○四日市市上下水道局公印規程
昭和33年4月1日
水道局管理規程第2号
〔注〕平成17年1月から改正経過を注記した。
第1条 四日市市上下水道局の公印については、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成17年上下水管規程23号〕)
第2条 この規程において、公印とは、公文書に使用する局、部、課印及び職印をいう。
(一部改正〔平成17年上下水管規程23号〕)
2 前項の規定にかかわらず、各地区市民センター及び市民窓口サービスセンターにおいて使用する領収印については、四日市市会計規則(昭和39年四日市市規則第25号)の規定に基づき定める出納員の印をもって代えることができる。
(一部改正〔平成17年水管規程1号・上下水管規程23号・27年3号〕)
第4条 公印管守者は、退庁時刻後、公印を宿直員に引き継ぎ、宿直員は翌朝勤務時間前までにこれを返還しなければならない。ただし、公印管守者において金庫その他公印を保管するのに適当と認める場所があるときは、適宜これを保管することができる。
第5条 総務課長は、公印台帳(別記様式)を備えて、公印をこれに登録しなければならない。
第6条 公印の使用は、管守者が自らこれを行うものとする。ただし、定例又は軽易なものについては、他の職員にこれを行わせることができる。
2 前項の場合は、押なつを要する文書に決裁済の原議書を添付しなければならない。
第7条 この規程に定めるもののほか、公印の取扱い等については、四日市市公印規則(昭和34年四日市市規則第8号)を準用する。
附則
この規程は、昭和33年4月1日から施行する。
附則(昭和40年12月9日水管規程第3号)
この規程は、昭和41年1月1日から施行する。
附則(昭和51年4月19日水管規程第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(昭和59年3月31日水管規程第6号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月27日水管規程第3号)
この規程は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成4年3月31日水管規程第3号)
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年1月27日水管規程第1号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水管規程第23号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年5月27日上下水管規程第42号)
この規程は、平成17年6月1日から施行する。
附則(平成22年3月29日上下水管規程第6号)
この規程は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水管規程第1号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年1月30日上下水管規程第1号)
この規程は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日上下水管規程第3号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。
別表(1)(第3条関係)
(一部改正〔平成17年上下水管規程23号・42号・22年6号・23年1号・26年1号〕)
名称 | 別表(2) | 寸法 (ミリメートル) | 書体 | 使用区分 | 管守者 | 個数 |
四日市市長印 | ア | 方25 | 古印 | 辞令又は市長名をもって発する文書用 | 総務課長 | 1 |
四日市市上下水道事業管理者印 | イ | 方20 | 同 | 辞令又は管理者名をもって発する文書用 | 同 | 1 |
四日市市上下水道事業管理者職務代理者印 | ウ | 方20 | 同 | 管理者職務代理者名をもって発する文書用 | 同 | 1 |
四日市市上下水道局之印 | エ | 方30 | 同 | 局名をもって発する文書用 | 同 | 1 |
四日市市上下水道局納入通知書用管理者印 | オ | 方20 | 同 | 納入通知書用 | 同 | 1 |
四日市市上下水道局企業出納員之印 | カ | 方20 | 同 | 会計事務又は企業出納員をもって発する文書用 | 企業出納員 | 1 |
四日市市上下水道局管理部長印 | キ | 方20 | 同 | 管理部長名をもって発する文書用 | 総務課長 | 1 |
四日市市上下水道局技術部長印 | ク | 方20 | 同 | 技術部長名をもって発する文書用 | 総務課長 | 1 |
削除 | ケ | |||||
領収印 | コ | 径30 | 楷書体 | 料金使用料及び手数料等領収印 | 企業出納員 | 2 |
集金用領収印 | サ | 径25 | 古印 | 同上集金用 | 当該職員 | 当該職員数 |
検査用四日市市上下水道事業管理者印 | シ | 方20 | 同 | 検査用 | 管理部付参事(四日市市総務部検査監兼検査室長) | 1 |
お客様センター専用四日市市上下水道事業管理者印 | ス | 方20 | 同 | お客様センターにおいて管理者名をもって発する文書用 | お客様センター所長 | 1 |
生活排水課専用四日市市上下水道事業管理者印 | セ | 方20 | 同 | 生活排水課において管理者名をもって発する文書用 | 生活排水課長 | 1 |
削除 | ソ |
別表(2)(第3条関係)
(一部改正〔平成17年上下水管規程23号・42号・22年6号・23年1号・26年1号〕)
ア | イ | ウ |
エ | オ | カ |
キ | ク | ケ |
削除 | ||
コ | サ | シ |
ス | セ | ソ |
削除 |