○四日市市上下水道局の主要職員の範囲を定める規則

昭和33年3月31日

規則第3号

地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、市長の同意を得て、上下水道事業管理者が任命する主要職員の範囲は、係長又はこれに準ずる職以上の職にある者とする。

(一部改正〔平成22年規則33号〕)

この規則は、昭和33年4月1日から施行する。

(平成22年5月11日規則第33号抄)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

四日市市上下水道局の主要職員の範囲を定める規則

昭和33年3月31日 規則第3号

(平成22年5月11日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和33年3月31日 規則第3号
平成22年5月11日 規則第33号