病院管理規程第6号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月28日病院管理規程第4号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第5条関係)
(一部改正〔平成19年病院管理規程5号・20年3号・21年6号・26年4号〕)
名称 | 様式別記 | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
市立四日市病院之印 | イ | 方24 | れい書 | 市立四日市病院名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
四日市市長印 | ロ | 方21 | 同 | 辞令又は市長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
四日市市病院事業管理者印 | ハ | 方21 | 同 | 辞令又は総務課において管理者名をもってする文書 | 同 | 1 |
四日市市病院事業管理者印 | ニ | 方21 | 同 | 医事課において管理者名をもってする文書 | 医事課長 | 1 |
四日市市病院事業管理者職務代理者印 | ホ | 方21 | 同 | 総務課において管理者職務代理者名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
四日市市病院事業管理者職務代理者印 | ヘ | 方21 | 同 | 医事課において管理者職務代理者名をもってする文書 | 医事課長 | 1 |
市立四日市病院長印 | ト | 方18 | 同 | 総務課において院長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
市立四日市病院長印 | チ | 方18 | 同 | 医事課において院長名をもってする文書及び証明 | 医事課長 | 1 |
市立四日市病院事務長印 | リ | 方18 | 同 | 事務長名をもってする文書 | 総務課長 | 1 |
別記
(一部改正〔平成19年病院管理規程5号・20年3号・21年6号・26年4号〕)
イ | ロ | ハ | ニ |
ホ | ヘ | ト | チ |
リ | |||