○四日市市病院事業管理者職務代理者規程
平成17年4月1日
病院管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、四日市市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の職務代理者について必要な事項を定めるものとする。
(職務代理者)
第2条 管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する者の順序は、副管理者である者のうち、次のとおりとする。
第1順位 副院長
第2順位 事務長
(一部改正〔平成19年病院管理規程3号・9号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月22日病院管理規程第3号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日病院管理規程第9号)
この規程は、平成19年10月1日から施行する。