○四日市市楠防災会館条例施行規則

平成17年2月4日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市楠防災会館条例(平成16年四日市市条例第38号。以下「条例」という。)第13条の規定に基づき、条例の施行について必要な事項を定めるものとする。

(一部改正〔平成18年規則24号・26年16号〕)

(開館時間)

第2条 四日市市楠防災会館(以下「会館」という。)の開館時間は、午前8時30分から午後9時までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更することができる。

(休館日)

第3条 会館の休館日は、12月29日から翌年1月3日までとする。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、これを変更し、又は臨時に休館することができる。

(使用期間の制限)

第4条 会館を引き続き6日を超えて使用することはできない。ただし、市長が特に必要があると認めたときは、この限りではない。

(使用許可の申請)

第5条 条例第3条第1項の規定により会館の使用許可を受けようとするものは、四日市市楠防災会館使用許可・使用料減免申請書(第1号様式。以下「使用許可申請書」という。)により市長に申請しなければならない。

2 前項の申請の受付は、使用しようとする日(引き続き2日以上使用しようとする場合は、その最初の日をいう。以下「使用日」という。)の属する月の初日前1月から受け付けるものとする。ただし、市内在住者については、使用日の属する月の初日前3月から受け付けるものとする。

3 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する場合は、前項に定める期間前においても受付ができるものとする。

(1) 市が主催する行事に使用するとき。

(2) その他市長が特に必要があると認めたとき。

(一部改正〔平成18年規則24号・26年16号〕)

(使用許可の順位)

第6条 会館の使用許可は、申請の順序とする。

(使用許可書の交付)

第7条 市長は、第5条第1項の使用許可の申請について適当と認めたときは、その使用許可を決定し、四日市市楠防災会館使用許可・使用料決定書(第2号様式。以下「使用許可書」という。)を申請者に交付するものとする。

2 市長は、前項の許可に際し、管理上必要な条件をつけることができる。

(一部改正〔平成18年規則24号・26年16号〕)

(使用の変更及び取消し)

第8条 使用者は、使用許可書に記載された事項を変更し、又は会館の使用を取り消そうとするときは、四日市市楠防災会館使用変更(取消)・使用料還付申請書(第3号様式。以下「変更・還付申請書」という。)に使用許可書を添えて、市長に申請しなければならない。この場合において、使用日、使用時間区分又は使用施設を変更しようとするときは、使用日の1月前(当該日が窓口業務日でない場合は、その直前の窓口業務日)までに申請しなければならない。

2 市長は、前項の規定により、使用の変更又は取消しを許可したときは、四日市市楠防災会館使用変更(取消)許可・使用料還付通知書(第4号様式。以下「変更・還付通知書」という。)を申請者に交付するものとする。

3 市長は、使用日、使用時間区分又は使用施設の変更を許可したときは、当該許可に対する再度の変更は許可しないものとする。

(一部改正〔平成18年規則24号・22年36号・26年16号〕)

(使用料)

第9条 附属器具及び冷暖房の使用料は、それぞれの種別ごとに別表で定める額とする。

(追加〔平成18年規則24号〕、一部改正〔平成26年規則16号〕)

(使用料の納付)

第10条 使用者は、使用の許可と同時に使用料を納付しなければならない。ただし、冷暖房の使用に係る使用料は、使用の終了までに納付するものとし、超過使用に係る使用料は、使用の終了後に納付するものとする。

2 第8条第2項の規定により、使用の変更を許可された場合において、既納の使用料の額が変更後の使用料の額に対して不足を生じるときは、使用者は、直ちに当該不足額を納付しなければならない。

3 官公署が使用する場合にあっては、前2項の規定にかかわらず、別に納付期限を定めることができるものとする。

(一部改正〔平成18年規則24号・22年36号・26年16号〕)

(使用料の減免)

第11条 条例第5条の規定に基づき使用料を免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 市が主催又は共催する事業若しくは行事に使用する場合

(2) 公共的団体又は公益的活動を行う団体が、その団体の主たる目的に従い主催する市内の地域社会づくりに寄与する活動、行事等に使用する場合

(3) 市内の団体がボランティア活動として、市民の福祉、文化等の向上に寄与するため使用する場合

(4) その他市長が特に必要と認める場合

2 使用料の減免を受けようとする者は、使用許可申請書に減免を必要とする理由を記載し、市長に申請しなければならない。

(一部改正〔平成18年規則24号・26年16号〕)

(使用料の還付)

第12条 条例第6条ただし書の規定により、使用料を還付する場合及び還付の額は、次に掲げるとおりとする。

還付する場合

還付する額

ア 災害等特別の事由により、使用者の責によらない理由により使用できなかったとき

使用料の全額

イ 使用者が使用日の前7日以前に使用許可の取消しを申請し、許可されたとき

既納の使用料から取消料(使用料から消費税及び地方消費税に相当する額を除いた額の100分の50に相当する額。ただし、10円未満の端数が生じた場合は、これを四捨五入した額とする。)を差し引いた額

2 前項の規定により、使用料の還付を受けようとする者は、変更・還付申請書に使用許可書及び使用料領収書を添えて市長に申請しなければならない。

3 市長は、前項の申請について還付を決定したときは、変更・還付通知書を申請者に交付するものとする。

(一部改正〔平成18年規則24号・26年16号〕)

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者及び会館を利用する者(以下「使用者等」という。)は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次の各号に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 所定の場所以外において喫煙し、又は火気を使用しないこと。

(2) 許可を受けないで壁、扉等に張り紙をし、又はくぎ類を打つなど会館等をき損又は汚損するおそれのある行為をしないこと。

(3) 騒音を発し、又は暴力を用いるなど他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(4) その他市長が定める事項及び係員の指示に従うこと。

(一部改正〔平成18年規則24号・26年16号〕)

(職務上の立入り)

第14条 使用者等は、係員の職務上の立入りを拒んではならない。

(会館等の損傷の届出)

第15条 使用者等は、会館の施設等を損傷又は滅失したときは、直ちに理由を付して市長に届け出て、その指示を受けなければならない。

(一部改正〔平成18年規則24号・26年16号〕)

(使用後の届出)

第16条 使用者は、その使用が終わったときは、速やかに届け出て点検を受けなければならない。

(補則)

第17条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

(一部改正〔平成18年規則24号〕)

(施行期日)

1 この規則は、平成17年2月7日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、現に楠町防災センターに係る使用許可を受けているものは、この規則に基づく許可を受けているものとみなす。

(平成18年3月31日規則第24号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日(以下「施行日」という。)から施行する。

(経過措置)

2 施行日前に改正前の四日市市楠防災会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市楠防災会館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(平成22年6月22日規則第36号)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の四日市市楠防災会館条例施行規則第8条の規定は、この規則の施行の日以後に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更について適用し、同日前に申請した使用日、使用時間区分又は使用施設の変更については、なお従前の例による。

(平成26年3月31日規則第16号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の四日市市楠防災会館条例施行規則の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、改正後の四日市市楠防災会館条例施行規則の相当規定によりなされたものとみなす。

(令和4年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表(第9条関係)

(追加〔平成18年規則24号〕、一部改正〔平成26年規則16号〕)

附属器具及び冷暖房の使用料

区分

冷暖房の使用料

ホール

1時間100円

和室

(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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(全部改正〔平成26年規則16号〕)

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(全部改正〔令和4年規則25号〕)

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(全部改正〔令和4年規則25号〕)

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四日市市楠防災会館条例施行規則

平成17年2月4日 規則第13号

(令和4年4月1日施行)