○四日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例

平成4年3月31日

条例第17号

(目的)

第1条 この条例は、下水道法(昭和33年法律第79号。以下「法」という。)第2条第8号に規定する本市の公共下水道の処理区域(以下「処理区域」という。)内において、既設の便所を水洗便所に改造するため、自己資金のみでは一時に工事費を負担することが困難である者に対し、当該改造に要する資金の融資を金融機関にあっせんする(以下「改造資金のあっせん」という。)とともに、当該利子相当額を助成することにより、便所の水洗化の促進を図り、もって環境衛生の向上と公共用水域の水質の保全に資することを目的とする。

(あっせん対象工事)

第2条 改造資金のあっせんの対象となる工事は、処理区域内においてくみ取便所を水洗便所に改造し、又はし尿浄化槽を廃止して、公共下水道に接続する工事とする。

(あっせん対象者)

第3条 改造資金のあっせんを受けることができる者は、次の各号に該当する者とする。

(1) 処理区域内における家屋の所有者又は当該所有者の3親等内の親族(市内居住の者に限る。)

(2) 市民税、固定資産税、都市計画税、下水道事業受益者負担金及び下水道使用料を滞納していない者

(3) 法第9条第2項において準用する同条第1項の規定により公示された下水の処理を開始すべき日から3年以内に前条に規定する改造工事をする者。ただし、この期間内にできなかったことについて相当な理由があると認められる者は、この限りでない。

(一部改正〔平成12年条例62号〕)

(あっせん)

第4条 上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)は、前条の規定に該当する者に対し、次に掲げる条件により、別に管理者が指定する金融機関(以下「指定金融機関」という。)への改造資金のあっせんを行うものとする。

(1) あっせん額は、申請1件につき市長が別に定める金額以内とし、1万円を単位とする。

(2) 融資資金に関する利率及び償還方法については、管理者と指定金融機関が協議して定める。

(一部改正〔平成12年条例62号・16年23号〕)

(利子助成)

第5条 管理者は、融資を受けた者が、融資あっせん資金を指定金融機関に弁済したときは、支払利子相当額を助成する。ただし、延滞した利子分は含まないものとする。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(利子助成金の返還)

第6条 管理者は、改造資金の融資を受けた者が、次の各号のいずれかに該当するときは、当該利子助成金を返還させることができる。

(1) 虚偽の申請その他不正な行為により利子助成金を受けたとき。

(2) 融資を受けた資金を目的以外に使用したとき。

(3) その他あっせんに伴う条件に従わないとき。

(一部改正〔平成12年条例62号・16年23号〕)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、管理者が別に定める。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(施行期日)

1 この条例は、平成4年4月1日から施行する。

(四日市市水洗便所改造助成条例の廃止)

2 四日市市水洗便所改造助成条例(昭和41年四日市市条例第15号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例施行の際、現に旧条例に基づき助成及び貸付けを受けているものについては、なお従前の例による。

(楠町との合併に伴う経過措置)

4 平成17年2月7日(以下「合併日」という。)前に、楠町排水設備等資金融資あっせん及び利子補給金交付要綱(平成7年楠町告示第18号。以下「楠町の要綱」という。)の規定によりなされた融資あっせん、申請その他の行為は、この条例の相当規定によりなされたものとみなす。

(追加〔平成16年条例60号〕)

5 合併日前に楠町の要綱の規定によりあっせんした、又はあっせんすべきであった融資の取扱いについては、なお楠町の要綱の例による。

(追加〔平成16年条例60号〕)

(平成12年9月29日条例第62号)

(施行期日)

1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際、改正前の四日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例の規定に基づき融資のあっせん及び利子助成を受けているものについては、なお従前の例による。

(平成16年10月8日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(四日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

14 この条例の施行の際、改正前の四日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例に基づくものとみなす。

(平成16年12月28日条例第60号)

この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)

四日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例

平成4年3月31日 条例第17号

(平成17年4月1日施行)