○四日市市下水道事業運営委員会条例

平成15年3月27日

条例第23号

(設置)

第1条 本市の下水道事業を円滑に運営し、その普及促進を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第138条の4第3項の規定に基づき、四日市市下水道事業運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。

(所掌事項)

第2条 委員会は、下水道事業に関し、必要な事項について、市長の諮問に応じて調査審議し、又は市長に意見を申し出ることができる。

(委員)

第3条 委員会は、7人以内をもって組織し、次の各号に掲げる者のうちから市長が任命する。

(1) 市民 4人以内

(2) 学識経験者 3人以内

2 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

3 委員が欠けた場合における補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(一部改正〔平成25年条例22号〕)

(委員長)

第4条 委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

2 委員長は、委員会を代表し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長が指名した委員がその職務を代理する。

(会議)

第5条 委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、委員長は、会議の議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは議長の決するところによる。

(関係者の出席)

第6条 委員長は、会議において必要があると認めたときは、関係者の出席を求め意見を聞くことができる。

(庶務)

第7条 委員会の庶務は、上下水道局経営企画課において処理する。

(一部改正〔平成16年条例23号〕)

(委任)

第8条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成15年6月1日から施行する。

(四日市都市計画下水道事業受益者負担審査委員会条例の廃止)

2 四日市都市計画下水道事業受益者負担審査委員会条例(昭和39年四日市市条例第67号)は、廃止する。

(平成16年10月8日条例第23号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成25年5月16日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に委員である者のうち、改正前の四日市市下水道事業運営委員会条例第3条第1項第1号の規定により任命されたものの任期は、四日市市下水道事業運営委員会条例第3条第2項の規定にかかわらず、この条例の施行の日までとする。

四日市市下水道事業運営委員会条例

平成15年3月27日 条例第23号

(平成25年5月16日施行)