○四日市市上下水道局水道事業出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定について
平成2年3月28日
水道局告示第5号
〔注〕平成14年1月から改正経過を注記した。
四日市市水道局出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定について(昭和51年四日市市水道局告示第4号)の全部を改正する。
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第27条及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第22条の2の規定による出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関は、次のとおりとする。
1 出納取扱金融機関
株式会社三重銀行
2 収納取扱金融機関
株式会社百五銀行
株式会社三菱UFJ銀行
株式会社みずほ銀行
株式会社りそな銀行
株式会社大垣共立銀行
三井住友信託銀行株式会社
株式会社愛知銀行
株式会社中京銀行
株式会社第三銀行
北伊勢上野信用金庫
桑名三重信用金庫
三重北農業協同組合
東海労働金庫
鈴鹿農業協同組合
三重県信用漁業協同組合連合会
株式会社十六銀行
イオ信用組合
株式会社ゆうちょ銀行
株式会社滋賀銀行
3 前項に指定する収納取扱金融機関に係る取扱店舗については、上下水道局が認めた店舗とする。
(一部改正〔平成14年水道局告示1号・8号・15年3号・47号・17年18号・上下水道局告示2号・37号・58号・19年50号・20年33号・24年8号・31号・25年10号・28年8号・30年15号・31年10号・令和2年17号〕)
附則
(施行期日)
1 この告示は、平成2年4月1日から施行する。
(四日市市水道局出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定についての廃止)
2 四日市市水道局出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関の指定について(昭和51年四日市市水道局告示第4号)は、廃止する。
附則(平成3年4月1日水道局告示第4号)
この告示は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年2月26日水道局告示第1号)
この告示は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成9年2月3日水道局告示第1号)
この告示は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月13日水道局告示第8号)
この告示は、平成12年3月21日から施行する。
附則(平成12年3月27日水道局告示第17号)
この告示は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成12年9月25日水道局告示第47号)
この告示は、平成12年10月1日から施行する。
附則(平成12年11月10日水道局告示第53号)
この告示は、平成12年12月18日から施行する。
附則(平成14年1月8日水道局告示第1号)
この告示は、平成14年1月15日から施行する。
附則(平成14年3月15日水道局告示第8号)
この告示は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成15年2月6日水道局告示第3号)
この告示は、平成15年3月1日から施行する。
附則(平成15年12月10日水道局告示第47号)
この告示は、平成16年1月19日から施行する。
附則(平成17年3月28日水道局告示第18号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水道局告示第2号)
この告示は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年9月20日上下水道局告示第37号)
この告示は、平成17年10月24日から施行する。
附則(平成17年12月14日上下水道局告示第58号)
この告示は、平成18年1月1日から施行する。
附則(平成19年9月28日上下水道局告示第50号)
この告示は、平成19年10月1日から施行する。
附則(平成20年9月17日上下水道局告示第33号)
この告示は、平成20年10月1日から施行する。
附則(平成24年3月15日上下水道局告示第8号)
この告示は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成24年9月4日上下水道局告示第31号)
この告示は、平成24年9月18日から施行する。
附則(平成25年3月5日上下水道局告示第10号)
この告示は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成28年2月15日上下水道局告示第8号)
この告示は、平成28年2月22日から施行する。
附則(平成30年3月23日上下水道局告示第15号)
この告示は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年2月25日上下水道局告示第10号)
この告示は、平成31年2月25日から施行する。
前文(令和2年3月31日上下水道局告示第17号抄)
令和2年4月1日から施行する。