○四日市市水防組合規程
昭和26年7月2日
規程第2号
〔注〕平成17年2月から改正経過を注記した。
第1条 本組合は洪水又は高潮に際し水災を警戒し、防禦しこれによる被害を軽減し、もって公共の安全を保持することを目的とする。
第2条 本組合は、四日市市水防組合と称し事務所を四日市市役所に置く。
第3条 本組合は、第1条の目的を達成するため次の事業を行う。
(1) 河川法施行及び準用河川の取締規則を遵守するための助成をなすこと。
(2) 河川愛護の精神を涵養し、河川に関する講習会又は水防演習を開催すること。
(3) 治水及び利水工事に関し、関係当局に申請すること。
(4) 前3号のほか、本組合の目的を達成するため必要なる事業を行うこと。
(一部改正〔平成17年訓令2号〕)
第4条 本組合は次に掲げるものをもって、これを組織する。
組合長 1名
副組合長 2名
支部長 28名
班長 若干名
組合員 各戸1名(老幼、病弱者を除く。)
2 組合長は、四日市市長の職にある者をもってこれに充て、組合の総指揮に当たる。
3 副組合長は、総務部を所管する副市長をもってこれに充て、組合長に事故あるとき、これを代理する。
4 支部長は、支部内において選任した者をもってこれに充てる。
5 班長は、班内において選任した者をもってこれに充てる。
6 組合員は、市内に居住する成年者をもってこれに充てる。
7 支部長、班長及び組合員は、上司の命を受け水防業務に従事する。
(一部改正〔平成19年訓令2号〕)
第5条 本組合の円滑なる運営を図るため水防部を置く。
2 水防部の部及び班の長並びに所掌事務は、四日市市災害対策本部条例施行規則(昭和38年四日市市規則第13号)別表第1に準ずるものとする。
第6条 本組合に次の28支部を置く。
橋北支部、共同支部、同和支部、中央支部、港支部、浜田支部、富田支部、富洲原支部、海蔵支部、塩浜支部、羽津支部、常盤支部、日永支部、四郷支部、内部支部、小山田支部、河原田支部、川島支部、神前支部、桜支部、県支部、三重支部、大矢知支部、八郷支部、下野支部、水沢支部、保々支部、楠支部
2 支部の下に班を置く。
3 班の名称は町名を冠する。
(一部改正〔平成17年訓令2号〕)
第7条 本組合は水防に必要なる次の設備をなすものとする。
(1) 材料及び器具は市役所に貯蔵する。
(2) 量水標には洪水の警戒水位を表示して設置する。
(3) 組合長は自動車舟艇及びその他運搬具をあらかじめ施設の所有者並びに管理者と協議し水防に供するものとする。
第8条 水害のおそれありと認めたときは、次の応急措置をなすものとする。
(1) 出水のおそれある時は係員をして量水標を監視せしめ警戒水位に達したときは、速やかに防水準備をなさしめる。
(2) 組合長において、水防の必要ありと認めたときは、信号(警鐘、その他)をもって出役合図をなすものとする。
(3) 組合員は信号を聞きたるときは、迅速に指定場所に参集し、所属の長の指揮を受け定められた場所で水防に従事するものとする。
第9条 支部において円滑な水防活動を行うに必要な次の簿冊を備えるものとする。
(1) 組合員名簿
(2) 危険場所の表示図
第10条 この規程に定めるもののほか、組合において必要な事項は、管理者が別に定める。
(一部改正〔平成17年訓令2号〕)
附 則
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和30年7月1日規程第4号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和32年8月28日規程第2号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和39年9月1日訓令甲第16号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和41年5月31日訓令甲第5号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和42年7月20日訓令甲第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和44年3月31日訓令甲第3号)
この規程は、昭和44年4月1日から施行する。
附 則(昭和44年7月21日訓令甲第6号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(昭和45年7月15日訓令甲第9号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成10年3月26日訓令第1号)
この規程は、公布の日から施行する。
附 則(平成17年2月4日訓令第2号)
この規程は、平成17年2月7日から施行する。
附 則(平成19年3月20日訓令第2号)
この規程は、平成19年4月1日から施行する。