○四日市市コミニティ・プラント事業費分担金徴収条例
平成8年3月26日
条例第5号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第228条の規定に基づき、本市が施行するコミニティ・プラント事業(以下「事業」という。)に要する費用の分担金の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。
(施行区域の告示)
第2条 市長は、事業の施行区域を決定したときは、速やかに告示するものとする。
(分担金の徴収)
第3条 分担金は、事業により利益を受ける次の各号のいずれかに該当する者(以下「受益者」という。)及び事業の工事の完了の日以後新たに利益を受けようとする受益者から受益の限度において徴収する。
(1) 事業の施行区域内に住所を有する世帯主
(2) 事業の施行区域内の建築物の占有者
(3) 事業の施行区域内で会社等を営む者
2 前項の規定により徴収する分担金の総額は、事業の施行に要する費用のうち、国及び県から交付を受ける補助金の額を除いた額を超えない範囲で市長が定めるものとする。
(減免又は徴収の猶予)
第4条 国若しくは地方公共団体又は災害その他市長が特別の理由があると認めた者については、分担金の全部又は一部を免除し、若しくは徴収を猶予することができる。
(決定通知)
第5条 市長は、第3条の規定により分担金の額を決定したときは、分担金の額、徴収の時期等を当該受益者に文書により通知するものとする。
(徴収方法)
第6条 受益者は、納入通知により指定された期日までに分担金を市の指定する金融機関に納付しなければならない。
附則
この条例は、平成8年4月1日から施行する。