○四日市市水道事業会計規程

平成5年4月1日

水道局管理規程第4号

〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。

四日市市水道事業会計規程(昭和61年四日市市水道局管理規程第6号)の全部を次のように改正する。

目次

第1章 総則(第1条―第8条の2)

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票(第9条―第12条)

第2節 帳簿(第13条―第16条)

第3節 勘定科目(第17条)

第3章 金銭会計

第1節 通則(第18条―第24条)

第2節 収入(第25条―第35条)

第3節 支出(第36条―第53条)

第4節 預り金及び預り有価証券(第54条―第58条)

第4章 棚卸資産会計

第1節 通則(第59条―第62条)

第2節 出納(第63条―第73条)

第3節 棚卸(第74条―第78条)

第5章 固定資産会計

第1節 通則(第79条―第81条)

第2節 取得(第82条―第89条)

第3節 管理及び処分(第90条―第95条)

第4節 減価償却(第96条―第100条)

第6章 引当金(第101条―第103条)

第7章 予算

第1節 予算の編成(第104条―第108条)

第2節 予算の執行(第109条―第116条)

第8章 決算(第117条―第121条)

第9章 雑則(第122条・第123条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第10条及び地方公営企業法施行規則(昭和27年総理府令第73号。以下「規則」という。)第1条の規定により、四日市市水道事業(以下「水道事業」という。)の会計及び財務に関する基準並びに手続を定め、事業の能率的な運営と適正な経理を行い、もって水道事業の健全な発達に資することを目的とする。

(一部改正〔平成17年上下水管規程36号・24年4号〕)

(適用範囲)

第2条 水道事業の会計及び財務に関しては、法令その他別に定めのあるもののほか、この規程の定めるところによる。

(一部改正〔平成24年上下水管規程4号〕)

第3条 削除

(削除〔平成24年上下水管規程4号〕)

(企業出納員)

第4条 四日市市上下水道局(以下「局」という。)に水道事業企業出納員(以下「企業出納員」という。)を置く。

2 企業出納員は、四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の命を受けて、水道事業の業務に係る出納その他の会計事務をつかさどる。

3 企業出納員が出張、病気その他の理由により不在のとき、又は欠けたときは、管理者が指定した者がその会計事務を行う。

(一部改正〔平成17年上下水管規程36号・19年4号・24年4号・29年2号〕)

(企業出納員への委任)

第5条 管理者は、水道事業の業務に係る出納その他の会計事務のうち、次の各号に掲げる事務を企業出納員に委任する。

(1) 現金(現金に代えて納付される証券を含む。)及び預金の出納並びに保管に関すること。

(2) 管理者名義の預金から支払のための普通預金請求書を発行し、又は小切手を振り出すこと。

(3) 振替口座から、出納取扱金融機関の預金に組み入れること。

(4) 取引同一銀行内で預金種目を組み替えること。

(5) 資金運用のために管理者名義で有価証券を売買すること。

(6) 予算で定める一時借入金の限度額の範囲内で当座借越により資金の運用をすること。

(7) つり銭用現金の保管限度額以内で預金と現金とを組み替えること。

(8) つり銭用現金を現金取扱員に保管転換すること。

(9) 棚卸資産の出納及び保管に関すること。

(10) 有価証券及び担保物件の出納並びに保管に関すること。

(一部改正〔平成19年上下水管規程13号・24年4号〕)

(現金取扱員)

第6条 別表第1に定める所属に現金取扱員を置く。

2 現金取扱員となるべき者は、別表第1に掲げる当該職にある職員をもってこれに充て、水道事業の業務に係る金銭の収納に関する事務をつかさどる。

3 現金取扱員1人が1日に取り扱うことのできる現金の限度額は、つり銭用現金のほか次の各号に定める額とする。ただし、管理者が必要と認めたときは、これを超えて取り扱わせることができる。

(1) 水道料金等 100万円

(2) その他の収納金 50万円

(一部改正〔平成17年水管規程11号・24年上下水管規程4号〕)

(善管注意義務)

第7条 企業出納員及び現金取扱員(以下「企業出納員等」という。)は、善良な管理者の注意をもって、金銭その他の資産を取り扱わなければならない。

(出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関)

第8条 管理者は、法第27条の規定による指定した金融機関に水道事業の業務に係る出納事務の一部を取り扱わせるものとする。

2 前項の金融機関は、出納取扱金融機関及び収納取扱金融機関(以下「出納取扱金融機関等」という。)とし、これらが取り扱う出納事務の範囲等については別に定める。

(一部改正〔平成24年上下水管規程4号〕)

(指定納付受託者)

第8条の2 管理者は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の2の3第1項の指定納付受託者(以下「指定納付受託者」という。)を指定し、又はこれを変更し、若しくは取り消したときは、その旨を告示するものとする。

(追加〔平成27年上下水管規程1号〕、一部改正〔令和4年上下水管規程1号〕)

第2章 会計伝票及び帳簿並びに勘定科目

第1節 会計伝票

(会計伝票の発行)

第9条 会計伝票は、すべての取引について、その取引の発生の都度、証拠となるべき書類に基づいて主管課長又は企業出納員が発行するものとする。

(会計伝票の種類等)

第10条 会計伝票の種類は、収入伝票、支払伝票及び振替伝票とする。

2 収入伝票は、金銭収納の取引について発行する。

3 支払伝票は、金銭支払の取引について発行する。

4 振替伝票は、前2項に規定する取引以外のものについて発行する。

(会計伝票の更正)

第11条 過誤その他の事由により会計伝票を更正する場合は、主管課長は速やかに更正のための振替伝票又は関係書類を企業出納員に送付しなければならない。

(会計伝票等の整理)

第12条 企業出納員は、毎日の会計伝票を種類ごとに一括し、その勘定科目及び証拠となるべき書類の正否を確め、日付を追って編集保管しなければならない。

第2節 帳簿

(帳簿の種類及び保管)

第13条 水道事業の業務に関する取引を記録し、計算し、及び整理するため、次の会計帳簿(以下「帳簿」という。)を備えなければならない。

主要簿

総勘定元帳

補助簿

(1) 総勘定元帳内訳簿

(2) 収入予算執行簿

(3) 支出予算執行簿

(4) 貯蔵品出納簿

(5) 棚卸資産購入予算執行簿

(6) 有価証券台帳

(7) 保管有価証券整理簿

(8) 収入調定簿

(9) 収入金整理簿

(10) 固定資産台帳

(11) 企業債台帳

2 補助簿は前項に定めるもののほか必要ある場合は別に定めることができる。

3 帳簿の整理等については、第1項に定める主要簿及び補助簿のうち(1)から(7)までについては企業出納員が、その他の帳簿については主管課長が整理し保管しなければならない。

(一部改正〔平成13年水管規程3号・19年上下水管規程4号・24年4号〕)

(帳簿の更新)

第14条 帳簿の更新は、原則として事業年度の初めに行うものとする。

(帳簿の記載)

第15条 帳簿の記載については、次の各号によらなければならない。

(1) 帳簿は、証拠となるべき書類により、正確かつ明瞭に記載しなければならない。

(2) 総勘定元帳は、第17条第2項に定める勘定科目の目について口座を設け、記載するものとする。

(3) 総勘定元帳内訳簿は、第17条第2項に定める勘定科目の節について口座を設け、記載するものとする。

2 帳簿の記載事項について、やむを得ず訂正を要する場合においては、二線を引きその上位に正書し、訂正者が訂正印を押さなければならない。

(帳簿の照合)

第16条 総勘定元帳と相互に関係する帳簿は、随時照合しなければならない。

第3節 勘定科目

(勘定科目)

第17条 水道事業の会計における勘定科目は、損益勘定、資産勘定、負債勘定及び資本勘定並びに整理勘定である工事勘定に区分して行うものとする。

2 前項に規定する勘定科目の区分は、別表第2に定めるところによる。

(一部改正〔平成17年水管規程11号・24年上下水管規程4号〕)

第3章 金銭会計

第1節 通則

(金銭の範囲)

第18条 この規程において金銭とは、現金、預金、小切手及び金銭に代わるべき証書をいう。

(一部改正〔平成19年上下水管規程13号〕)

(金銭の保管)

第19条 企業出納員は、次の各号に掲げる金銭については、自ら保管することができる。

(1) 出納取扱金融機関に預け入れるまでの金銭

(2) 支払準備金

(3) つり銭用現金

(当座借越)

第20条 企業出納員は、予算で定める一時借入金の限度額の範囲内で当座借越により資金の運用をすることができる。

2 当座借越の手続については、出納取扱金融機関との協定により定める。

(現金の保管限度額)

第21条 支払準備金及びつり銭用現金の保管限度額については、次の各号によるものとする。

(1) 支払準備金 20万円以内

(2) つり銭用現金 現金取扱員1人につき 2万円以内

(現金、預金の残高照合)

第22条 企業出納員は、毎日、出納取扱金融機関の提出した収納済通知書及び支払済通知書と公金出納日計表を照合確認しなければならない。

2 企業出納員は、毎月末に、預金している金融機関の提出した預金残高証明書と総勘定元帳の預金残高を照合しなければならない。

3 主管課長は、毎日、現金取扱員の保管するつり銭用現金を確認しなければならない。

(収入、支払の混同禁止)

第23条 収入金は、収納の手続を経ないで支払に充ててはならない。

(債権者又は債務者の権利義務の承継等)

第24条 収納又は支払以前に債権者若しくは債務者の権利義務に承継の事実を生じたとき、又は債権者の代理人の選任若しくは代理権の解除が生じたときは、それぞれ必要書類を提出させ、承継人又は代理人若しくは本人に対し収納又は支払の執行をするものとする。

第2節 収入

(収入の調定)

第25条 お客様センター所長は、収入を調定したときは収入調定簿に記載し、調定した日ごとに所属年度、収入科目、金額等を明らかにした書類を作成のうえ、経営企画課長に送付しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の書類に基づいて振替伝票を発行し、当該書類を添え企業出納員に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・23年7号〕)

(調定の更正)

第26条 お客様センター所長は、過誤その他の理由により収入の調定を更正したときは、前条の規定に準じて処理しなければならない。ただし、還付すべき金額が生じたときは、第35条の規定に基づき手続をしなければならない。

(一部改正〔平成13年水管規程3号・19年上下水管規程4号・23年7号〕)

(納入通知書の送付)

第27条 お客様センター所長は、前2条の規定により収入を調定し、又は収入の調定を更正(減額を除く)したときは、直ちに納入義務者に対し納入通知書を送付しなければならない。ただし、口頭によって納入の通知をする場合は、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、第31条の規定に基づき口座振替の方法により収納する場合は、当該金融機関へ納入通知書又は納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送付するものとする。

3 第1項の規定にかかわらず、指定納付受託者に納付させる場合は、当該指定納付受託者へ納入通知書に記載すべき事項を記録した電磁的記録を送信することにより、納入義務者に対して納入の通知をしたものとみなす。

4 第1項本文の場合において、納期日の定めのある収入に係る納入通知書については、当該納期日の10日前までに送付しなければならない。

5 分割収納するものについては、納入通知書に分割収納の旨を表示しなければならない。

6 納入通知書を再発行するときは、納入通知書に再発行の旨を表示しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・23年7号・24年4号・27年1号・令和4年1号〕)

(領収書の交付)

第28条 企業出納員等が金銭を収納したときは、直ちに所定の領収印を押し、納入者に領収書を交付しなければならない。ただし、口座振替又は指定納付受託者による代理納付により収納するものについては、この限りでない。

2 前項の規定は、出納取扱金融機関等及び法第33条の2の規定に基づき水道事業の業務に係る公金の徴収又は収納の事務を受託している者(以下「公金徴収事務等受託者」という。)が収納した場合について準用する。

(一部改正〔平成13年水管規程3号・24年上下水管規程4号・27年1号・令和4年1号〕)

(収納金の取扱い)

第29条 企業出納員等が収納した金銭は、その日(その日が出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、当該出納取扱金融機関の次の営業日)のうちに、出納取扱金融機関に預け入れなければならない。ただし、特別の理由があるときは、翌日に預け入れすることができる。

2 公金徴収事務等受託者が収納した金銭の出納取扱金融機関への預け入れについては、別に定めるところによる。

(収入伝票の発行等)

第30条 お客様センター所長は、納入済通知書に基づいて収納日報を作成し、企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の書類に基づき収入伝票を発行しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・23年7号〕)

(口座振替の方法による収納)

第31条 納入義務者から口座振替(自動払込を含む。)により水道料金等を納付する旨申し出があったときは、口座振替の方法により収納することができる。

(一部改正〔平成19年上下水管規程13号〕)

(証券による収納等)

第32条 収入金として収納することができる証券は、次の各号に掲げるものとする。ただし、納付金額を超えないものに限る。

(1) 持参人払式の小切手又は管理者、出納取扱金融機関若しくは収納取扱金融機関(以下「管理者等」という。)を受取人とする小切手で、四日市手形交換所加盟金融機関(代理交換受託者を含む。以下本条において同じ。)を支払人とし、支払地が四日市手形交換所の手形交換参加地域のもので、その提示期間内に支払のために提示をすることができるもの。ただし、四日市手形交換所の手形交換参加地域外の水道事業公金取扱店舗が収納する場合は、当該店舗の加入する手形交換所の、手形交換参加地域を支払地とし、当該手形交換所に加入する金融機関を支払人と定めたものとする。

(2) 無記名式の国債若しくは地方債又は無記名式の国債若しくは地方債の利札で、支払期日の到来したもの

2 管理者等は、前項第1号に規定する小切手であってもその支払が確実でないと認める場合は、その受領を拒絶しなければならない。

3 管理者等は、第1項に規定する証券をもって収納した場合は、納入済通知書に証券による収納の旨を表示しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・13号・24年4号〕)

(支払拒絶に係る証券の処理)

第33条 管理者等は、前条の規定により収納した証券が不渡り等の事由により支払の拒絶があったときは、当該収入は、はじめから納付がなかったものとして処理しなければならない。この場合においては、管理者等は、当該証券をもって納付した者に対し、速やかに当該証券について支払がなかった旨及びその者の請求により当該証券を還付する旨を書面で通知しなければならない。

2 管理者等は、支払の拒絶のあった証券を納付した者から当該証券の還付請求があった場合は、当該証券の受領書と引換えに還付しなければならない。

(不納欠損)

第34条 法令若しくは条例又は議会の議決によって債権を放棄し、又は時効等により債権が消滅した場合においては主管課長は、当該債権に係る収入金の金額、収入科目、調定後の経緯等を記載した文書によって管理者に報告しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の文書に基づいて振替伝票を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号〕)

(過誤納金の還付)

第35条 収納金のうち過納又は誤納となったものがある場合は、主管課長は、当該過誤納金についてその理由、所属年度、収入科目、金額等必要事項を記載した書類を作成し管理者の決裁を受け、納入者に還付の旨通知しなければならない。

2 前項の過誤納金の還付については、次条の規定を準用する。

(一部改正〔平成24年上下水管規程4号〕)

第3節 支出

(支出の手続)

第36条 主管課長は、支出の原因となるべき契約その他の行為については、あらかじめ文書によって管理者の決裁を受けなければならない。

2 主管課長は、支出負担行為に係る債務が確定していることを確認したときは、債権者の請求書その他証拠となるべき書類(以下「請求書等」という。)に基づき、支払回議書及び振替伝票を発行して管理者の決裁を受け、請求書等を添付のうえ速やかに企業出納員に送付しなければならない。ただし、債権者に請求書を提出させることが困難な場合は、支払調書をもって請求書に代えることができる。

3 次の各号に掲げる場合は、前項の規定にかかわらず請求書の添付を省略することができる。

(1) 給与及び旅費の支払をするとき。

(2) 企業債の元利償還金の支払をするとき。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号〕)

(振替伝票等の審査)

第37条 企業出納員は、前条の規定により主管課長から支払回議書、振替伝票及び請求書等の送付を受けたときは、次の各号に掲げる事項について審査しなければならない。

(1) 支払金額、所属年度及び支出科目に誤りがないか。

(2) 法令、条例、規則、その他諸規程、指令、契約等に違反していないか。

(3) 予算の目的に適合し、かつ、予算額を超えていないか。

(4) 支払方法が適当であるか。

(5) 正当債権者のためであるか。

(6) その他必要な事項

2 企業出納員は、前項の審査の結果、過誤等があると認めたときは、直ちに支払回議書、振替伝票及び請求書等を主管課長に返戻しなければならない。

(支払)

第38条 企業出納員は、支出のうち金銭の支払を伴うものについては、支払回議書に基づいて支払伝票を発行し、債権者に支払をしなければならない。

第39条 削除

(削除〔平成23年上下水管規程7号〕)

(領収書等の徴収)

第40条 企業出納員は、支払を行った場合は、債権者又は出納取扱金融機関の領収書を徴しなければならない。ただし、弔慰金、謝金その他領収書を徴することが困難なものは、支払証明書をもって領収書に代えることができる。

(資金前渡)

第41条 地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号。以下「令」という。)第21条の5第1項第15号の規定に基づき資金前渡をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 交際費、謝礼金、見舞金その他これに類する経費

(2) 広告料

(3) 即時支払をしなければ調達困難な物件の購入費又は修繕費

(4) 運賃、手数料、通行料及び駐車料

(5) 式典、講習会、懇談会その他の会合又は催物の場所において直接支払を必要とする経費

(6) 事故賠償金

(7) 供託金

(一部改正〔平成24年上下水管規程4号〕)

(資金前渡職員)

第42条 資金前渡を受けることができる職員(以下「資金前渡職員」という。)は、各主管課長とする。ただし、管理者は、必要に応じて各主管課長以外の職員を資金前渡職員に指定することができる。

2 資金前渡職員は、前渡を受けた資金(以下「前渡金」という。)については、必要に応じて前渡金整理簿を備え、その受払を明らかにしなければならない。

3 企業出納員は、保管現金及び受払について随時に検査をすることができる。

(資金前渡の制限等)

第43条 資金前渡職員が第47条の規定による精算等を終わっていない場合は、同一の経費について重ねて資金の前渡を受けることができない。ただし、特別の事由があるときは、この限りでない。

(資金前渡職員の引継ぎ)

第44条 資金前渡職員が転勤又は退職したときは、速やかに現金、帳簿及び証拠書類を後任者に引き継ぎ、前渡資金引継書により企業出納員に報告しなければならない。

2 資金前渡職員が死亡その他の事故により、自ら引き継ぐことができないときは、管理者は他の職員に命じて引継ぎをさせるものとする。

3 前2項により引継ぎを受けた者は、第47条の規定に基づき精算しなければならない。

(概算払)

第45条 令第21条の6第5号の規定に基づき、概算払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 契約に概算払の定めのある経費

(2) 交通事故に係る損害賠償の経費

(前金払)

第46条 令第21条の7第8号の規定に基づき、前金払をすることができる経費は、次の各号に掲げるものとする。

(1) 保険料

(2) 支払利息

(3) 訴訟に要する経費

(4) 公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証に係る工事又は工事の設計、調査若しくは測量に要する経費

(一部改正〔平成13年水管規程3号〕)

(資金前渡、概算払及び前金払の精算)

第47条 資金前渡、概算払又は前金払を受けた者は、その支払用務が終わった後速やかに精算書を作成し、領収書その他証拠書類及び残金がある場合にはその残金を添えて主管課長に提出しなければならない。

2 主管課長は、前項の精算書に基づいて振替伝票を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

3 精算の結果、残金又は不足金がある場合は、主管課長は残金の戻入又は不足金の追加支出の手続をしなければならない。

(一部改正〔平成13年水管規程3号〕)

(隔地払)

第48条 企業出納員は、隔地の債権者に支払をしようとするときは、出納取扱金融機関に当該出納取扱金融機関を受取人とする小切手及び債権者の氏名、支払金額、支払日時、支払場所等を記載した隔地払依頼書を交付して、送金の手続をさせることができる。この場合においては、その旨を記載した隔地払通知書を債権者に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の規定により出納取扱金融機関に資金を交付したときは、隔地払受託書を徴さなければならない。

(口座振替の方法による支払)

第49条 企業出納員は、債権者が口座振替の方法による支払ができる金融機関に預金口座を設けている場合は、債権者の申し出により口座振替の方法による支払を行うことができる。

(小口払現金)

第50条 次に掲げるものは、小口払現金をもって運用することができる。

(1) 通行料、駐車料等で即時支払を要するもの。

(2) 前号のほか、特に管理者が必要と認めるもの。

2 小口払現金の交付を受けようとする主管課長は、小口払現金交付依頼書を企業出納員に提出しなければならない。

3 小口払現金の交付を受けた主管課長は、その資金の出納及び保管の責に任じなければならない。また、その保管状況については、常に明らかにしておかなければならない。

(小口払現金の精算補充)

第51条 小口払現金の交付を受けた主管課長は、小口払現金を運用した場合においては、月ごとに整理して、支払回議書を作成し、債権者の領収書、その他証拠書類を添え企業出納員に送付し、現金の補充を行うものとする。

(小切手の振り出しによる支払)

第52条 企業出納員は、小切手の振り出しによる支払のため、小切手を振り出したときは、支払人たる出納取扱金融機関に小切手振出済通知書により通知しなければならない。

2 出納取扱金融機関は、企業出納員の振り出した小切手により支払を行ったときは、支払済通知書により翌日までに企業出納員に報告しなければならない。ただし、その日が休日又は出納取扱金融機関の休業日に当たるときは、その翌日とする。

(過誤払金の回収)

第53条 支払金のうち過払又は誤払となったものがある場合は、主管課長は、当該過誤払金についてその理由、所属年度、支払科目、金額等必要事項を記載し管理者の決裁を受け、支払相手に返納の旨通知しなければならない。

2 前項の過誤払金の返納については、第25条から第28条までの規定を準用する。

第4節 預り金及び預り有価証券

(預り金)

第54条 企業出納員は、保証金その他水道事業の収入に属さない金銭を受け入れたときは、次の各号に掲げる区分により整理しなければならない。

(1) 保証金

(2) 預り諸税

(3) 下水預り金

(4) 還付預り金

(5) その他預り金

2 預り金の受入れ及び払出しは、水道事業の収入及び支払の例により行い、預り金整理簿により整理しなければならない。この場合において、預り金整理簿は、総勘定元帳内訳簿(預り金)に代えることができる。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・24年4号〕)

(預り有価証券)

第55条 水道事業の所有に属さない有価証券を保管するときは、保管有価証券整理簿に預り有価証券として整理しなければならない。

2 預り有価証券は、安全かつ確実な方法によって保管しなければならない。

(一部改正〔平成24年上下水管規程4号〕)

(預り有価証券の種類及び評価額)

第56条 保証金その他担保の代用として預かることができる有価証券の種類及び評価額は、次表のとおりとする。ただし、別に発行価額のあるものは、その価額をもって額面金額とみなす。

種類

評価額

四日市市公債証券

額面金額

国債証券

四日市市以外の地方公共団体の公債証券

額面金額の10分の8以内

管理者の適当と認める金融機関の預金証書で質権の設定されたもの

額面金額

公社・公団その他これらに準ずるものの公債証券

額面金額の10分の8以内(但し、政府保証債については額面金額)

日本銀行の認める適格社債

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号〕)

(預り有価証券の受入れ及び還付)

第57条 企業出納員は、預り有価証券を受け入れたときは、預り証を発行しなければならない。

2 企業出納員は、預り有価証券を還付したときは、これと引き換えに前項の預り証を受け取らなければならない。

(利札の還付)

第58条 企業出納員は、預り有価証券について所有者から利札の還付請求を受けたときは、審査のうえ、これを還付しなければならない。

2 前項の場合において、企業出納員は、領収書を徴しなければならない。

第4章 棚卸資産会計

第1節 通則

(棚卸資産の範囲)

第59条 この規程において「棚卸資産」とは、次の各号に掲げる物品であって棚卸経理を行うものをいう。

(1) 原材料

(2) 消耗品

(3) その他貯蔵品

2 前項に規定する棚卸資産の区分の細目は、別に定めるところによる。

(棚卸資産の貯蔵)

第60条 企業出納員は、常に水道事業の業務の執行上必要な量の棚卸資産を貯蔵するように努め、かつ、これを適正に管理しなければならない。

(一部改正〔平成24年上下水管規程4号〕)

(購入要求)

第61条 主管課長は、緊急やむを得ないものを除き、棚卸資産を使用しようとする1箇月前までに貯蔵品購入要求書を作成し、企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の貯蔵品購入要求書並びに過去の使用実績及び現在の保有量等を勘案し、購入を要するものについて貯蔵品購入請求書を発行し、総務課長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号〕)

(購入)

第62条 総務課長は、前条第2項の貯蔵品購入請求書に基づき、予算に定める棚卸資産の購入限度額の範囲内において、棚卸資産を購入しなければならない。

2 総務課長は、前項により棚卸資産を購入したときは、棚卸資産購入予算執行簿に記載しなければならない。

第2節 出納

(受入価額)

第63条 棚卸資産の受入価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入又は製作によって取得したものについては、購入又は製作に要した価額

(2) 前号以外の棚卸資産については、適正な見積価額

(検収)

第64条 棚卸資産を購入し、又は修繕したときは、総務課長が検収するものとし、必要に応じて企業出納員及び要求課長を立ち会わせることができる。

2 検収の後、総務課長は検収票を発行し、棚卸資産を企業出納員に引渡さなければならない。

(受入れ)

第65条 企業出納員は、棚卸資産を受け入れたときは、確認のうえ購入貯蔵品入庫リストを作成し、貯蔵品出納簿に記載しなければならない。

(払出価額)

第66条 棚卸資産の払出価額は、移動平均法により算出した価額とする。ただし、特殊なものは個別法によることができる。

(払出し)

第67条 主管課長は、棚卸資産を使用しようとするときは、貯蔵品要求書を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

2 企業出納員は、前項の貯蔵品要求書により棚卸資産を払い出したときは、貯蔵品出納簿に記載するとともに、貯蔵品送付票を主管課長に送付しなければならない。

(返納)

第68条 主管課長は、前条の規定により払い出しを受けた棚卸資産に残品が生じたときは、返納票により残品を企業出納員に返納しなければならない。

2 企業出納員は、前項の返納票により棚卸資産を受け入れたときは、貯蔵品出納簿に記載するとともに、返納貯蔵品受領票を主管課長に送付しなければならない。

(目的外使用の禁止)

第69条 第67条の規定により払い出した棚卸資産は、貯蔵品要求書に記載された目的以外の用途に使用することができない。

2 前項の規定にかかわらず、緊急やむを得ないときは、企業出納員に協議のうえ、他に使用することができる。

(発生品)

第70条 第59条各号に掲げる物品で水道事業の資産として計上されていないものが新たに発生した場合は、主管課長は、発生品報告書を添えて企業出納員に引き継ぐものとする。

2 企業出納員は、前項の物品を引き継いだときは、これを再使用できるものと、不用又は使用に耐えなくなったものとに整理し、再使用できるものは第63条及び第65条の規定により受入手続をしなければならない。

3 前2項の規定は、工事の施行等に伴って撤去品を生じた場合について準用する。

(一部改正〔平成24年上下水管規程4号〕)

(寄付又は贈与)

第71条 企業出納員は、寄付又は贈与により棚卸資産を受け入れようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 品名、形状、数量及び評価額

(2) 受け入れようとする事由

(3) その他必要な事項

2 前項の規定は、棚卸資産以外の物品について準用する。

(不用品の処分)

第72条 企業出納員は、棚卸資産のうち不用となり、又は使用に耐えなくなったものがあるときは、不用品として整理し、管理者の決裁を得て随時これを売却しなければならない。ただし、買受人がないもの又は売却価額が売却に要する費用の額に達しないもの若しくは売却することが不適当と認められるものについては、管理者の決裁を得て、これを廃棄することができる。

(出納報告書)

第73条 企業出納員は、毎月末日をもって、貯蔵品出納報告書を作成し、翌月10日までに管理者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号〕)

第3節 棚卸

(帳簿残高の確認)

第74条 企業出納員は、常に貯蔵品出納簿の残高をこれと関係ある他の帳簿と照合し、その正確な額の確認をしなければならない。

(実地棚卸)

第75条 企業出納員は、毎事業年度末に棚卸資産について、実地棚卸を行わなければならない。

2 前項に規定する場合のほか、企業出納員は、棚卸資産が天災その他の事由により滅失したとき、その他必要と認められるときは、実地棚卸を行わなければならない。

3 前2項の規定により実地棚卸を行った場合は、企業出納員は、その結果に基づいて棚卸表を作成しなければならない。

(実地棚卸の立会)

第76条 企業出納員は、前条第1項及び第2項の規定により実地棚卸を行うときは、管理者の指定する棚卸資産の受払に関係のない職員を立ち会わせなければならない。

(実地棚卸の報告)

第77条 企業出納員は、実地棚卸を行ったときは、その結果を第75条第3項の規定により作成する棚卸表を添えて管理者に報告しなければならない。

2 実地棚卸の結果、現品に過不足がある場合は、企業出納員は、その原因及び現状を調査し、前項の報告にあわせて管理者に報告しなければならない。

(棚卸修正)

第78条 企業出納員は、実地棚卸の結果、総勘定元帳の残高が棚卸資産の現在高と一致しないときは、棚卸表に基づき、振替伝票を発行してこれを修正しなければならない。

第5章 固定資産会計

(一部改正〔平成26年上下水管規程3号〕)

第1節 通則

(固定資産の範囲)

第79条 この規程において「固定資産」とは、次の各号に掲げるものをいう。

(1) 有形固定資産 土地、立木、建物、構築物、機械及び装置、建設仮勘定並びに耐用年数1年以上かつ取得価額10万円以上の車両運搬具、工具、器具及び備品

(2) 無形固定資産 水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権及び電話加入権で有償で取得したもの

(3) 投資 投資有価証券、出資金及び長期貸付金

(一部改正〔平成21年上下水管規程8号・26年3号〕)

(善管注意義務)

第80条 主管の長は、善良な管理者の注意をもって固定資産の管理を行わなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(登記又は登録)

第81条 総務課長は、登記又は登録を要する固定資産を取得し、又は処分したときは、速やかに法令の定めるところによりその手続をしなければならない。

(一部改正〔平成26年上下水管規程3号〕)

第2節 取得

(取得価額)

第82条 固定資産の取得価額は、次の各号に掲げるところによる。

(1) 購入によって取得したものは、購入に要した価額

(2) 建設工事又は製作によって取得したものは、当該建設工事又は製作に要した直接及び間接の費用の合計額

(3) 改良工事によって取得したものは、帳簿原価に当該改良工事に要した直接及び間接の費用の合計額を加算した額(撤去部分がある場合は、当該撤去部分の帳簿原価を控除した額)

(4) 交換によって取得したものは、当該交換のため提供した固定資産の帳簿価額(交換差金がある場合は、当該差金を加算又は控除した額)

(5) 受贈その他無償で取得した有形固定資産は、適正な見積価額

(6) 無形固定資産及び投資については、取得に要した価額

(一部改正〔平成26年上下水管規程3号〕)

(交換)

第83条 主管課長は、固定資産を交換しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、総務課長に合議のうえ管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 交換しようとする固定資産の名称、種類及び数量並びに交換差金

(2) 交換しようとする事由

(3) 契約の方法

(4) その他必要な事項

2 前項の文書には、交換しようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(無償譲受け)

第84条 主管課長は、固定資産を無償で譲り受けようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、総務課長に合議のうえ管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 譲り受けようとする固定資産の名称、種類及び数量

(2) 譲り受けようとする事由

(3) 見積価額(無形固定資産を除く。)

(4) その他必要な事項

2 前項の文書には、譲り受けようとする固定資産の図面その他内容を明らかにするための書類及び相手方の承諾書又は申請書を添付しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(建設改良工事)

第85条 主管課長は、建設改良工事を施行しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により管理者の決裁を受けなければならない。

(1) 工事を必要とする事由

(2) 工事番号及び工事名称

(3) 工事の始期及び終期

(4) 予定価額

(5) 当該建設改良工事に係る予算科目及び予算額

(6) 工事の方法及び契約の方法

(7) その他必要な事項

2 前項の文書には、設計書、仕様書、図面その他参考書類を添付しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(建設改良工事の精算)

第86条 主管課長は、建設改良工事が完成したときは、速やかに工事費の精算を行わなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(取得の報告等)

第87条 主管課長は、固定資産を取得したときは、遅滞なく竣工(取得)報告書を経営企画課長に送付しなければならない。

2 経営企画課長は、当該固定資産を検収又は確認のうえ振替伝票を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

3 建設改良工事によって取得した固定資産は、間接費を配賦し、直接費に併せて固定資産に振り替えなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(建設仮勘定)

第88条 建設改良工事でその工期が1事業年度を超えるものは、建設仮勘定として経理することができる。

2 第87条の規定は、前項の場合に準用する。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(帳簿の整理)

第89条 経営企画課長は、竣工(取得)報告書により固定資産台帳を整理し、企業出納員は、振替伝票により総勘定元帳の固定資産勘定を整理しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

第3節 管理及び処分

(事故報告)

第90条 主管の長は、天災その他の事由により固定資産が滅失し、又は損傷を受けた場合は、遅滞なく管理者にその旨を報告しなければならない。

(全部改正〔平成22年上下水管規程3号〕、一部改正〔平成26年上下水管規程3号〕)

(売却等)

第91条 主管課長は、固定資産を売却、撤去又は廃棄(以下「売却等」という。)しようとするときは、次の各号に掲げる事項を記載した文書により、総務課長に合議のうえ管理者の決裁を受けなければならない。ただし、建設、増設、改良等のための工事に伴う撤去にあってはこの限りでない。

(1) 売却等をしようとする固定資産の名称、数量及び種類

(2) 売却等をしようとする固定資産の所在地

(3) 売却等をしようとする事由

(4) 予定価額

(5) 契約の方法

(6) その他必要な事項

2 固定資産の廃棄は、当該固定資産が著しく損傷を受け、若しくはその他の理由により買受人がない場合又は売却価額が売却に要する費用の額に達しない場合に限るものとする。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(用途廃止)

第92条 主管課長は、機械、器具その他これに類する固定資産が著しく損傷を受け又はその他の理由により、その用途廃止しようとするときは、総務課長に合議のうえ管理者の決裁を受けなければならない。

2 前項の規定は、固定資産を撤去した場合に発生した物品について準用する。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(撤去品等の引継)

第93条 主管課長は、撤去又は用途廃止した固定資産のうち、企業出納員に協議のうえ再使用でき得るものについては、名称、数量等を記載した文書を添えて速やかに企業出納員に引き継ぐものとする。

2 企業出納員は、前項の引き継ぎを受けたときは、第63条及び第65条の規定に準じて受け入れをしなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(除却報告書)

第94条 主管課長は、固定資産を売却等又は用途廃止したときは、除却報告書を作成し、経営企画課長を経て管理者に報告しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の除却報告書に基づき振替伝票を発行し、企業出納員に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・21年8号・26年3号〕)

(帳簿の整理)

第95条 経営企画課長は、除却報告書により固定資産台帳を整理し、企業出納員は、振替伝票により総勘定元帳の固定資産勘定を整理しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・21年8号・26年3号〕)

第4節 減価償却

(償却資産)

第96条 固定資産のうち、土地及び建設仮勘定を除く有形固定資産並びに電話加入権を除く無形固定資産は、これを償却資産として毎事業年度減価償却を行うものとする。

2 前項の減価償却は、経営企画課長がこれを行うための振替伝票を発行し、企業出納員に送付するものとする。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(減価償却の方法)

第97条 償却資産の減価償却は、次条の規定によるものを除くほか、定額法によって取得の翌年度からこれを行う。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(取替法による資産)

第98条 有形固定資産のうち、量水器は、取替資産として経理するものとする。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(減価償却の特例)

第99条 有形固定資産について、残存価額に達した後において規則第15条第3項の規定により帳簿価額が1円に達するまで減価償却を行おうとする場合は、経営企画課長はあらかじめその旨及びその年数について管理者の決裁を受けなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・24年4号・26年3号〕)

(特別償却)

第100条 償却資産のうち、直接その事業の用に供する有形固定資産について、経営の健全性を確保する必要がある場合は、規則第15条第1項の規定により算出した金額に100分の50を超えない率を乗じて得た金額を加えた金額を毎事業年度の減価償却額とすることができる。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・24年4号・26年3号〕)

第6章 引当金

(追加〔平成26年上下水管規程3号〕)

(退職給付引当金の計上)

第101条 退職給付引当金の計上は、簡便法によるものとする。

(追加〔平成26年上下水管規程3号〕)

(賞与引当金の計上)

第102条 賞与引当金の計上は、事業年度末に在籍する職員に対して支給が見込まれる期末手当・勤勉手当のうち、当事業年度の負担に属する支給対象期間相当分とする。

(追加〔平成26年上下水管規程3号〕)

(貸倒引当金の計上)

第103条 貸倒引当金の計上は、貸倒実績率により算出した回収不能見込額とする。

(追加〔平成26年上下水管規程3号〕)

第7章 予算

第1節 予算の編成

(総括事務)

第104条 経営企画課長は、予算の編成、執行及び統制に関する事務を総括する。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(予算編成方針の通知)

第105条 経営企画課長は、翌事業年度の予算編成方針について管理者の決裁を受け、必要な資料を添えてこれを主管課長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(予算要求の提出)

第106条 主管課長は、前条の予算編成方針に基づいて、その所管に係る予算について予算要求書を作成し、参考資料を添えて指定のあった日までに経営企画課長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(予算原案等の提出)

第107条 経営企画課長は、前条の予算要求書を審査し、総合調整のうえ予算の原案を作成し、次の各号に掲げる予算に関する説明書を添えて管理者に提出しなければならない。

(1) 予算実施計画

(2) 予定キャッシュ・フロー計算書

(3) 給与費明細書

(4) 継続費に関する調書

(5) 債務負担行為に関する調書

(6) 当該事業年度の予定貸借対照表並びに前事業年度の予定損益計算書及び予定貸借対照表

2 管理者は、前項の規定により提出を受けた予算に関する説明書を指定のあった日までに市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(補正予算)

第108条 前2条の規定は、補正予算を編成する場合について準用する。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

第2節 予算の執行

(予算執行計画書の提出)

第109条 主管課長は、収入及び支出予算について予算執行計画書を作成し、経営企画課長に提出しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(予算執行計画の承認)

第110条 経営企画課長は、前条の予算執行計画書を審査し、管理者の承認を得なければならない。

2 経営企画課長は、前項の規定による承認を得たときは、予算執行計画承認書を主管課長に送付するとともに企業出納員に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(予算執行計画の変更)

第111条 前条の規定は、承認された予算執行計画を変更する場合について準用する。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(予算執行の整理)

第112条 主管課長は、収入、支出予算執行簿を備え、予算執行の都度整理しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(予算の流用及び予備費使用の手続)

第113条 主管課長は、支出予算の執行に当たり、予算に定める歳出予算の各項の流用又は配当予算の目若しくは節間の流用を必要とするときは、予算流用伺書を作成し経営企画課長に提出しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の予算流用伺の提出があったときは、これを審査し、管理者の決裁を受けなければならない。

3 前項の流用の決裁があったときは、経営企画課長は主管課長及び企業出納員に通知しなければならない。

4 前3項の規定は、予備費を使用しようとする場合について準用する。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・24年4号・26年3号〕)

(合議)

第114条 主管課長は、次の各号に掲げる事項については、別に定めるものを除くほか、経営企画課長に合議するものとする。

(1) 予算を伴う条例案の作成並びに管理規程、告示訓令等の制定及び改廃に関すること。

(2) 国庫支出金及び県支出金に係る事業計画、補助申請、交付決定、請求及び報告に関すること。

(3) 寄付の採納に関すること。

(4) 予算に定める債務負担行為(初年度に債務負担額が確定したものの次の年度以降分を除く。)に関すること。

(5) 1件50万円を超える委託料、修繕費(工事に限る。)、工事請負費及び調査費の施行

(6) 1件100万円を超える修繕費(建築営繕に限る。)の施行

(7) 歳出予算のうち、補償費、負担金(研修参加者負担金を除く。)、諸謝金、交際費、交付金及び固定資産撤去費並びに固定資産購入費、特別損失及び開発費並びに修繕引当金の取り崩しによる予算執行に関すること。

(8) 異例又は疑義のあること。

(9) 前各号に掲げるもののほか、財政上必要な事項に関すること。

(追加〔平成24年上下水管規程4号〕、一部改正〔平成26年上下水管規程3号〕)

(予算超過の支出)

第115条 経営企画課長は、法第24条第3項の規定に基づき業務量の増加により業務のため直接必要な経費に不足を生じた場合において、増加する収入に相当する金額を当該業務のため直接必要な経費に使用しようとするときは、その収入及び支出見込を確定のうえ速やかに使用しようとする経費の名称及び金額、使用しようとする理由等を記載した文書により、管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、その旨を文書によって遅滞なく市長に報告するものとする。

2 経営企画課長は、現金支出を伴わない経費について必要がある場合において、予算に定める金額を超えて支出するときは、前項の規定に準じて管理者の決裁を受けなければならない。

3 前2項の決裁を受けたときは、経営企画課長は企業出納員に通知しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(予算の繰越)

第116条 主管課長は、予算に定めた建設又は改良に要する経費のうち、年度内に支払義務が生じなかったものについて、翌年度に繰り越して使用する必要がある場合は、その繰越事項ごとに繰越明細書を作成し、4月10日までに経営企画課長に送付しなければならない。

2 経営企画課長は、前項の規定により繰越明細書の送付を受けたときは、繰越計算書を作成して5月20日までに管理者の決裁を受けなければならない。この場合において、管理者は、当該繰越計算書を5月末日までに市長に提出するものとする。

3 前2項の規定は、法第26条第2項ただし書きの規定に基づき支出予算の金額のうち、年度内に支出の原因となる契約その他の行為をし、避け難い事故のため年度内に支払義務が生じなかったものについて翌年度に繰り越して使用する必要がある場合、及び令第18条の2第1項に基づく継続費について準用する。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

第8章 決算

(総括事務)

第117条 経営企画課長は、決算に関する事務を総括する。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(決算資料の送付)

第118条 主管課長は、毎事業年度終了後20日以内に決算資料を経営企画課長に送付しなければならない。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(決算整理)

第119条 経営企画課長は、毎事業年度経過後、速やかに次に掲げる各号の事項について、それぞれ振替伝票を発行し決算整理を行わなければならない。

(1) 固定資産の減価償却

(2) 繰延収益の償却

(3) 引当金の計上

(4) 繰延資産の償却

(5) 前払費用、未払費用等の経過勘定に関する整理

(6) その他必要な整理

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(決算報告書等の提出)

第120条 毎事業年度経過後、経営企画課長は、次に掲げる各号の事項について書類を作成し、5月20日までに管理者に提出しなければならない。

(1) 決算報告書

(2) 損益計算書

(3) 貸借対照表

(4) 剰余金計算書又は欠損金計算書

(5) 剰余金処分計算書又は欠損金処理計算書

(6) 事業報告書

(7) 収益費用明細書

(8) キャッシュ・フロー計算書

(9) 固定資産明細書

(10) 企業債明細書

(11) 継続費精算明細書

(12) 基金運用状況調書

2 管理者は、前項各号に掲げる書類及び証拠書類を毎事業年度5月末日までに市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

(セグメントの区分)

第121条 セグメント情報の開示に伴うセグメントの区分は、水道事業とする。

(追加〔平成26年上下水管規程3号〕)

第9章 雑則

(計理状況の報告)

第122条 経営企画課長は、毎月末をもって月次試算表及び資金予定表を作成しなければならない。この場合において、管理者は、当該月次試算表及び資金予定表を翌月20日までに市長に提出するものとする。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号・令和2年1号〕)

(様式)

第123条 この規程に定める帳票等の様式は管理者が別に定めるものとする。

(一部改正〔平成19年上下水管規程4号・26年3号〕)

1 この規程は、平成5年4月1日から施行する。

2 四日市市水道事業たな卸資産の区分の細目を定める規程(昭和52年四日市市水道局管理規程第1号)は、廃止する。

(平成7年3月16日水管規程第3号)

この規程は、平成7年4月1日から施行する。

(平成10年2月10日水管規程第1号)

この規程は、平成10年3月1日から施行する。

(平成10年3月16日水管規程第5号)

この規程は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月9日水管規程第5号)

この規程は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年6月30日水管規程第6号)

この規程は、平成11年7月1日から施行する。

(平成12年3月30日水管規程第1号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月30日水管規程第6号)

この規程は、平成12年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日水管規程第3号)

この規程は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年8月8日水管規程第5号)

この規程は、平成13年9月1日から施行する。

(平成17年1月27日水管規程第11号)

この規程は、平成17年2月7日から施行する。

(平成17年4月1日上下水管規程第36号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成17年10月21日上下水管規程第44号)

この規程は、平成17年11月1日から施行する。

(平成19年3月30日上下水管規程第4号)

この規程は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年9月28日上下水管規程第13号)

(施行期日)

1 この規程は、平成19年10月1日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、第17条第2項別表第2の(投資)は、平成19年9月30日から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に発行された郵便為替証書及び郵便振替貯金払出証書については、なお従前の例により扱うことができる。

(平成21年3月25日上下水管規程第8号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日上下水管規程第3号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下水管規程第7号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日上下水管規程第4号)

この規程は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年2月28日上下水管規程第3号)

この規程は、平成26年3月1日から施行し、平成26年度の事業年度から適用する。

(平成27年1月22日上下水管規程第1号)

この規程は、平成27年2月1日から施行する。

(平成27年3月24日上下水管規程第4号)

この規程は、平成27年4月1日から施行する。

(平成29年3月23日上下水管規程第2号)

この規程は、平成29年4月1日から施行する。

(平成31年4月1日上下水管規程第8号)

この規程は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年2月4日上下水管規程第1号)

この規程は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年3月10日上下水管規程第1号)

この規程は、令和4年3月10日から施行する。

別表第1(第6条関係)

(追加〔平成17年水管規程11号〕、一部改正〔平成17年上下水管規程36号・22年3号・23年7号・27年4号・令和2年1号〕)

所属名

現金取扱員となるべきもの

上下水道局お客様センター

上下水道局お客様センター所長

各地区市民センター

各地区市民センター館長

市民窓口サービスセンター

市民窓口サービスセンター所長

備考 現金取扱員の欄に掲げる職が上下水道局の職でないときは、当該職員は、当該職にある間、上下水道局職員に併任されるものとする。

別表第2(第17条関係)

(一部改正〔平成13年水管規程3号・5号・17年11号・19年上下水管規程4号・13号・21年8号・22年3号・24年4号・26年3号・31年8号・令和2年1号〕)

勘定科目表

(1) 収益勘定

科目区分の説明

水道事業収益





営業収益



主たる営業活動から生ずる収益

給水収益


水道料金

水道料金


受託工事収益


給水装置の新設又は修繕等の工事受託による収益

給水工事


移設工事


修繕工事


その他営業収益


上記以外の営業収益

材料売却収益

給水装置の新設又は修繕等に使用する材料の販売代金

手数料

審査手数料、登録手数料、証明手数料等

工事負担金

収益的支出工事に対する申込者からの負担金

他会計負担金

消火栓維持管理費等

雑収益

上記以外の営業収益

営業外収益



金融及び財務活動に伴う収益その他主たる営業活動以外から生ずる収益

受取利息及び配当金



預金利息

定期、普通、外貨預金等の利息

貸付金利息

長期貸付金、短期貸付金等の利息

有価証券利息


配当金


他会計補助金



他会計補助金

収益的支出を補助することを目的とする他会計からの補助金で返済を要しないもの

国庫補助金



国庫補助金


消費税及び地方消費税還付金



消費税及び地方消費税還付金


長期前受金戻入



長期前受金戻入

規則第21条第2項又は第3項の規定により償却した長期前受金の額のうち営業外収益として整理するもの

貸倒引当金戻入額



貸倒引当金戻入額

前期の貸倒引当金の戻し入れによって発生する利益

雑収益


上記以外の営業外収益

有価証券売却収益


賃貸料

土地、家屋、公舎、水管橋等の賃貸料

不用品売却収益

不用品の売却収益

発生品組替益

簿外資産から棚卸資産への組替益等

下水道使用料等事務負担金


その他雑収益


特別利益



当年度の経常的収益から除外すべき利益

固定資産売却益



固定資産売却益

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額を超える金額

過年度損益修正益



過年度損益修正益

前年度以前の損益の修正で利益の性質を有するもの

その他特別利益



その他特別利益


(2) 費用勘定

科目区分の説明

水道事業費用





営業費用



主たる営業活動から生ずる費用

原水及び浄水費


水源かん養及び原水の取入並びに原水の濾過滅菌に係る設備の維持及び作業に要する費用

給料

職員の本給

手当等

職員の扶養、期末、超過勤務、夜勤及び特殊勤務等の諸手当

賞与引当金繰入額

賞与引当金として計上するための繰入額

報酬

臨時又は非常勤の顧問、嘱託員等に対する報酬

法定福利費

地方公務員共済負担金、労働者災害補償保険料

旅費

旅費に関する条例等に基づいて職員等に支給した旅費

報償費

報償金、奨励金等

被服費

被服貸与規定に基づいて職員に貸与する被服の購入費

備消耗品費

事務及び工事用消耗品並びに耐用年数1年未満又は取得価額10万円未満の工具、器具及び備品費

燃料費

工事用、自動車用及び庁用燃料費

光熱水費

電気料金、ガス料金等

印刷製本費

文書、図面、帳簿等の印刷費及び伝票、帳簿等の製本費

通信運搬費

はがき、郵便切手、電信電話料及び運送料金等

委託料

職員健康診断委託、除草委託等

手数料

職員検便、送金、水質検査手数料等

賃借料

借地料、借家料、自動車借上料、器具借上料等

修繕費

有形固定資産等の維持修繕に要する費用

路面復旧費

道路復旧に要する費用

動力費

機械装置等の運転に必要な電力料及び燃料費

薬品費

原水の沈澱及び浄水の滅菌に要する薬品費

材料費

有形固定資産等の維持修繕に要する諸材料費等

工事請負費

請負工事費で資本的支出とならないもの

補償費

補償金、賠償金、道路損傷補償費

負担金

各種負担金等

受水費

他事業体から供給を受ける原水及び浄水の受水に要する費用

研修費

職員の研修に要する費用

食糧費

会議のための茶菓、弁当代等

調査費

各種調査に要する費用

保険料

事業用資産に対する損害保険料

公課費

自動車重量税

交付金

交付金

雑費

上記以外の原水及び浄水費

配水及び給水費


配水池、配給水管、その他浄水の配給水に係る設備及び給水装置に附属する量水器その他の設備の維持及び作業に要する費用

給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


報償費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


材料費


工事請負費


量水器取替補修費


補償費


負担金


研修費


食糧費


調査費


保険料


公課費


雑費


受託工事費


給水装置の新設又は修繕等の受託工事に要する費用

給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


報償費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


材料費


工事請負費


補償費


負担金


研修費


食糧費


調査費


保険料


公課費


雑費


業務費


検針並びに料金等の調定及び集金その他業務の運営に要する費用

給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


報償費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


補償費


負担金


研修費


食糧費


調査費


保険料


公課費


雑費


総係費


事業活動の全般に関連する費用

給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


退職給付費

職員に対して支払う退職給付費

報償費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


広報費

広報に要する費用

委託料


手数料


賃借料


修繕費


動力費


材料費


補償費


負担金


研修費


諸謝金

講師等に対する謝礼金等

交際費

渉外諸費用

食糧費


厚生福利費

職員の医務、衛生、保険、文化、体育、慰安等の費用

調査費


保険料


公課費


補助金


貸倒引当金繰入額

貸倒引当金として計上するための繰入額

雑費


減価償却費


有形、無形固定資産の減価償却費

有形固定資産減価償却費

建物、構築物、機械及び装置、車両運搬具、工具、器具及び備品の償却額

無形固定資産減価償却費

水利権、借地権、地上権、特許権及び施設利用権等の償却額

資産減耗費



固定資産除却費

有形固定資産の除却損、又は廃棄損及び除却費

固定資産撤去費


棚卸資産減耗費

棚卸資産の棄損、変質又は滅失等による減耗費

その他営業費用


上記以外の営業費用

材料売却原価

給水装置の新設又は修繕等に使用する材料の販売原価

雑支出


営業外費用



金融及び財務活動に伴う費用その他主たる営業活動に係る費用以外の費用

支払利息及び企業債取扱諸費



企業債利息

企業債に対する利息

借入金利息

他会計借入金、一時借入金等に対する利息

年賦金利息

年賦金の利息

企業債手数料及び取扱費

企業債の元利償還の都度支払う手数料及び取扱費

消費税及び地方消費税



消費税及び地方消費税


繰延資産償却


繰延資産の償却額

開発費償却


雑支出


上記以外の営業外費用

委託料


不用品売却原価

売却した不用品の原価

消費税雑支出


その他雑支出


特別損失



当年度の経常費用から除外すべき損失

固定資産売却損



固定資産売却損

固定資産の売却価額が当該固定資産の売却時の帳簿価額に不足する金額

臨時損失


天災その他特別な理由による巨額の臨時損失

災害損失


その他臨時損失


過年度損益修正損



過年度損益修正損

前年度以前の損益の修正で損失の性質を有するもの

その他特別損失



その他特別損失


(注)

1 この表に示す科目に計上すべき金額がないときは当該科目の設定を省略することができる。

2 節の科目については特別の必要がある場合は別に定めることができる。

(3) 資産勘定

科目区分の説明

固定資産





有形固定資産



土地、建物、構築物、機械及び装置、工具、器具及び備品等将来営業の用に供する目的をもって所有する資産

土地


土地の取得に関して要した費用、例えば買収費、整地費及び測量費等

事務所用地

本庁舎用地等専ら事務所のために用いる土地

施設用地

浄水場用地等施設のために用いる土地(施設に附属する事務所の用地を含む)

その他土地

上記以外の土地

立木



立木


建物


事務所、作業場、倉庫、車庫のほか公舎その他経営附属用建物及び建物と一体をなす暖房、照明、通風等の附属設備、買収建物を使用するために要した模様替、改造等の費用及び建物に直接関係ある整地費を含む

事務所用建物

本庁舎等専ら事務所の用に供されている建物

施設用建物

取水、貯水、浄水及び配水等の作業施設の用に供されている建物

公舎用建物

事業の運営に必要な公舎等の建物

その他建物

上記以外の建物

建物減価償却累計額



事務所用建物減価償却累計額


施設用建物減価償却累計額


公舎用建物減価償却累計額


その他建物減価償却累計額


構築物


貯水池、浄水池、トンネルその他土地に定着する土木施設又は工作物

原水及び浄水設備

取水から沈澱、濾過を経て、浄水を終わるまでの作業用設備

配水設備

浄水の送配給水設備

その他構築物

上記以外の構築物

構築物減価償却累計額



原水及び浄水設備減価償却累計額


配水設備減価償却累計額


その他構築物減価償却累計額


機械及び装置


機械、装置及びコンベア、起重機等の運搬設備並びにその附属設備

電気設備

電動機、変圧器、配電盤及び所内配電装置(建物に含むものを除く)

内燃設備

自家発電のための内燃設備

ポンプ設備

ポンプ及びこれに直結し、分離しがたい電動機等の電気設備

塩素滅菌設備

塩素滅菌のための設備

量水器

直接使用者の用に供している量水用計器

その他機械装置

上記以外の機械装置

機械及び装置減価償却累計額



電気設備減価償却累計額


内燃設備減価償却累計額


ポンプ設備減価償却累計額


塩素滅菌設備減価償却累計額


量水器減価償却累計額


その他機械装置減価償却累計額


車両運搬具



車両運搬具

自動車、その他陸上運搬具

車両運搬具減価償却累計額



車両運搬具減価償却累計額


工具器具及び備品



工具器具及び備品

機械及び装置の附属設備に含まれない工具器具並びに備品

工具器具及び備品減価償却累計額



工具器具及び備品減価償却累計額


建設仮勘定



建設仮勘定

有形固定資産の建設又は改良のため支出した工事費(前払金等を含む)

その他有形固定資産



その他有形固定資産

上記以外の有形固定資産

その他有形固定資産減価償却累計額



その他有形固定資産減価償却累計額


無形固定資産



有償取得した水利権、借地権、地上権、特許権、施設利用権等

水利権



水利権

河川法(昭和39年法律第167号)第23条から第28条までに規定する権利

借地権



借地権

土地の上に設定された民法(明治29年法律第89号)第601条に規定する権利

地上権



地上権

民法第265条に規定する権利

特許権



特許権

特許法(昭和34年法律第121号)第29条に規定する権利

施設利用権



施設利用権

電気、ガス供給施設利用権、専用側線利用権、鉄道軌道連絡通行施設利用権等

ダム使用権



ダム使用権


電話加入権



電話加入権

日本電信電話株式会社に対して電話機、交換機、電話線、その他の電気通信設備を設けるために負担した費用

その他無形固定資産



その他無形固定資産

上記以外の無形固定資産

投資




投資有価証券


金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条に規定する有価証券で投資の目的をもって所有するもの

地方債


国債


株式


社債


その他有価証券


出資金



出資金


長期貸付金


貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年以上のもの

一般貸付金

他会計及び職員に対する長期貸付金以外の長期貸付金

他会計貸付金

他会計への長期貸付金

職員貸付金

職員に対する長期貸付金

その他投資



その他投資


流動資産





現金預金




現金



現金

現金、支払期限の到来した公社債の利札、小切手等

預金


貸借対照表日から起算して1年内に期限が到来する定期預金及び普通預金並びに外貨預金等

普通預金


通知預金


定期預金


外貨預金


大口定期預金


譲渡性預金


当座預金


その他預金


未収金




営業未収金


営業活動に係る収益の未収額

給水収益未収金

水道料金の未収額

受託工事収益未収金

給水工事、移設工事、修繕工事、受託工事手数料等の収益の未収額

その他営業収益未収金

材料売却収益、手数料、その他営業収益の未収額

営業外未収金


本来の営業活動によらない収益の未収額

受取利息及び配当金未収金


未収消費税及び地方消費税還付金


他会計補助金未収金


国庫補助金未収金


雑収益未収金


特別利益未収金


特別利益に係る未収額

固定資産売却益未収金


過年度損益修正益未収金


その他特別利益未収金


その他未収金


固定資産売却代金等資本的収入に係る未収額

他会計出資金未収金


他会計負担金未収金


他会計借入金未収金


固定負債他会計借入金未収金


他会計補助金未収金


国庫(県)補助金未収金


固定資産売却代金未収金


投資未収金


寄附金未収金


工事負担金未収金


保険金未収金


戻入金未収金


仮受消費税及び地方消費税未収金


その他未収金


貸倒引当金



未収金の回収不能による損失に備えるための引当額

貸倒引当金



貸倒引当金


有価証券



一時的所有を目的とする有価証券(差入保証金の代用として提供されたもので短期間内に返却されるものを除く)

有価証券



有価証券


現先


貯蔵品



いまだ使用に供されていない材料並びに耐用年数1年未満又は取得価額が10万円未満の工具、器具及び備品

原材料



原材料


貯蔵量水器

貯蔵中の量水器類

その他貯蔵品



その他貯蔵品

廃材、用途廃止の機械器具等上記以外の貯蔵品

短期貸付金



貸付金で返済期日が貸借対照表日から起算して1年内のもの

一般短期



貸付金

一般短期貸付金

他会計及び職員以外に対する短期貸付金

他会計貸付金



他会計貸付金

他会計に対する短期貸付金

職員貸付金



職員貸付金

職員に対する短期貸付金

前払費用



未経過保険料、未経過支払利息、前払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価で貸借対照表日から起算して1年内に費用となるもの

未経過保険料



未経過保険料


その他前払費用



その他前払費用

未経過支払利息、前払賃借料等

前払金



物品の購入、工事の請負等に際して前払された金額で前払費用に属しないもの

前払金




前払金


前払消費税及び地方消費税



前払消費税及び地方消費税

年度途中において中間納付される消費税額

その他流動資産




保管有価証券



保管有価証券

差入保証金の代用として提供を受けた有価証券で短期間内に返却する見込みのもの

仮払消費税及び地方消費税



仮払消費税及び地方消費税

課税仕入に係る消費税額

特定収入



仮払消費税及び地方消費税

特定収入仮払消費税及び地方消費税

特定収入割合が5%超の場合の4条の特定収入を財源として行われた4条の課税仕入に係る控除できない消費税額

その他流動資産


上記以外の流動資産

災害損失未決算



その他流動資産



繰延資産




将来の事業年度に影響する営業経費及びその他翌事業年度以降に繰り延べて整理する必要のある損金

開発費




開発費



開発費

新技術の採用、経営組織の改善等に要した経費でその効果が翌事業年度以降に及ぶもの

(4) 資本勘定

科目区分の説明

資本金





自己資本金




固有資本金



固有資本金

法適用時における資産の総額から建設目的のための企業債、負債及び積立金の合計額を控除した額

出資金



出資金

法適用後において他会計から出資された額

組入資本金



組入資本金

利益剰余金を固定資産の取得を通じて自己資本金に組み入れた額

剰余金





資本剰余金




再評価積立金



再評価積立金

令附則第11項及び第12項の規定により資産の再評価を行った場合における再評価価額から再評価以前の帳簿価額を控除した額から、四日市市水道事業及び下水道事業の設置及び経営の基本に関する条例(昭和41年四日市市条例第47号。以下「上下水道事業基本条例」という。)第9条第1項の規定により再評価日現在の繰越欠損金をうめた額を控除した額

受贈財産評価額



受贈財産評価額

贈与を受けた財産の評価額

国庫(県)補助金



国庫(県)補助金

災害等に対する国庫(県)補助金

他会計負担金



他会計負担金


他会計補助金



他会計補助金

一般会計等よりの補助金で返還を要しないもの

工事負担金



工事負担金

建築、改良工事に対する負担金

寄附金



寄附金

建築、改良資金としての寄附金

保険差益



保険差益

固定資産が滅失した場合の保険金と帳簿価額との差額

その他資本剰余金



その他資本剰余金

上記以外の資本剰余金

利益剰余金




減債積立金



減債積立金

上下水道事業基本条例第8条第1項の規定により、企業債の償還に充てるために積み立てた額

利益積立金



利益積立金

上下水道事業基本条例第8条第2項及び第3項の規定により、欠損金をうめるために積み立てた額

建設改良積立金



建設改良積立金

上下水道事業基本条例第8条第3項の規定により、建設改良工事の資金に充てるために積み立てた額

他会計納付金



他会計納付金


当年度未処分利益剰余金


当年度末における繰越利益剰余金の額に当年度の純利益の金額を加減した額

当年度未処分利益剰余金


繰越利益剰余金年度末残高

前年度未処分利益剰余金の額から前年度利益剰余金処分額を控除して得た繰越利益剰余金の額

当年度純利益

当年度の損益取引の結果発生した純利益

欠損金




当年度未処理欠損金


当年度末における繰越欠損金の額に当年度の純損失の金額を加減した額

当年度未処理欠損金


繰越欠損金年度末残高

前年度未処理欠損金の額から前年度欠損金処理額を控除して得た繰越欠損金の額

当年度純損失

当年度の損益取引の結果発生した純損失

損益





損益




損益



損益


(5) 負債勘定

科目区分の説明

固定負債




事業の通常の取引において1年内に償還されない長期借入金等

企業債




企業債



企業債

貸借対照日から起算して1年内に償還されない企業債

他会計借入金




他会計借入金



他会計借入金

他会計から繰り入れた繰入金

引当金




退職給付引当金



退職給付引当金

将来発生することが予想される職員に対する多額の退職手当及び退職一時金の支払に充てるための引当額

修繕引当金



修繕引当金

将来生ずることが予想される多額の修繕費の準備のための引当額

その他固定負債



上記以外の固定負債

年賦未払金



年賦未払金


その他固定負債



その他固定負債


流動負債




借入金等で貸借対照表日から起算して1年内に返還又は支払を要するもの

企業債




企業債



企業債

貸借対照日から起算して1年内に償還しなければばらない企業債

一時借入金




一時借入金



一時借入金

貸借対照表日から起算して1年内に返還しなければならない借入金

起債前借




起債前借


未払金



特定の契約等により既に確定している短期的債務でまだその支払を終わらないもの(未払費用に属するものを除く)

貯蔵品購入未払金



貯蔵品購入未払金

貯蔵品購入により発生する未払金

営業未払金


営業活動に係る通常の取引により発生する未払金

原水及び浄水費未払金


配水及び給水費未払金


受託工事費未払金


業務費未払金


総係費未払金


資産減耗費未払金


その他営業費用未払金


営業外未払金


本来の営業活動によらない取引により発生する未払金

支払利息等未払金


未払消費税及び地方消費税

消費税の納税計算の結果、納税が予定される消費税額

雑支出未払金


その他未払金


固定資産購入代金等資本的支出の取引により発生する未払金

臨時損失未払金


過年度損益修正損未払金


その他特別損失未払金


原水及び浄水施設費未払金


配水及び給水施設費未払金


第3期水道施設整備費未払金


庁内施設改良費未払金


固定資産購入費未払金


企業債償還金未払金


固定負債企業債償還金未払金


他会計借入金償還金未払金


固定負債他会計借入金償還金未払金


年賦未払金


投資未払金


繰延資産未払金


未払他会計納付金


未払他会計負担金返還金


未払他会計補助金返還金


未払工事負担金返還金


仮払消費税及び地方消費税未払金


その他未払金


未払費用




未払費用



未払費用

未払利息、未払賃借料等一定の契約に従い継続的に役務の提供を受ける場合既に提供を受けた役務の対価の未払額

前受金



契約等により既に受け取った対価のうち、いまだにその債務の履行を終わらないもの

営業前受金



営業前受金

前受水道料金、前受受託給水工事代金等主たる営業活動に係る収益の前受額

営業外前受金



営業外前受金

前受利息、前受賃貸料等金融及び財務活動に伴う収益、その他主たる営業活動以外から生ずる収益の前受額

その他前受金



その他前受金

固定資産売却代金等資本的収入の前受額

引当金




賞与引当金



賞与引当金

翌年度に支払うべき期末手当・勤勉手当のための引当額

その他流動負債



預り金、保証金等上記以外の流動負債

預り金


共済掛金、所得税等の預り金

共済掛金預り金


所得税預り金


住民税預り金


社会保険料預り金


下水預り金


前納金預り金


還付預り金


その他預り金


保証金



保証金

契約保証金等の預り金

保証有価証券



保証有価証券

差入保証金の代用として預った有価証券

仮受消費税及び地方消費税



仮受消費税及び地方消費税

課税売上に係る消費税額

仮受金



仮受金


その他流動負債



その他流動負債


繰延収益





長期前受金




受贈財産評価額



受贈財産評価額

贈与を受けた財産の評価額

国庫(県)補助金



国庫(県)補助金

災害等に対する国庫(県)補助金

他会計負担金



他会計負担金


他会計補助金



他会計補助金

一般会計等よりの補助金で返還を要しないもの

工事負担金



工事負担金

建築、改良工事に対する負担金

寄附金



寄附金

建築、改良資金としての寄附金

保険差益



保険差益

固定資産が滅失した場合の保険金と帳簿価額との差額

その他長期前受金



その他長期前受金

上記以外の長期前受金

長期前受金収益化累計額




受贈財産評価額



受贈財産評価額


国庫(県)補助金



国庫(県)補助金


他会計負担金



他会計負担金


他会計補助金



他会計補助金


工事負担金



工事負担金


寄附金



寄附金


保険差益



保険差益


その他長期前受金



その他長期前受金


(6) 整理勘定

科目区分の説明

工事勘定




固定資産の建設、増設、改良を行う場合、固定資産として整理するまでに工事に要した費用を計上整理する勘定

建設改良費




原水及び浄水施設費



給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


報償費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


材料費


工事請負費


補償費


負担金


研修費


食糧費


調査費


保険料


土地購入費


公課費


雑費


配水及び給水施設費



給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


報償費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


材料費


工事請負費


補償費


負担金


研修費


食糧費


調査費


保険料


土地購入費


公課費


雑費


第3期水道施設整備費



給料


手当等


賞与引当金繰入額


報酬


法定福利費


旅費


報償費


被服費


備消耗品費


燃料費


光熱水費


印刷製本費


通信運搬費


委託料


手数料


賃借料


修繕費


路面復旧費


材料費


工事請負費


補償費


負担金


研修費


食糧費


調査費


保険料


土地購入費


公課費


雑費


庁内施設改良費



委託料


工事請負費


負担金


調査費


固定資産へ振替




原水及び浄水施設費



原水及び浄水施設費


配水及び給水施設費



配水及び給水施設費


第3期水道施設整備費



第3期水道施設整備費


庁内施設改良費



庁内施設改良費


四日市市水道事業会計規程

平成5年4月1日 水道局管理規程第4号

(令和4年3月10日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成5年4月1日 水道局管理規程第4号
平成7年3月16日 水道局管理規程第3号
平成10年2月10日 水道局管理規程第1号
平成10年3月16日 水道局管理規程第5号
平成11年3月9日 水道局管理規程第5号
平成11年6月30日 水道局管理規程第6号
平成12年3月30日 水道局管理規程第1号
平成12年3月30日 水道局管理規程第6号
平成13年3月30日 水道局管理規程第3号
平成13年8月8日 水道局管理規程第5号
平成17年1月27日 水道局管理規程第11号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第36号
平成17年10月21日 上下水道局管理規程第44号
平成19年3月30日 上下水道局管理規程第4号
平成19年9月28日 上下水道局管理規程第13号
平成21年3月25日 上下水道局管理規程第8号
平成22年3月29日 上下水道局管理規程第3号
平成23年3月31日 上下水道局管理規程第7号
平成24年3月30日 上下水道局管理規程第4号
平成26年2月28日 上下水道局管理規程第3号
平成27年1月22日 上下水道局管理規程第1号
平成27年3月24日 上下水道局管理規程第4号
平成29年3月23日 上下水道局管理規程第2号
平成31年4月1日 上下水道局管理規程第8号
令和2年2月4日 上下水道局管理規程第1号
令和4年3月10日 上下水道局管理規程第1号