○市立四日市病院公印規程

平成17年4月1日

病院管理規程第8号

(趣旨)

第1条 市立四日市病院において使用する公印については、この規程の定めるところによる。

(公印取扱いの原則)

第2条 公印は、慎重に取り扱い、盗難、不正使用等のないよう管守を厳重にするとともに、常に鮮明にしておくものとする。

(公印の定義)

第3条 この規程において、公印とは、公文書に使用する職印及び庁印をいう。

(公印管守者)

第4条 公印の保管及び取扱いの責めに任ずるため、各公印について、それぞれ公印管守者(以下「管守者」という。)を置く。

(公印の名称等)

第5条 公印の名称、様式、寸法、書体、使用区分、管守者及び個数は別表のとおりとする。

(公印台帳)

第6条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備えて、公印をこれに登録するものとする。

(公印の使用)

第7条 公印の使用は、管守者が自らこれを行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員にこれを行わせることができる。

2 公印の押印を要するときは、押印を要する文書に決裁済みの原議書を添えて管守者に提示し、その審査照合を受けるものとする。

(準用)

第8条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、四日市市公印規則(昭和34年四日市市規則第8号)の規定を準用する。

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日病院管理規程第5号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日病院管理規程第3号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年4月1日病院管理規程第6号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成26年3月28日病院管理規程第4号)

この規程は、平成26年4月1日から施行する。

別表(第5条関係)

(一部改正〔平成19年病院管理規程5号・20年3号・21年6号・26年4号〕)

名称

様式別記

寸法

(ミリメートル)

書体

使用区分

管守者

個数

市立四日市病院之印

方24

れい書

市立四日市病院名をもってする文書

総務課長

1

四日市市長印

方21

辞令又は市長名をもってする文書

総務課長

1

四日市市病院事業管理者印

方21

辞令又は総務課において管理者名をもってする文書

1

四日市市病院事業管理者印

方21

医事課において管理者名をもってする文書

医事課長

1

四日市市病院事業管理者職務代理者印

方21

総務課において管理者職務代理者名をもってする文書

総務課長

1

四日市市病院事業管理者職務代理者印

方21

医事課において管理者職務代理者名をもってする文書

医事課長

1

市立四日市病院長印

方18

総務課において院長名をもってする文書

総務課長

1

市立四日市病院長印

方18

医事課において院長名をもってする文書及び証明

医事課長

1

市立四日市病院事務長印

方18

事務長名をもってする文書

総務課長

1

別記

(一部改正〔平成19年病院管理規程5号・20年3号・21年6号・26年4号〕)

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市立四日市病院公印規程

平成17年4月1日 病院管理規程第8号

(平成26年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 病院管理規程第8号
平成19年3月22日 病院管理規程第5号
平成20年3月31日 病院管理規程第3号
平成21年4月1日 病院管理規程第6号
平成26年3月28日 病院管理規程第4号