○市立四日市病院事業の設置及び経営の基本に関する条例

昭和41年12月23日

条例第45号

〔注〕平成15年3月から改正経過を注記した。

(病院事業の設置)

第1条 市民の健康保持に必要な医療を提供するため、病院事業を設置する。

(名称及び位置)

第2条 前条の病院事業を行う病院の名称及び位置は、次のとおりとする。

(1) 名称 市立四日市病院

(2) 位置 四日市市芝田二丁目2番37号

(法の適用)

第3条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項の規定により、病院事業に法の規定の全部を適用する。

(追加〔平成16年条例33号〕)

(経営の基本原則)

第4条 病院事業は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営されなければならない。

2 診療科目は、次のとおりとする。

(1) 内科

(2) 腎臓内科

(3) 血液内科

(4) 糖尿病・内分泌内科

(5) 精神科

(6) 脳神経内科

(7) 呼吸器内科

(8) 循環器内科

(9) 消化器内科

(10) 小児科

(11) 外科

(12) 消化器外科

(13) 乳腺外科

(14) 形成外科

(15) 呼吸器外科

(16) 心臓血管外科

(17) 整形外科

(18) 脳神経外科

(19) 耳鼻咽喉科

(20) 皮膚科

(21) 泌尿器科

(22) 眼科

(23) 産婦人科

(24) 放射線科

(25) リハビリテーション科

(26) 歯科口腔外科

(27) 麻酔科

(28) 病理診断科

3 病床数は、次のとおりとする。

一般病床 535床

感染症病床 2床

(一部改正〔平成15年条例25号・16年33号・23年19号・24年32号・26年16号・令和3年49号〕)

(組織)

第5条 法第14条の規定に基づき、病院事業の管理者(以下「管理者」という。)の権限に属する事務を処理するため、市立四日市病院を置く。

(追加〔平成16年条例33号〕)

(重要な資産の取得及び処分)

第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない病院事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。

(一部改正〔平成16年条例33号〕)

(議会の議決を要する負担附きの寄附等の受領)

第7条 病院事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価格が1,000万円以上のものとする。

(一部改正〔平成16年条例33号〕)

(利益の処分)

第8条 病院事業において、事業年度末日に企業債を有している場合は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を減債積立金として積み立てなければならない。

2 病院事業において、事業年度末日に企業債を有していない場合、又は企業債を有している場合で企業債と同額まで減債積立金を積み立てている場合は、欠損金補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。

3 第1項の規定により減債積立金を積み立て、なお利益に残額がある場合は、前項の規定に該当する場合を除き、その残額の全部又は一部を利益積立金又は建設改良積立金として積み立てることができる。

4 各積立金は、次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとする。

(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的

(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的

(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てる目的

(追加〔平成24年条例26号〕)

(資本剰余金の取崩し)

第9条 前事業年度から繰り越した利益及び利益積立金をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金を取り崩してうめることができる。

(追加〔平成24年条例26号〕、一部改正〔平成26年条例9号〕)

(業務状況説明書類の提出)

第10条 管理者は、病院事業に関し、法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出するものとする。

2 前項の業務の状況を説明する書類には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。

(1) 事業の概況

(2) 経理の状況

(3) 前2号に掲げるもののほか、病院事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項

3 天災その他やむを得ない事故により、第1項に定める期日までに同項の業務の状況を説明する書類を提出することができなかった場合においては、管理者は、できるだけ速やかにこれを市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成16年条例33号・24年26号〕)

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(追加〔平成16年条例33号〕、一部改正〔平成24年条例26号〕)

1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。

2 昭和42年1月1日から同年3月31日までの間に行われる資産の取得及び処分に対する第4条の規定の適用については、同条中「地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により予算で定め」とあるのは、「地方公営企業法の一部を改正する法律(昭和41年法律第120号)附則第2条第3項の規定により適用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第33条第2項の規定により議会の議決を経」とする。

3 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) 市立四日市病院条例(昭和36年四日市市条例第14号)

(2) 地方公営企業法第34条の2ただし書の規定による収入役の職務に関する条例(昭和39年四日市市条例第44号)

(昭和44年3月27日条例第18号)

この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月20日条例第36号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和44年11月1日から適用する。

(昭和49年3月27日条例第20号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年1月1日から適用する。

(昭和53年9月27日条例第35号)

この条例は、昭和53年11月6日から施行する。

(昭和55年3月28日条例第20号)

この条例は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日条例第24号)

この条例は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成3年3月27日条例第15号)

この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(平成6年3月25日条例第16号)

この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(平成8年3月26日条例第16号)

この条例は、平成8年4月1日から施行する。

(平成8年12月19日条例第28号)

この条例は、平成9年3月1日から施行する。

(平成12年3月29日条例第47号)

この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月28日条例第57号)

この条例は、平成12年7月1日から施行する。

(平成15年3月27日条例第25号)

この条例は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年12月28日条例第33号)

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日条例第19号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。

(四日市市行政手続条例の一部改正)

2 四日市市行政手続条例(平成8年四日市市条例第25号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成24年6月29日条例第32号)

この条例は、平成24年7月1日から施行する。

(平成26年3月25日条例第9号)

この条例は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年7月3日条例第16号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(令和3年12月23日条例第49号)

この条例は、令和4年4月1日から施行する。

市立四日市病院事業の設置及び経営の基本に関する条例

昭和41年12月23日 条例第45号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第2章 病院事業
沿革情報
昭和41年12月23日 条例第45号
昭和44年3月27日 条例第18号
昭和44年12月20日 条例第36号
昭和49年3月27日 条例第20号
昭和53年9月27日 条例第35号
昭和55年3月28日 条例第20号
昭和62年3月31日 条例第24号
平成3年3月27日 条例第15号
平成6年3月25日 条例第16号
平成8年3月26日 条例第16号
平成8年12月19日 条例第28号
平成12年3月29日 条例第47号
平成12年6月28日 条例第57号
平成15年3月27日 条例第25号
平成16年12月28日 条例第33号
平成23年3月31日 条例第19号
平成24年3月28日 条例第26号
平成24年6月29日 条例第32号
平成26年3月25日 条例第9号
平成26年7月3日 条例第16号
令和3年12月23日 条例第49号