○四日市市自主防災組織設置補助金交付要綱
平成18年4月19日
告示第162号
(目的)
第1条 この要綱は、市民自らが地域の自主防災組織を設置した際に、その資機材整備を支援することにより、自主防災組織の結成促進及び育成を行い、地震その他の災害による被害の防止及び軽減を図ることを目的とする。
(補助措置)
第2条 市長は、自治会が自主防災組織を設置したときは、当該防災組織の活動に必要な防災資機材の購入等に対して補助することができる。
(補助の対象)
第3条 補助の対象とする防災資機材は、別表のとおりとする。
(補助金の額)
第4条 補助金の額は、1自主防災隊につき15万円を限度として、予算の範囲内で市長が定める。
2 補助は、1自主防災隊につき1回限りを原則とする。
2 前項の申請は、自主防災組織結成後、速やかに行わなければならない。
(一部改正〔平成19年告示161号・20年180号・27年153号・29年110号〕)
(交付決定の通知)
第6条 市長は、前条に規定する補助金の交付申請があった場合において、その内容を審査し、補助金を交付すべきものと認めたときは、速やかに補助金の交付の決定をするものとする。
(一部改正〔平成20年告示180号・29年110号〕)
(実績報告)
第7条 申請者は、申請に基づく補助事業が完了したときは直ちに、市長に四日市市自主防災組織設置補助事業実績報告書(第4号様式)に整備した資機材等の写真及び領収書等の写しを添付のうえ、地区市民センターを経由して市長に提出しなければならない。
(一部改正〔平成20年告示180号・27年153号・29年110号〕)
(追加〔平成20年告示180号〕、一部改正〔平成29年告示110号〕)
(支払)
第9条 市長は、前条第2項に規定する補助金請求書を受理したときは、速やかに補助金を支払うものとする。
(一部改正〔平成20年告示180号〕)
(財産処分の制限等)
第10条 補助事業により取得した財産を、市長の承認を受けず、補助の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸付又は担保に供してはならない。
(一部改正〔平成20年告示180号〕)
(書類の整理等)
第11条 申請者は、この補助に関する書類を整理し、補助金の交付を受けた年度終了後5年間保管しなければならない。
(一部改正〔平成20年告示180号〕)
(補則)
第12条 四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)及びこの要綱に定めるもののほか、必要な事項は別に市長が定める。
(一部改正〔平成20年告示180号〕)
附則
(施行期日)
1 この要綱は、告示の日から施行する。
(一部改正〔平成27年告示153号〕)
(有効期限)
2 この要綱は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(追加〔平成27年告示153号〕、一部改正〔平成30年告示75号・令和3年162号・5年149号〕)
附則(平成19年4月1日告示第161号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年4月11日告示第180号)
この要綱は、平成20年4月11日から施行する。
附則(平成27年3月31日告示第153号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月23日告示第110号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月6日告示第75号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和3年3月30日告示第162号)
この要綱は、令和3年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の規定は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月29日告示第149号)
この要綱は、令和5年3月31日から施行する。
別表
補助対象防災資機材 |
隊旗 ヘルメット 消火器 消火器格納箱 腕章 強力ライト トランジスターメガホン メガホン ロープ 担架 救急箱 消防用ホース 消火栓開閉キー 管鎗 消防用ホース格納箱 その他市長が必要と認めたもの |
(全部改正〔令和3年告示162号〕)
(全部改正〔令和3年告示162号〕)
(全部改正〔平成29年告示110号〕)
(全部改正〔令和3年告示162号〕)
(全部改正〔平成29年告示110号〕)
(全部改正〔令和3年告示162号〕)