○四日市市公営企業職員に政治的行為の制限を適用する規則
昭和42年7月20日
規則第11号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第39条第2項の規定により、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第36条(政治的行為の制限)の規定が適用される職員の範囲は、課長又はこれに準ずる職以上の職にある者とする。
附則
1 この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。
2 四日市市公営企業に係る金融機関の指定並びに管理者の現金の保管限度額に関する規則(昭和33年四日市市規則第4号)は廃止する。
附則(昭和61年3月31日規則第16号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。