○四日市市上下水道局の主要職員の範囲を定める規則
昭和33年3月31日
規則第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、市長の同意を得て、上下水道事業管理者が任命する主要職員の範囲は、係長又はこれに準ずる職以上の職にある者とする。
(一部改正〔平成22年規則33号〕)
附則
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月11日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
○四日市市上下水道局の主要職員の範囲を定める規則
昭和33年3月31日
規則第3号
地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第15条第1項ただし書の規定により、市長の同意を得て、上下水道事業管理者が任命する主要職員の範囲は、係長又はこれに準ずる職以上の職にある者とする。
(一部改正〔平成22年規則33号〕)
附則
この規則は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(平成22年5月11日規則第33号抄)
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。