○四日市市上下水道事業管理者職務代理者規程

平成4年3月31日

水道局管理規程第2号

(趣旨)

第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の職務代理者について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成17年上下水管規程13号〕)

(職務代理者)

第2条 管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたとき、その職務を代理する者の順序は、次のとおりとする。

第1順位 管理部長

第2順位 技術部長

第3順位 総務課長

(一部改正〔平成17年上下水管規程13号〕)

この規程は、公布の日から施行する。

(平成17年4月1日上下水管規程第13号)

この規程は、平成17年4月1日から施行する。

四日市市上下水道事業管理者職務代理者規程

平成4年3月31日 水道局管理規程第2号

(平成17年4月1日施行)

体系情報
第15類 公営企業/第1章 上下水道事業
沿革情報
平成4年3月31日 水道局管理規程第2号
平成17年4月1日 上下水道局管理規程第13号