○市立四日市病院処務規程

平成17年4月1日

病院管理規程第4号

〔注〕令和4年1月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 市立四日市病院(以下「病院」という。)の処務については、この規程に定めるところによる。

(組織)

第2条 病院に次の室、部、局及びセンターを置く。

(1) 医療安全管理室

(2) 内科部

(3) 腎臓内科部

(4) 血液内科部

(5) 糖尿病・内分泌内科部

(6) 精神科部

(7) 脳神経内科部

(8) 呼吸器内科部

(9) 循環器内科部

(10) 消化器内科部

(11) 小児科部

(12) 外科部

(13) 消化器外科部

(14) 乳腺外科部

(15) 形成外科部

(16) 呼吸器外科部

(17) 心臓血管外科部

(18) 整形外科部

(19) 脳神経外科部

(20) 耳鼻咽喉科部

(21) 皮膚科部

(22) 泌尿器科部

(23) 眼科部

(24) 産婦人科部

(25) 放射線科部

(26) リハビリテーション科部

(27) 歯科口腔外科部

(28) 麻酔科部

(29) 病理部

(30) 中央手術部

(31) 中央集中治療部

(32) 救命救急センター

(33) 周産期母子医療センター

(34) 緩和ケアセンター

(35) 診療情報部

(36) 臨床研修部

(37) 地域連携・医療相談センター

(38) 薬局

(39) 医療技術部

(40) 看護部

(41) 研修センター

(42) 事務局

2 第1項に規定する部のうち、診療情報部に診療情報管理室、医療技術部に臨床工学室、中央放射線室、中央検査室、リハビリテーション室、栄養管理室及び眼科歯科技術室を置く。

3 事務局に関し必要な事項は、別に定める。

(一部改正〔令和4年病院管理規程1号〕)

(職制)

第3条 病院に院長を置き、病院事業管理者(以下「管理者」という。)がこれを兼ねる。

2 病院に病院事業副管理者(以下「副管理者」という。)、副院長及び診療部長を置く。

3 (看護部を除く。)に部長、医監、副部長、医長及び副医長を置くことができる。

4 室に室長を置き、副室長、室長補佐及び主任を置くことができる。

5 センターにセンター長を置き、副所長を置くことができる。

6 薬局に局長を置き、次長及び主任を置くことができる。

7 医療技術部に医療技監を置くことができる。

8 看護部に看護部長及び看護師長を置く。

9 看護部に看護部次長及び副看護師長を置くことができる。

10 四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)第3条第2項の規定は、病院にこれを準用する。この場合において、特に必要があるときは同条同項に定める職について他の名称を用いることができるものとする。

(職務)

第4条 管理者は、院務を総括し、所属職員を指揮監督する。

2 副管理者及び副院長は、管理者を補佐して院務に従事する。

3 診療部長は、上司の命を受け第2条第1項第2号から第34号までに規定する診療各部(以下「診療部」という。)を統括し、副院長に事故あるときはその職務を代行する。

4 部長は、上司の命を受け医務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

5 医監は、管理者の命を受け特定の医務に従事する。

6 医長は、部長を補佐して医務に従事し、部長に事故あるときはその職務を代行する。

7 副部長又は副医長は、それぞれ部長又は医長を補佐して医務に従事し、部長又は医長に事故あるときは、その職務を代行する。

8 室長は、上司の命を受けて室務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

9 副室長及び室長補佐は、室長を補佐して室務に従事し、室長に事故あるときはその職務を代行する。

10 救命救急センター長、周産期母子医療センター長及び緩和ケアセンター長は、上司の命を受けセンターの医務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

11 診療情報部長は、上司の命を受け部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

12 臨床研修部長は、上司の命を受け部の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

13 地域連携・医療相談センター長は、上司の命を受けセンターの業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

14 副所長は、センター長を補佐してセンターの業務に従事し、センター長に事故あるときはその職務を代行する。

15 薬局長は、上司の命を受け薬局の業務を掌理し、所属職員を指揮監督する。

16 薬局次長は、薬局長を補佐して薬局の業務に従事し、薬局長に事故あるときはその職務を代行する。

17 主任は、上司の命を受けて所管の業務に従事する。

18 医療技監は、上司の命を受け医療技術に係る業務に従事して医療技術部各室を統括し、所管の職員を指揮監督する。

19 看護部長は、上司の命を受け看護業務を総括し、所属職員を指揮監督する。

20 看護部次長は、看護部長を補佐して看護業務に従事し、看護部長に事故あるときはその職務を代行する。

21 看護師長は、看護部長の命を受け看護業務に従事し、所属職員を指揮監督する。

22 副看護師長は、上司の命を受けて所管の看護業務に従事する。

(一部改正〔令和4年病院管理規程1号〕)

(業務分掌)

第5条 医療安全管理室の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 医療安全の推進に関すること。

(2) 医療事故防止対策及びその周知に関すること。

(3) 感染管理に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、医療安全に関すること。

第6条 診療部(放射線科部、リハビリテーション科部、麻酔科部、病理部、中央手術部、中央集中治療部、救命救急センター、周産期母子医療センター及び緩和ケアセンターを除く。)の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 患者の診療及び療養指導に関すること。

(2) 保健指導及び身体検査に関すること。

(3) 放射線その他リハビリテーション用器具の管理及び応用に関すること。

(4) 医学的研究に関すること。

(5) 病床の管理に関すること。

(6) 診断書その他の証明に関すること。

(7) 病棟内の秩序保持及び管理に関すること。

(8) 前各号に掲げるもののほか、医務に関すること。

(一部改正〔令和4年病院管理規程1号〕)

第7条 放射線科部の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 診療用エツクス線照射(撮影を含む。)に関すること。

(2) ライナック照射に関すること。

(3) 放射性物質の取扱いに関すること。

(4) 診療用エツクス線装置その他診療用放射性物質を装備している装置器具、材料等の整備保全に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、放射線管理業務に関すること。

第8条 リハビリテーション科部の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 運動療法に関すること。

(2) 水治療法に関すること。

(3) 温熱療法に関すること。

(4) 電気療法に関すること。

(5) 索引療法に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、リハビリテーションの業務に関すること。

第9条 麻酔科部の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 麻酔に関すること。

第10条 病理部の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 病理検査に関すること。

第11条 中央手術部の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 中央手術部において使用する各診療科部の機械備品の保管整備に関すること。

(2) 中央材料室に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、手術の業務に関すること。

第12条 中央集中治療部の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 患者の診療及び療養指導に関すること。

(2) 放射線その他理学的診療器具の管理及び応用に関すること。

(3) 医学的研究に関すること。

(4) 病床の管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、医務に関すること。

第13条 救命救急センターの業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 救急患者及び重篤救急患者の診療に関すること。

(2) 救命救急センターの管理・運営に関すること。

(3) その他救急医療に関すること。

第14条 周産期母子医療センターの業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 周産期母子医療に係る診療及び療養指導に関すること。

(2) 周産期母子医療に係る医学的研究に関すること。

(3) 周産期母子医療センターの管理・運営に関すること。

(4) その他周産期母子医療に関すること。

第15条 緩和ケアセンターの業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 緩和ケアに係る診療及び療養指導に関すること。

(2) 緩和ケアに係る医学的研究に関すること。

(3) 緩和ケアセンターの管理・運営に関すること。

(4) その他緩和ケアに関すること。

(追加〔令和4年病院管理規程1号〕)

第16条 診療情報部診療情報管理室の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 診療情報の保管管理に関すること。

(2) 疾病統計に関すること。

(3) 臨床医学研究に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、診療情報に関すること。

(一部改正〔令和4年病院管理規程1号〕)

第17条 臨床研修部の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 臨床研修に関すること。

(一部改正〔令和4年病院管理規程1号〕)

第18条 地域連携・医療相談センターの業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 医療相談に関すること。

(2) 地域の医療機関との連携に関すること。

(3) 病院機能の啓発に関すること。

(4) 前各号に掲げるもののほか、前各号に準ずる事務の処理に関すること。

(一部改正〔令和4年病院管理規程1号〕)

第19条 薬局の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 薬品の検査及び保管に関すること。

(2) 処方せん、伝票等の整理及び保存に関すること。

(3) 薬品その他薬局に属する物品の出納保管に関すること。

(4) 麻薬の管理に関すること。

(5) 調剤及び製剤に関すること。

(6) 医薬品情報に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、薬務に関すること。

(一部改正〔令和4年病院管理規程1号〕)

第20条 看護部の業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 看護業務に関すること。

(2) 診療補助に関すること。

(3) 看護の研究に関すること。

(4) 看護部に属する物品の管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、看護に関すること。

(一部改正〔令和4年病院管理規程1号〕)

第21条 医療技術部臨床工学室、中央検査室及び栄養管理室の業務分掌は、次のとおりとする。

臨床工学室

(1) 生命維持管理装置の管理、操作、応用及び保守点検に関すること。

(2) 生命維持管理装置の取扱いについての教育及び指導に関すること。

(3) 医療用機器の操作及び保守点検に関すること。

(4) 臨床工学的研究に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、臨床工学の業務に関すること。

中央検査室

(1) 細菌血清検査に関すること。

(2) 血液、し尿等の検査に関すること。

(3) 医化学検査に関すること。

(4) 生理学検査に関すること。

(5) 電子顕微鏡室の管理に関すること。

(6) R1検査に関すること。

(7) 前各号に掲げるもののほか、検査の業務に関すること。

栄養管理室

(1) 患者等の栄養管理に関すること。

(2) 患者等の栄養指導及び栄養相談に関すること。

(3) 給食業務に係る調整・協議に関すること。

(4) 給食用機械、機具その他物品の管理保全に関すること。

(5) 栄養管理に関する統計及び報告に関すること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、栄養管理の業務に関すること。

2 医療技術部中央放射線室、リハビリテーション室及び眼科歯科技術室の業務分掌は、関係する診療各部に係る業務の範囲内とする。

(一部改正〔令和4年病院管理規程1号〕)

第22条 研修センターの業務分掌は、次のとおりとする。

(1) 病院職員の研修及び看護学生臨地実習の支援業務に関すること。

(2) 廃止前の四日市市立四日市高等看護学院条例(昭和45年条例第39号)に規定する高等看護学院の学籍簿、卒業証書等台帳の管理及び証明書等の発行並びに修学資金に係る事務に関すること。

(3) 研修センターの施設、附属設備等の維持管理に関すること。

(一部改正〔令和4年病院管理規程1号〕)

(専決)

第23条 部長、医長、室長、薬局長、医療技監、看護部長及びセンター長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 所属職員(医師を除く。以下本項において同じ。)の市内出張命令に関すること。

(2) 所属職員の休暇及び早退等の承認又は欠勤の届の受理に関すること。

(3) 所属職員の時間外勤務、休日勤務命令に関すること。

(4) 所属職員の市外出張命令に関すること。

(5) 所属職員の勤務時間の振替、変更に関すること。

(6) 所属職員の宿日直に関すること。

(7) 前各号に準ずる軽易なこと。

2 前項に規定するもののほか薬局長は、次に掲げる事項を専決することができる。

(1) 麻薬管理に関すること。

(2) 1件5万円以下の緊急を要する薬品の購入に関すること。

(3) たな卸経理に係る医薬品の使用に関すること。

(一部改正〔令和4年病院管理規程1号〕)

(準用)

第24条 病院の処務については、この規程に定めるもののほか、四日市市役所処務規程(昭和22年四日市市規程第4号)の規定を準用する。

(一部改正〔令和4年病院管理規程1号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年6月22日病院管理規程第26号)

この規程は、平成17年7月1日から施行する。

(平成18年4月28日病院管理規程第2号)

この規程は、平成18年5月1日から施行する。

(平成19年3月22日病院管理規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日病院管理規程第10号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月24日病院管理規程第6号)

この規程は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年10月31日病院管理規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年2月25日病院管理規程第1号)

この規程は、平成21年2月25日から施行する。

(平成22年3月31日病院管理規程第2号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年1月27日病院管理規程第1号)

この規程は、平成23年2月1日から施行する。

(平成23年3月31日病院管理規程第3号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日病院管理規程第1号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日病院管理規程第6号)

この規程は、平成24年7月1日から施行する。

(平成30年3月27日病院管理規程第1号)

この規程は、平成30年4月1日から施行する。

(令和2年3月17日病院管理規程第3号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年1月21日病院管理規程第1号)

この規程は、令和4年2月1日から施行する。

市立四日市病院処務規程

平成17年4月1日 病院管理規程第4号

(令和4年2月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 病院管理規程第4号
平成17年6月22日 病院管理規程第26号
平成18年4月28日 病院管理規程第2号
平成19年3月22日 病院管理規程第4号
平成19年9月28日 病院管理規程第10号
平成20年3月24日 病院管理規程第6号
平成20年10月31日 病院管理規程第8号
平成21年2月25日 病院管理規程第1号
平成22年3月31日 病院管理規程第2号
平成23年1月27日 病院管理規程第1号
平成23年3月31日 病院管理規程第3号
平成24年3月30日 病院管理規程第1号
平成24年6月29日 病院管理規程第6号
平成30年3月27日 病院管理規程第1号
令和2年3月17日 病院管理規程第3号
令和4年1月21日 病院管理規程第1号