○四日市市上下水道局文書取扱規程

昭和57年3月26日

水道局管理規程第1号

〔注〕平成16年4月から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規程は、別に定めがあるものを除くほか、四日市市上下水道局(以下「局」という。)における文書事務の適正化を図るため、必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年上下水管規程19号〕)

(文書取扱いの原則)

第2条 文書は、すべて慎重に取り扱い、事務が円滑適正に行われるように正確かつ迅速に処理しなければならない。

2 文書は、常に整理し、重要なものは非常災害時に際して保護に支障のないよう、あらかじめ準備しておかなければならない。

(公示令達文書等の種類)

第3条 公示、令達文書等の種類は、次の各号に定めるところによる。

(1) 上下水道局管理規程 地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第10条の規定に基づき企業管理規程として定めるもの

(2) 上下水道局告示 法令等の規定又は権限に基づき、市の一般又は一部に公示するもの

(3) 上下水道局通達 局内一般又は所属の機関に対して命令、通達するもの

(4) 上下水道局指令 申請、願等に対して許可、認可又は指示、命令するもの

(一部改正〔平成17年上下水管規程19号〕)

(文書取扱主任)

第4条 (これに準ずるものを含む。以下同じ。)に文書取扱主任を置く。

2 文書取扱主任は、その課の職員のうちから課長(これに準ずる者を含む。以下同じ。)が指名する。

3 課長は、文書取扱主任を指名したときは、直ちにその者の職及び氏名を総務課長に通知しなければならない。

(一部改正〔平成16年水管規程4号〕)

(文書取扱主任の職務)

第5条 文書取扱主任は、上司の命を受け、その課における次に掲げる事務に従事する。

(1) 文書の収受及び発送に関すること。

(2) 文書の審査に関すること。

(3) 情報公開に関すること。

(4) 文書事務処理の促進及び改善に関すること。

(5) 文書の整理、編さん及び保存に関すること。

(6) 保存文書の引継ぎに関すること。

(7) 市公報登載に関すること。

(8) マイクロ写真の取扱に関すること。

(9) その他文書の取扱に関すること。

(一部改正〔平成16年水管規程4号〕)

(総務課長の職務)

第6条 総務課長は、各課の文書事務の処理状況に関して随時調査し、文書事務が適正かつ円滑に処理されるように指導しなければならない。

(一部改正〔平成16年水管規程4号〕)

(簿冊)

第7条 文書の取扱いに関して必要な簿冊は、次のとおりとする。

(1) 文書整理簿(各課別)

(2) 経由文書整理簿(各課別)

(3) 刊行物受付簿

(4) 物品配付簿

(5) 金券配付簿

(6) 電報、書留及び親展文書受付簿

(7) 郵便切手受払簿

(8) 保存文書引継目録

(9) 保存文書廃棄目録

(10) 令達簿

(11) 公告式番号簿

2 令達簿及び公告式番号簿は暦年、その他簿冊については会計年度により調製しなければならない。ただし、取扱件数の少ない簿冊については、数年分又は数年度分の簿冊として使用することができる。

(一部改正〔平成16年水管規程4号〕)

(文書の記号及び番号)

第8条 文書を施行しようとするときは、次の各号により文書の記号及び番号を付けなければならない。ただし、儀礼的な文書、刊行物及び帳簿等で記号及び番号を付けることが適当でないもの又は軽易な文書を施行しようとするときは、これを省略することができる。

(1) 公示、令達文書の記号は「四日市市上下水道局」の次にそれぞれの種類名を用い、管理規程及び告示は公告式番号簿により、通達及び指令は令達簿により番号を付ける。

(2) 前号以外の文書の記号は、次のとおりとし、文書管理システムにより番号を付ける。

 総務課 四水総

 経営企画課 四水経

 お客様センター 四水客セ

 生活排水課 四水生排

 施設課 四水施

 水道建設課 四水水建

 水道維持課 四水水維

 下水建設課 四水下建

 下水維持課 四水下維

2 文書の番号は、公示、令達文書については毎年1月1日に始まり12月31日に、その他の文書については毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。ただし、同一事件に属する往復文書は、特に認められたものを除くほか、完結するまで同一番号を用いなければならない。この場合、照会、通知、回答等を発するごとに「―2、―3」と枝番号をつけることができる。

(一部改正〔平成16年水管規程4号・17年上下水管規程19号・21年7号・23年2号・令和4年6号〕)

(処理方針)

第9条 課長は、収受文書を閲覧し、自ら処理するもののほかは、当該事務の担当係長に処理方針及び処理期限を示して速やかに処理させなければならない。

2 事務の性質により直ちに処理することができないものは、一応上司に供覧し、その指示又は承認を受けなければならない。

(一部改正〔平成16年水管規程4号〕)

(文書の起案)

第10条 すべての事案の処理は、文書によるものとする。

2 文書の起案は、原則として文書管理システムにより電子決裁の起案をするものとする。

(全部改正〔平成16年水管規程4号〕)

(決裁権者)

第11条 回議書には、決裁権者を記入し、又は入力するものとする。ただし、文書管理システムにより決裁権者が自動的に登録される場合は、この限りでない。

(全部改正〔平成16年水管規程4号〕)

(文書の整理、編さん及び保存)

第12条 完結文書の整理、編さん及び保存に関する規定は、別に定める。

(全部改正〔平成16年水管規程4号〕)

(補則)

第13条 前各条に定めるもののほか、文書の取扱いについては、市長部局における文書の取扱いの例による。

1 この規程は、公布の日から施行する。ただし、第12条の規定は、昭和57年4月1日(公示、令達文書にあっては昭和58年1月1日)以降に完結する文書に係るものから適用する。

(四日市市水道局処務規程の一部改正)

2 四日市市水道局処務規程(昭和33年四日市市水道局管理規程第3号)の一部を次のように改正する。

第10条及び第11条を削り、第12条を第10条とし、第13条を第11条とする。

別記文例を削る。

(昭和59年3月31日水管規程第5号)

この規程は、昭和59年4月1日から施行する。

(平成16年4月1日水管規程第4号)

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規程の施行の際現に改正前の規程に基づいて作成されている用紙で残量のあるものについては、改正後の規程にかかわらず、当分の間、修正して使用することができる。

(平成17年4月1日上下水管規程第19号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日上下水管規程第7号)

この規程は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月29日上下水管規程第5号)

この規程は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日上下水管規程第2号)

この規程は、平成23年4月1日から施行する。

(令和4年4月1日上下水管規程第6号)

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

四日市市上下水道局文書取扱規程

昭和57年3月26日 水道局管理規程第1号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
昭和57年3月26日 水道局管理規程第1号
昭和59年3月31日 水道局管理規程第5号
平成16年4月1日 水道局管理規程第4号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第19号
平成21年3月25日 上下水道局管理規程第7号
平成22年3月29日 上下水道局管理規程第5号
平成23年3月31日 上下水道局管理規程第2号
令和4年4月1日 上下水道局管理規程第6号