○四日市市病院事業管理者職務代理者規程

平成17年4月1日

病院管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、四日市市病院事業管理者(以下「管理者」という。)の職務代理者について必要な事項を定めるものとする。

(職務代理者)

第2条 管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたときは、その職務を代理する者の順序は、副管理者である者のうち、次のとおりとする。

第1順位 副院長

第2順位 事務長

(一部改正〔平成19年病院管理規程3号・9号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成19年3月22日病院管理規程第3号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日病院管理規程第9号)

この規程は、平成19年10月1日から施行する。

四日市市病院事業管理者職務代理者規程

平成17年4月1日 病院管理規程第2号

(平成19年10月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
平成17年4月1日 病院管理規程第2号
平成19年3月22日 病院管理規程第3号
平成19年9月28日 病院管理規程第9号