○四日市市上下水道事業管理者職務代理者規程
平成4年3月31日
水道局管理規程第2号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第13条第1項の規定に基づき、四日市市上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)の職務代理者について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成17年上下水管規程13号〕)
(職務代理者)
第2条 管理者に事故あるとき又は管理者が欠けたとき、その職務を代理する者の順序は、次のとおりとする。
第1順位 管理部長
第2順位 技術部長
第3順位 総務課長
(一部改正〔平成17年上下水管規程13号〕)
附則
この規程は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日上下水管規程第13号)
この規程は、平成17年4月1日から施行する。