○四日市市上下水道局管理規程の左横書きに関する措置規程
昭和61年12月25日
水道局管理規程第10号
(目的)
第1条 この規程は、現に施行されている四日市市上下水道局管理規程(四日市市上下水道局の例規的性格を有する告示を含む。以下「規程」という。)を左横書きに改めるため、必要な措置について定めることを目的とする。
(一部改正〔平成17年上下水管規程22号〕)
(改正措置)
第2条 規程は、左横書きに改める。これに伴う字句の改正その他必要な措置については、次の各号に定めるところによる。
(1) 章、節及び条を表す漢数字は、アラビア数字に、号を表す漢数字は、括弧書きのアラビア数字に改める。
(2) 号を細分する場合は片仮名による五十音(アイウエオ)順に改める。
(3) 前2号に定めるもののほか、漢数字は、固有名詞、概数を示す語、数量的な意味の薄い語、単位として用いる語及び慣用的な語に含まれているものを除き、アラビア数字に改めるものとする。
(5) 前各号に定めるもののほか、必要がある場合は、その趣旨及び内容を変えることなく、左横書きの形式に適合するように改めることができる。
附則
この規程は、昭和62年1月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水管規程第22号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。