○四日市市上下水道局日永浄化センター宿直勤務規程
平成17年4月1日
上下水道局管理規程第10号
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市上下水道局日永浄化センターにおける宿直に関する事項を定めるものとする。
(宿直員)
第2条 正規の勤務時間外における、下水道浄化センター又は下水道ポンプ場における機器の故障、停電及び異常天候時の連絡、召集等の緊急時対応、文書の収受等のため宿直員を置く。
(勤務時間)
第3条 宿直の勤務時間は、職員の退庁時刻から翌日の職員の出勤時刻までとする。
(手当の額)
第4条 宿直手当の額は、別表に定める額とする。
(手当の支給)
第5条 宿直手当の支給は、月の初めから末日までの分をその月の翌日の給料支給日に支給する。
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月21日上下水管規程第16号)
この規程は、公布の日から施行し、改正後の四日市市上下水道局日永浄化センター宿直勤務規程の規定は、平成19年12月1日から適用する。
附則(平成23年12月20日上下水管規程第11号)
この規程は、告示の日から施行する。
別表(第4条関係)
(一部改正〔平成19年上下水管規程16号・23年11号〕)
種類 | 区分 | 金額 |
日永浄化センターに勤務する職員 | 一夜につき | 7,200円 |
備考 四日市市職員の勤務時間及びその他の勤務条件に関する条例(昭和28年条例第5号)第7条第1項第2号に規定する日又は1月1日(当該日が日曜日に当たるときは、1月2日)に、四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が定める業務に従事した勤務については、金額欄に掲げる金額に同額を加算した額を限度として管理者が別に定める額を支給することができる。