○四日市市上下水道局企業職員の職務の級の分類基準に関する規程
昭和61年3月31日
水道局管理規程第8号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市公営企業職員の給与の種類及び基準を定める条例(昭和33年四日市市条例第15号)第13条の規定に基づき、四日市市上下水道局に勤務する企業職員(以下「職員」という。)の職務の級の分類基準に関し必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成19年上下水管規程7号〕)
(級別標準職務分類表)
第2条 職員の職務の分類及びその基準となる標準的な職務の内容は、別表のとおりとする。
(一部改正〔平成19年上下水管規程7号〕)
(補則)
第3条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関し必要な事項は、四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)が別に定める。
(一部改正〔平成17年水管規程5号・19年上下水管規程7号〕)
附則
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月8日水道局告示第2号)
この規程は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月11日水管規程第3号)
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月30日水管規程第2号)
この規程は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月30日水管規程第4号)
この規程は、平成13年4月1日から施行する。
附則(平成14年3月28日水管規程第3号)
この規程は、平成14年4月1日から施行する。
附則(平成14年10月1日水管規程第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月14日水管規程第1号)
この規程は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成17年1月27日水管規程第5号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水管規程第32号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年3月31日上下水管規程第3号)
この規程は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日上下水管規程第7号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年6月25日上下水管規程第12号)
この規程は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日上下水管規程第2号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水管規程第4号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月29日上下水管規程第1号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第2条関係)
(一部改正〔平成13年水管規程4号・14年3号・5号・15年1号・17年上下水管規程32号・18年3号・19年7号・20年12号・21年2号・23年4号・31年1号〕)
級別職務分類表
職務の級 | 標準的な職務 |
9級 | 部長、理事及び管理者が指定する職の職務 |
8級 | 次長、参事及び管理者が指定する職の職務 |
7級 | 1 課長、所長及び検査監の職務 2 政策推進監、事業調整監及び副参事の職務 |
6級 | 1 課長補佐、所長補佐、水質管理室長、水源管理センター所長及び日永浄化センター場長の職務 2 課付主幹、室付主幹、所付主幹、場付主幹及びこれに相当する職の職務 |
5級 | 1 困難な業務を分掌する係長の職務 2 困難な業務を分掌する主幹及び主任の職務 3 主査及び技能士の職務 |
4級 | 1 係長の職務 2 主任及び主幹の職務 3 副主査及び技能士補の職務 |
3級 | 副主幹及び副主任並びにこれに相当する職の職務 |
2級 | 高度な知識又は経験を必要とする業務を行う職務 |
1級 | 定型的な業務を行う職務 |