○四日市市上下水道局公告式規程
昭和33年4月1日
水道局管理規程第1号
第1条 四日市市上下水道局の管理規程(以下「規程」という。)、告示等の公布又は公示については、この規程の定めるところによる。
(一部改正〔平成17年上下水管規程21号・18年7号〕)
第2条 規程、告示等を公布又は公示しようとするときは、公布又は公示の旨の前文年月日及び管理者名を記入して、管理者印を押さなければならない。
2 前項の公布又は公示は、上下水道局の掲示場に掲示してこれを行う。
(一部改正〔平成17年上下水管規程21号・18年7号〕)
第3条 公布又は公示を要する規程、告示等は、当該規程、告示等をもって特に施行期日を定めることができる。
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水管規程第21号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成18年9月1日上下水管規程第7号)
この規程は、公布の日から施行する。