○四日市市分譲共同住宅耐震診断事業費補助金交付要綱
平成19年4月1日
告示第168号
(目的)
第1条 この要綱は、分譲共同住宅の地震に対する安全性の向上を図り、地震に強いまちづくりを進めることを目的として、住宅・建築物耐震改修等事業制度要綱に基づき、四日市市内の分譲共同住宅の耐震診断事業を実施する者に対し、予算の範囲内において補助金を交付するものとし、その交付に関しては、四日市市補助金等交付規則(昭和57年四日市市規則第11号)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(1) 耐震診断者
建築士法(昭和25年法律第202号)第23条第1項の規定により登録を受けている建築士事務所に所属する者で建築士法第2条第1項に定める建築士(ただし、建築士法第3条から第3条の3までに規定する建築物についての耐震診断は、それぞれ当該各条に規定する建築士によるものとする。)
(2) 耐震診断
建築物の耐震診断及び耐震改修の促進を図るための基本的な方針(平成18年1月25日国土交通省告示第184号)に基づいて耐震診断者が診断し、団体による判定会の判定を受けたものをいう。
(3) 分譲共同住宅
市内に建築されている分譲共同住宅をいい、店舗または事務所等を併設しているもの(店舗または事務所等の用途に供する部分の床面積が延床面積の1/2未満のもの)を含む。
(4) 管理組合
分譲共同住宅の区分所有者が構成する、建物の区分所有等に関する法律(昭和38年法律第69号)第3条に規定する団体をいう。
(対象)
第3条 耐震診断補助の対象となる分譲共同住宅は、次の各号のすべてに該当するものとする。ただし、市が実施する他の耐震診断補助に関する事業の対象建築物を除く。
(1) 昭和56年5月31日以前に着工され、完成しているもの
(2) 延床面積が1,000m2以上であり、かつ、地階を除く階数が3階以上のもの
(補助内容)
第4条 市長は、前条に規定する耐震診断補助の対象となる分譲共同住宅の管理組合の代表者(以下「補助事業者」という)に対し、耐震診断に係る費用について補助するものとする。
2 耐震診断に係る費用には、診断に伴う地盤調査の費用についても含めることができるものとする。
3 補助金の額は、1棟につき耐震診断に必要な費用に対し別表に定める額を補助する。
4 前項の補助金の額に千円未満の端数があるときは、これを切り捨てるものとする。
5 補助金の交付は、同一分譲共同住宅につき1回限りとする。
(申込み手続等)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という)は、予め分譲共同住宅耐震診断事業費補助金交付申請書(第1号様式)に、別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(1) 診断方法の変更
(2) 補助金額の変更
3 申請者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合には、速やかに分譲共同住宅耐震診断補助事業計画遅滞等報告書(第5号様式)を市長に提出し、その指示を受けなければならない。
(耐震診断の中止)
第7条 申請者が、事情により耐震診断の中止または廃止をしようとする場合は、速やかに分譲共同住宅耐震診断補助事業計画廃止(中止)届(第7号様式)によりその旨を市長に提出しなければならない。
(完了実績報告)
第8条 申請者は、当該補助事業が完了したときは、分譲共同住宅耐震診断補助事業完了実績報告書(第8号様式)に別に定める関係書類を添付して市長に提出しなければならない。
(決定の取消し)
第11条 市長は、対象者が次の各号の一に該当する場合は、補助金交付の決定を取り消すことができる。
(1) 虚偽その他不正な手段により、補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 補助金の交付決定内容、これに付した条件やその他法令に違反したとき。
(3) 前各号に掲げるもののほか、市長が不適当と認める事由が生じたとき。
(補助金の返還)
第12条 市長は、前条の規定により補助金の交付を取り消したときで、当該取り消しに係る部分に関し既に補助金が交付されているときは、その取り消しにかかる補助金について、期限を定めて返還を命ずるものとする。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は市長が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
別表
補助対象延床面積 | 補助金額(1棟当たり) |
1,000m2以上2,000m2未満 | 耐震診断に要した経費の3分の2の額と延床面積×1,500円の3分の2の額のいずれか少ない額 |
2,000m2以上 | 耐震診断に要した経費の3分の2の額と延床面積×1,000円の3分の2の額のいずれか少ない額 |