○四日市市水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置及び経営の基本に関する条例
昭和41年12月23日
条例第47号
〔注〕平成16年10月から改正経過を注記した。
(水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業の設置)
第1条 生活用水その他の浄水を市民に供給するため、水道事業を設置する。
2 下水を排除し、処理することにより、市民の環境衛生の向上及び都市の健全な発達に寄与し、併せて公共用水域の水質の保全に資するため、下水道事業を設置する。
3 農業集落排水の水質保全及び農村生活環境の改善を図り、あわせて公共用水域の水質保全に寄与するため、農業集落排水事業を設置する。
(一部改正〔平成16年条例23号・令和5年39号〕)
(法の適用)
第2条 地方公営企業法(昭和27年法律第292号。以下「法」という。)第2条第3項及び地方公営企業法施行令(昭和27年政令第403号)第1条第2項の規定により、下水道事業及び農業集落排水事業に法の規定の全部を適用する。
(追加〔平成16年条例23号〕、一部改正〔令和5年条例39号〕)
(経営の基本原則)
第3条 水道事業、下水道事業及び農業集落排水事業(以下これらを「事業」という。)は、常に企業の経済性を発揮するとともに、公共の福祉を増進するように運営するものとする。
2 事業の計画は、次条に規定する上下水道事業管理者が定める。
(一部改正〔平成16年条例23号・58号・26年8号・令和5年39号〕)
(上下水道事業管理者の設置)
第4条 法第7条ただし書の規定に基づき、事業を通じて上下水道事業管理者(以下「管理者」という。)1人を置く。
(全部改正〔平成16年条例23号〕)
(組織)
第5条 法第14条の規定に基づき、管理者の権限に属する事務を処理するため、上下水道局を置く。
(一部改正〔平成16年条例23号〕)
(重要な資産の取得及び処分)
第6条 法第33条第2項の規定により予算で定めなければならない事業の用に供する資産の取得及び処分は、予定価格(適正な対価を得てする売払い以外の方法による譲渡にあっては、その適正な見積価額)が2,000万円以上の不動産若しくは動産の買入れ若しくは譲渡(不動産の信託の場合を除き、土地については、その面積が1件5,000平方メートル以上のものに係るものに限る。)又は不動産の信託の受益権の買入れ若しくは譲渡とする。
(一部改正〔平成16年条例23号〕)
(議会の議決を要する負担附きの寄附等の受領)
第7条 事業の業務に関し、法第40条第2項の規定に基づき条例で定めるものは、負担附きの寄附又は贈与の受領でその金額又はその目的物の価額が1,000万円以上のものとする。
(一部改正〔平成16年条例23号〕)
(利益の処分)
第8条 事業において、事業年度末日に企業債を有している場合は、毎事業年度生じた利益のうち法第32条第1項の規定により前事業年度から繰り越した欠損金をうめた後の残額(以下「欠損金補填残額」という。)の20分の1を下らない金額(企業債の額から既に積み立てた減債積立金の積立額を控除した額が欠損金補填残額の20分の1に満たない場合にあっては、その額)を減債積立金として積み立てなければならない。
2 事業において、事業年度末日に企業債を有していない場合、又は企業債を有している場合で企業債と同額まで減債積立金を積み立てている場合は、欠損金補填残額の20分の1を下らない金額(当該事業年度において減債積立金の積立額が企業債の額に達した場合にあっては、欠損金補填残額の20分の1から減債積立金として当該事業年度において積み立てた額を控除して得た額を下らない額)を利益積立金として積み立てなければならない。
4 各積立金は、次の各号に掲げる目的のために積み立てるものとする。
(1) 減債積立金 企業債の償還に充てる目的
(2) 利益積立金 欠損金をうめる目的
(3) 建設改良積立金 建設改良工事の資金に充てる目的
(追加〔平成24年条例27号〕、一部改正〔令和5年条例39号〕)
(資本剰余金の取崩し)
第9条 前事業年度から繰り越した利益及び利益積立金をもって欠損金をうめ、なお欠損金に残額があるときは、資本剰余金を取り崩してうめることができる。
(追加〔平成24年条例27号〕、一部改正〔平成26年条例8号〕)
(業務状況説明書類の提出)
第10条 管理者は、事業に関し法第40条の2第1項の規定に基づき、毎事業年度4月1日から9月30日までの業務の状況を説明する書類を11月30日までに、10月1日から3月31日までの業務の状況を説明する書類を5月31日までに市長に提出するものとする。
(1) 事業の概況
(2) 経理の状況
(3) 前各号に掲げるもののほか事業の経営状況を明らかにするため管理者が必要と認める事項
(一部改正〔平成16年条例23号・58号・24年27号〕)
附則
1 この条例は、昭和42年1月1日から施行する。
3 次に掲げる条例は、廃止する。
(1) 四日市市公営企業の組織等に関する条例(昭和32年四日市市条例第30号)
(2) 市長の承認を受けて取得及び処分をなすべき四日市市公営企業の資産に関する条例(昭和33年四日市市条例第18号)
(3) 地方公営企業法第40条の規定に基づく業務状況の公表に関する条例(昭和39年四日市市条例第41号)
(4) 地方公営企業法第34条ただし書の規定に基づく契約の特例に関する条例(昭和39年四日市市条例第42号)
4 四日市市簡易水道条例(昭和34年四日市市条例第16号)の一部を次のように改正する。
第1条を次のように改める。
(名称及び給水区域)
第1条 簡易水道の名称及び給水区域は、別表第1のとおりとする。
第5条中「四日市市水道事業管理者」を「簡易水道事業管理者」に改める。
第17条中「水道事業管理者」を「管理者」に改める。
附則(昭和62年3月31日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和62年4月1日から施行する。
(四日市市簡易水道条例の廃止)
2 四日市市簡易水道条例(昭和34年四日市市条例第16号)は、廃止する。
附則(平成16年10月8日条例第23号)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
(四日市市下水道事業の設置等に関する条例の廃止)
2 四日市市下水道事業の設置等に関する条例(平成13年四日市市条例第40号)は、廃止する。
(四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例の一部改正)
3 四日市市吏員退隠料、退職給与金、遺族扶助料支給条例(大正13年7月5日許可)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市事務分掌条例の一部改正)
4 四日市市事務分掌条例(昭和32年四日市市条例第10号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市水道事業減債基金及び建設改良基金条例の一部改正)
5 四日市市水道事業減債基金及び建設改良基金条例(昭和33年四日市市条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市公共下水道条例の一部改正)
6 四日市市公共下水道条例(昭和34年四日市市条例第8号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市公共下水道条例の一部改正に伴う経過措置)
7 この条例の施行の際、改正前の四日市市公共下水道条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市公共下水道条例に基づくものとみなす。
(四日市市水道事業給水条例の一部改正)
8 四日市市水道事業給水条例(昭和35年四日市市条例第16号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市水道事業給水条例の一部改正に伴う経過措置)
9 この条例の施行の際、改正前の四日市市水道事業給水条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市水道事業給水条例に基づくものとみなす。
(四日市市防災会議条例の一部改正)
10 四日市市防災会議条例(昭和38年四日市市条例第11号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市水道事業管理者給与等支給条例の一部改正)
11 四日市市水道事業管理者給与等支給条例(昭和41年四日市市条例第49号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市職員賞じゅつ金条例の一部改正)
12 四日市市職員賞じゅつ金条例(昭和60年四日市市条例第38号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例の一部改正)
13 四日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例(平成4年四日市市条例第17号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
14 この条例の施行の際、改正前の四日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市水洗便所改造資金融資あっせん及び利子助成に関する条例に基づくものとみなす。
(四日市市行政手続条例の一部改正)
15 四日市市行政手続条例(平成8年四日市市条例第25号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正)
16 四日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例(平成10年四日市市条例第6号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
(四日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
17 この条例の施行の際、改正前の四日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例の規定に基づきなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市都市計画下水道事業受益者負担に関する条例に基づくものとみなす。
(四日市市下水道事業運営委員会条例の一部改正)
18 四日市市下水道事業運営委員会条例(平成15年四日市市条例第23号)の一部を次のように改正する。
(次のよう略)
附則(平成16年12月28日条例第58号)
この条例は、平成17年2月7日から施行する。(後略)
附則(平成24年3月28日条例第27号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年4月1日から施行する。
(四日市市行政手続条例の一部改正)
2 四日市市行政手続条例(平成8年四日市市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月25日条例第8号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日条例第39号)
(施行期日)
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
(四日市市行政手続条例の一部改正)
2 四日市市行政手続条例(平成8年四日市市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略