○四日市市上下水道局入札の適正執行に関する要綱
平成9年4月1日
水道局告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、工事又は製造の請負、物件の買入その他(以下「工事等」という。)の入札の適正を図るため、入札の透明性、客観性、競争性をより一層高めるとともに、入札談合に関する情報に対して的確な対応を行うことに関して必要な事項を定める。
(入札談合情報の調査審議)
第2条 工事等について入札談合情報に関する情報の提供があった場合には、次に掲げる事項の調査審議を四日市市入札監視委員会設置要綱(平成15年四日市市告示第129号)に定める四日市市入札監視委員会に委ねるものとする。
(1) 公正取引委員会への通報、事情聴取の実施、入札の延期、その他入札談合に関する場合の対応
(2) その他入札の公正な執行を妨げるおそれがある場合の対応
(一部改正〔平成15年水道局告示43号〕)
(庶務)
第3条 四日市市入札監視委員会との連絡調整等の庶務は上下水道局総務課とする。
(一部改正〔平成15年水道局告示43号・17年上下水道局告示11号〕)
附則
この要綱は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成15年9月30日水道局告示第43号)
この要綱は、告示の日から施行し、改正後の四日市市水道局入札の適正執行に関する要綱の規定は、平成15年4月1日から適用する。
附則(平成17年4月1日上下水道局告示第11号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。