○四日市市上下水道局水源管理センター設置規程
昭和58年3月31日
水道局管理規程第2号
〔注〕平成17年4月から改正経過を注記した。
(設置)
第1条 本市は、水道水の水源を管理するため、四日市市上下水道局水源管理センター(以下「水源管理センター」という。)を設置する。
(全部改正〔平成17年上下水管規程16号〕)
(位置)
第2条 水源管理センターの位置は、四日市市尾平町字高柳248番地とする。
(一部改正〔平成21年上下水管規程9号〕)
(所管)
第3条 水源管理センターは、技術部施設課の所管とする。
(一部改正〔平成17年上下水管規程16号・21年9号〕)
(職員)
第4条 水源管理センターに次の職員を置く。
(1) 所長
(2) その他の職員
2 前項に規定する職員のほか必要な場合は、主任及び班長を置くことができる。
(一部改正〔令和3年上下水管規程1号〕)
(職務)
第5条 所長は、上司の命を受けて水源管理センターの事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 所長に事故あるときは、あらかじめ所長が指名した職員がその職務を代行する。
(一部改正〔令和3年上下水管規程1号〕)
(事務分掌)
第6条 水源管理センターの分掌する事務は、次のとおりとする。
(1) 水源施設の運転、維持管理並びに修繕工事の設計・施行監督等に関すること。
(2) 薬品・油脂の管理及び保管に関すること。
(一部改正〔平成17年上下水管規程16号・23年3号〕)
(所長の専決事項)
第7条 所長は、次に掲げる事項を専決することができる。ただし、異例又は重要と認められるものについては、上司の決裁を受けなければならない。
(1) 職員の市内出張命令に関すること。
(2) 職員の勤務命令に関すること。
(3) 職員の休暇、欠勤等に関すること。
(4) 職員の時間外勤務及び休日勤務に関すること。
(5) 職員の勤務時間の割り振りに関すること。
(6) その他前各号に準ずる軽易な事務の処理に関すること。
(日誌)
第8条 所長は、日誌を備え、毎日執務の概要その他必要と認める事項を記入しなければならない。
(事故発生の場合の取扱い)
第9条 災害その他の事故が発生した場合は、所長は必要に応じ適切な措置をとり、その結果を上司を通じ管理者に報告しなければならない。
(補則)
第10条 この規程に定めるもののほか、水源管理センターの処務については、四日市市上下水道局処務規程(昭和33年四日市市水道局管理規程第3号)を準用する。
(一部改正〔平成17年上下水管規程16号〕)
附則
この規程は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月31日水管規程第3号)
この規程は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月9日水管規程第2号)
この規程は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水管規程第16号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日上下水管規程第9号)
この規程は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月31日上下水管規程第3号)
この規程は、平成23年4月1日から施行する。
附則(令和3年2月12日上下水管規程第1号)
この規程は、令和3年4月1日から施行する。