○四日市市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置及び経営の基本に関する条例施行規程
平成17年4月1日
上下水道局管理規程第1号
(趣旨)
第1条 この規程は、四日市市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置及び経営の基本に関する条例(昭和41年四日市市条例第47号)第3条第2項の規定に基づき、水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の計画について必要な事項を定めるものとする。
(一部改正〔平成24年上下水管規程3号・令和6年4号〕)
(水道事業の計画)
第2条 水道事業の計画は、次のとおりとする。
(1) 給水区域 水沢町の一部を除く本市全域
(2) 給水人口 307,400人
(3) 1日最大給水量 117,100m3
(一部改正〔平成24年上下水管規程3号・31年4号〕)
(下水道事業の計画)
第3条 下水道事業の計画は、汚水計画及び雨水計画による。
2 前項に掲げる汚水計画は、次のとおりとする。
(1) 単独公共下水道
ア 予定処理区域面積 3,009.5ヘクタール
イ 計画処理人口 133,360人
ウ 1日最大処理能力(特定環境保全公共下水道分含む) 82,700立方メートル
(2) 北勢沿岸流域下水道関連公共下水道
① 北部処理区
ア 予定処理区域面積 2,355.66ヘクタール
イ 計画処理人口 109,300人
② 南部処理区
ア 予定処理区域面積 554.6ヘクタール
イ 計画処理人口 19,000人
(3) 特定環境保全公共下水道
ア 予定処理区域面積 124.6ヘクタール
イ 計画処理人口 1,380人
3 第1項に掲げる雨水計画は、次のとおりとする。
(1) 単独公共下水道
ア 予定排水区域面積 2,366.8ヘクタール
(2) 北勢沿岸流域下水道関連公共下水道
① 北部処理区
ア 予定排水区域面積 1,423.6ヘクタール
② 南部処理区
ア 予定排水区域面積 273.1ヘクタール
(3) 朝明都市下水路
ア 集水区域面積 256.4ヘクタール
(一部改正〔平成24年上下水管規程3号・29年5号・30年1号〕)
(農業集落排水事業の計画)
第4条 農業集落排水事業の計画は、次のとおりとする。
(1) 処理区域及び処理施設の位置 四日市市農業集落排水処理施設の設置及び管理に関する条例(平成5年四日市市条例第8号)第3条に定めるとおりとする。
(2) 処理人口 5,713人
(追加〔令和6年上下水管規程4号〕)
附則
この規程は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成24年3月30日上下水管規程第3号)
この規程は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月31日上下水管規程第5号)
この規程は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月30日上下水管規程第1号)
この規程は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成31年4月1日上下水管規程第4号)
この規程は、平成31年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月27日上下水管規程第4号)
この規程は、令和6年4月1日から施行する。