○四日市市上下水道局水質管理室設置規程
平成8年3月11日
水道局管理規程第1号
(設置)
第1条 本市は、上水道の水質を管理するため、四日市市上下水道局水質管理室(以下「水質管理室」という。)を設置する。
(全部改正〔平成17年上下水管規程17号〕)
(所管)
第2条 水質管理室は、技術部施設課の所管とする。
(一部改正〔平成17年上下水管規程17号・21年5号〕)
(職員)
第3条 水質管理室に次の職員を置く。
(1) 室長
(2) その他の職員
(職務)
第4条 室長は、上司の命を受けて水質管理室の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 室長に事故あるときは、あらかじめ室長が指名した職員がその職務を代行する。
(事務分掌)
第5条 水質管理室の分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 給水栓及び水道施設の水質検査及び水質管理に関すること。
(2) 水質検査データの管理に関すること。
(3) 水質検査用薬品の管理及び保管に関すること。
(4) 水道水質の検査依頼に関すること。
(5) その他水質検査に関すること。
(一部改正〔平成17年上下水管規程17号〕)
(室長の専決事項)
第6条 室長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 職員の市内出張命令に関すること。
(2) 職員の勤務命令に関すること。
(3) 職員の休暇、欠勤等に関すること。
(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(5) その他前各号に準ずる軽易な事務の処理に関すること。
(業務日誌)
第7条 室長は、日誌を備え、毎日業務の概要その他必要と認める事項を記入しなければならない。
(補則)
第8条 この規程に定めるもののほか、水質管理室の処務については、四日市市上下水道局処務規程(昭和33年四日市市水道局管理規程第3号)を準用する。
(一部改正〔平成17年上下水管規程17号〕)
附則
この規程は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水管規程第17号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日上下水管規程第5号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。