○四日市市災害対策本部に関する条例施行規則

平成20年3月31日

規則第62号

四日市市災害対策本部条例施行規則(昭和38年四日市市規則第13号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、四日市市災害対策本部条例(昭和38年四日市市条例第12号)第5条の規定に基づき、四日市市災害対策本部(以下「災害対策本部」という。)の円滑な運営及び迅速な災害対応に期するため必要な事項を定めるものとする。

(災害対策本部の設置)

第2条 災害対策本部は、次の各号に掲げる場合に災害対策本部長(以下「本部長」という。)が設置するものとする。

(1) 市内を含む地域に、気象業務法(昭和27年法律第165号)に基づく大雪、暴風雪、暴風、大雨、高潮、津波(津波予報区「伊勢・三河湾」)、大津波(津波予報区「伊勢・三河湾」)又は洪水警報のいずれかが発表されたとき。

(2) 市内に震度4以上の地震が発生したとき又は県内(四日市市を除く。)において、震度5弱以上の地震が発生したとき。

(3) 「東海地震に関連する調査情報」が発表され、本部長が必要と認めたとき又は「東海地震注意情報」若しくは「東海地震予知情報」が発表されたとき。

(4) 「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」又は「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表されたとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、異常な自然現象又は人為的原因による災害で本部長が必要と認めたとき。

(一部改正〔平成23年規則19号・25年31号・26年13号・29年22号・令和3年54号〕)

(災害対策本部の廃止)

第3条 災害対策本部は、本部長が災害の発生するおそれが解消されたとき又は災害応急対策がおおむね完了したと認めたときに廃止する。

(組織)

第4条 本部長は市長とし、災害対策副本部長(以下「副本部長」という。)は副市長及び危機管理統括部長とする。

2 本部長が出張等の公務、事故等により登庁できない場合は、その職務を代理するものは次の各号に定める順位とする。

(1) 第一順位 危機管理統括部を所管する副市長

(2) 第二順位 他の1人の副市長

(3) 第三順位以降 危機管理統括部長、総務部長、政策推進部長、財政経営部長、都市整備部長、消防長、上下水道事業管理者の順位とする。

3 本部員は、別表第1に定める各部長とする。

4 災害対策本部に特別本部員を置き、災害対策本部員のうち総務部長、政策推進部長、財政経営部長、都市整備部長、消防長及び上下水道事業管理者をもってこれに充てる。

(一部改正〔平成21年規則29号・22年13号・令和4年25号〕)

(特別本部員の所掌事務)

第5条 特別本部員は、別表第1に定める所掌事務のほか本部長の指示のもと危機管理統括部長が統括し、次の各号に定める事務を所掌するものとする。

(1) 災害対応方針の決定に関すること。

(2) 記者会見等の住民への広報に関すること。

(3) その他緊急を要する事案の対応に関すること。

(一部改正〔平成21年規則29号・令和4年25号〕)

(各部の組織及び所掌事務)

第6条 各部の組織及び所掌事務は、別表第1のとおりとする。

(本部員会議)

第7条 災害対策本部員による会議(以下「本部員会議」という。)は、主として次の各号に掲げる事項を処理する。

(1) 災害予防に関すること。

(2) 災害応急対策の実施の推進に関する事項

(3) その他本部長が必要と認めた事項

2 本部員会議は、本部長、副本部長、特別本部員、本部員その他本部長が必要と認める者をもって構成する。

3 本部員会議の進行は、危機管理統括部長が統括し、その庶務は、危機管理課で処理する。

(一部改正〔平成21年規則29号・令和4年25号〕)

(災害関係主管課長会議)

第8条 災害関係主管課長会議は、各部に対する災害情報の伝達と各部、各班の調整等を円滑に行うため、必要に応じて開催するものとする。

2 災害関係主管課長会議は、各部(緊急部を除く。)の主管課長で構成する。

3 災害関係主管課長会議の庶務は、危機管理課で処理する。

(一部改正〔平成21年規則29号・令和4年25号〕)

(現地災害対策本部)

第9条 現地災害対策本部(以下「現地本部」という。)は、被災地において人命の救助その他の応急対策を迅速に実施するために、本部長が必要と認める場合に設置する。

(現地本部長の権限)

第10条 本部長は、現地本部を設置したときは、人命の救助その他の応急対策を迅速に実施するために必要な権限を現地本部長に委任することができる。

2 現地本部長は、前項で委任された権限の範囲内において、関係機関と調整し被災地における特命事項を処理する。

(現地本部の廃止)

第11条 現地本部は、本部長が被災地における応急対策がおおむね完了したと認めたときに廃止する。

(分隊の設置)

第12条 救助の迅速的確を期するため災害対策本部に、別表第2に定める分隊を置く。

2 地区分隊の所掌する事務は、次の各号に掲げるとおりとする。

(1) 地区の被害状況の調査報告に関すること。

(2) 災害対策本部からの伝達事項の周知に関すること。

(3) 地区の応急救助に関すること。

(4) その他地区の災害応急対策に関すること。

3 緊急分隊の所掌する事務は、地区分隊の所掌事務に準ずるものとする。

(職員の配備)

第13条 災害対策本部は、被害の防除及び軽減並びに災害発生後における応急対策の迅速、かつ、強力な推進を図るため職員の配備体制を整えるものとする。

2 災害対策本部を設置する前段階として、別表第3に定める配備体制により情報収集要員を配置する。

3 本部長は、災害対策本部を設置したときは、別表第4に定める配備体制により活動要員を配置する。

4 各部長(緊急部を除く。)は、活動要員として所属職員を班別に編成し、別表第5に定める配備基準の区分に応じた人員配置を行うものとする。なお、配置の迅速適正化を図るために、各部長は、あらかじめ配備基準の区分に応じて職員を編成し、年度当初に計画書を総務部長に提出するものとする。

5 総務部長は、前号の計画書を勘案して、緊急分隊長および隊員を年度当初に指名するとともに、各所属長及び当該職員に周知するものとする。

6 本部長は、災害の規模及び状況により、活動要員に不足を生じると認めたときは、特命により各部の配備基準の変更及び緊急分隊員の参集場所の変更を指示することができる。

(一部改正〔平成22年規則13号〕)

(警戒初動体制時の指揮監督)

第14条 別表第4及び別表第5における警戒体制のうち警戒初動体制における指揮監督は、本部長の委任に基づき危機管理統括部長が行うものとする。

(一部改正〔平成21年規則29号・令和4年25号〕)

(補則)

第15条 この規則に定めるもののほか、この規則の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める。

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月31日規則第29号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月24日規則第51号)

この規則は、平成21年9月24日から施行する。

(平成22年3月31日規則第13号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月31日規則第19号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月30日規則第39号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成25年3月29日規則第31号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第13号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年5月30日規則第22号)

この規則は、平成29年6月1日から施行する。

(平成30年3月30日規則第25号)

この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月29日規則第36号)

この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第27号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年7月28日規則第54号)

この規則は、令和3年7月28日から施行する。

(令和4年3月31日規則第25号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月29日規則第34号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

別表第1(第5条及び第6条関係)

(全部改正〔平成21年規則29号〕、一部改正〔平成21年規則51号・22年13号・23年19号・24年39号・25年31号・26年13号・27年32号・28年38号・29年4号・30年25号・31年36号・令和2年27号・3年54号・4年25号・5年34号〕)

部名

部長

班名

班長

所掌事務

危機管理統括部

危機管理統括部長

統括班

危機管理課長

1 本部の設置及び廃止に関すること。

2 本部室の運営及び管理に関すること。

3 本部員会議及び災害関係主管課長会議に関すること。

4 本部長命令の伝達に関すること。

5 防災会議との連絡調整に関すること。

6 避難指示等の発令に関すること。

7 自主防災組織への支援に関すること。

8 通信機器の管理運用に関すること。

9 備蓄の保管管理に関すること。

10 災害救助法(昭和22年法律第118号)に係る事務の統括に関すること。

緊急部

危機管理統括部長

緊急班

危機管理課長

1 勤務時間外に発災した場合の統括班の事務に関すること。

2 緊急部員及び関係職員の非常招集に関すること。

3 事故現場又は危険区域の状況把握及び通信連絡に関すること。

4 その他緊急に必要とする措置に関すること。

政策推進部

政策推進部長

秘書国際班

秘書国際課長

1 本部長の秘書に関すること。

2 災害見舞者等の接遇に関すること。

3 災害見舞金等の受入れ及び礼状に関すること。

4 政府その他中央機関への陳情に関すること。

5 国、県等に対する陳情及び要望事項の取りまとめに関すること。

6 他の防災関係機関との連絡調整並びに自衛隊の応援要請及び受入れに関すること。

7 他の地方公共団体に対する協力要請に関すること。

8 本部員会議と各部、班との連絡及び相互間の連絡調整に関すること。

9 中央情報の収集に関すること。

10 復興計画の策定に関すること。

11 災害記録の報道に関すること。

12 報道機関等の連絡調整に関すること。

13 部の所管する施設の災害防御及び被害調査に関すること。

本部連絡班

政策推進課長

中央連絡班

東京事務所長

報道広報班

広報マーケティング課長

総務部

総務部長

総務班

総務課長

1 災害情報及び被害報告の整理及び記録に関すること。

2 県への被害状況の報告に関すること。

3 職員の参集状況の把握及び配置に関すること。

4 職員の健康管理及び災害給付に関すること。

5 災害時必要な物資の調達に関すること。

6 建設業者等の応急要請に関すること。

7 自治体応援職員の受入れに関する庁内の調整及び受入れ環境整備に関すること。

8 部の所管する施設の災害防御及び被害調査に関すること。

人事班

人事課長

記録班

ICT戦略課長

協力班

職員研修所長

協力班

工事検査課長

協力班

人権・同和政策課長

協力班

人権センター所長

調達契約班

調達契約課長

財政経営部

財政経営部長

財政班

財政課長

1 災害関係費の予算に関すること。

2 避難所の開設に関すること。

3 避難所の管理に関すること。

4 被害家屋の調査の実施に関すること。

5 集中管理車両の配車に関すること。

6 車両等の借上げに関すること。

7 庁舎等の施設の管理に関すること。

8 庁舎等使用不可時の移転に関すること。

9 部の所管する施設の災害防御及び被害調査に関すること。

第1避難対策班

収納推進課長

第2避難対策班

市民税課長

第3避難対策班

資産税課長

第4避難対策班

行財政改革課長

管財班

管財課長

市民生活部

市民生活部長

地域広報班

市民生活課長

(市民生活課)

(市民協働安全課)

1 地域災害情報の緊急収集及び連絡に関すること。

2 避難者の誘導に関すること。

3 地域及び市民に対する災害広報に関すること。

4 罹災証明その他災害に係る証明に関すること。

5 災害に伴う市民相談に関すること。

6 ボランティアの受入れ及び総合調整に関すること。

7 備蓄の保管管理に関すること。

8 帰宅困難者対策に関すること。

9 部の所管する施設の災害防御及び被害調査に関すること。

地域広報協力班

男女共同参画課長

市民班

市民課長

健康福祉部

健康福祉部長

健康福祉総務班

福祉総務課長

(福祉総務課)

(保護課)

(高齢福祉課)

(介護保険課)

(障害福祉課)

(保険年金課)

1 被災者に対する救助物資、義援金、義援物資及び応急給食の計画並びに給与に関すること。

2 避難行動要支援者の安全確保に関すること。

3 ボランティアの受け入れ及び総合調整に関すること。

4 応急医療計画に関すること。

5 被災者の応急救助に関すること。

6 医師会及び病院との連絡調整に関すること。

7 病院施設の被害調査に関すること。

8 医療救護所の設置に関すること。

9 感染症の予防等の実施に関すること。

10 被災者の栄養調査及び指導に関すること。

11 食中毒の防止及び発生時の対応に関すること。

12 被災者の健康管理及び精神保健活動に関すること。

13 救急医療用具、医薬品等の調達に関すること。

14 動物救護に関すること。

15 毒物及び劇物の取扱いに関すること。

16 部の所管する施設の災害防御及び被害調査に関すること。

医療保健班

健康づくり課長

(健康づくり課)

(保健企画課)

(保健予防課)

衛生班

衛生指導課長

(衛生指導課)

(食品衛生検査所)

こども未来部

こども未来部長

こども健康福祉班

こども未来課長

(こども未来課)

(こども保健福祉課)

(こども家庭課)

(こども発達支援課)

(あけぼの学園)

(保育幼稚園課)

1 臨時託児所に関すること。

2 被災者に対する救助物資、義援物資及び応急給食の計画並びに給与に関すること。

3 被災児童の栄養調査及び指導に関すること。

4 被災児童の健康管理及び精神保健活動に関すること。

5 災害に伴う応急教育に関すること。

6 被災児の保健管理に関すること。

7 部の所管する施設の災害防御及び被害調査に関すること。

シティプロモーション部

シティプロモーション部長

観光交流班

観光交流課長

1 文化財の災害防御及び被害調査に関すること。

2 スポーツ施設による避難場所の応急供用及び避難所の管理に関すること。

3 部の所管する施設の災害防御及び被害調査に関すること。

文化班

文化課長

スポーツ施設班

スポーツ課長

商工農水部

商工農水部長

商工班

商業労政課長

(商業労政課)

(工業振興課)

1 商工業関係の災害予防指導及び被害調査に関すること。

2 救援物資等輸送の援助に関すること。

3 農林水産業関係の災害予防指導及び被害調査並びに漁船の災害防御に関すること。

4 耕地及び農業用施設の被害調査に関すること。

5 耕地及び農業用施設の応急復旧並びに湛水排除に関すること。

6 食料の給与に関すること。

7 国や県等からの物的支援の受入れに関すること。

8 部の所管する施設の災害防御及び被害調査に関すること。

農水振興班

農水振興課長

けいりん事業班

けいりん事業課長

環境部

環境部長

環境政策班

環境政策課長

1 災害に伴う公害発生防止対策及び被害調査に関すること。

2 被災地の消毒に関すること。

3 死体の火葬及び埋葬に関すること。

4 災害廃棄物(ごみ・し尿)の収集運搬及び適正処理に関すること。

5 仮設トイレに関すること。

6 部の所管する施設の災害防御及び被災調査に関すること。

生活環境班

生活環境課長

環境事業班

環境事業課長

第1ごみ収集班

南部清掃事業所長

第2ごみ収集班

北部清掃事業所長

都市整備部

都市整備部長

都市計画班

都市計画課長

1 一般建築物及び土木構造物の災害予防指導並びに被害調査及び災害防御に関すること。

2 公共建築物の災害防御及び応急復旧に関すること。

3 復興計画の策定に関すること。

4 危険箇所の警戒に関すること。

5 道路、河川、橋りょう、海岸等公共土木施設の被害調査並びに災害防御及び応急復旧に関すること。

6 水防活動に関すること。

7 公営住宅の被害調査及び応急復旧に関すること。

8 災害応急仮設住宅の建設に関すること。

9 災害応急対策資材の運搬に関すること。

10 部の所管する施設の災害防御、被害調査及び応急復旧に関すること。

建築指導班

建築指導課長

開発審査班

開発審査課長

市街地整備班

市街地整備課長

営繕工務班

営繕工務課長

公園緑政班

公園緑政課長

道路建設班

道路建設課長

道路維持班

道路維持課長

河川排水班

河川排水課長

道路管理班

道路管理課長

用地班

用地課長

市営住宅班

市営住宅課長

住宅対策部

都市整備部長

第1住宅対策班

都市計画課長

1 被災住宅及び被災宅地に関する市民からの情報収集及び応急支援措置に関すること。

2 被災建築物応急危険度判定実施本部及び被災宅地危険度判定実施本部の設置に関すること。

3 被災住宅の被害調査に関すること。

4 その他被災住宅者からの緊急相談等措置に関すること。

第2住宅対策班

建築指導課長

第3住宅対策班

開発審査課長

第4住宅対策班

営繕工務課長

第5住宅対策班

市営住宅課長

第6住宅対策班

資産税課長

会計管理課

会計管理者

経理班

会計管理課長

1 災害経理に関すること。(義援金の保管を含む。)

2 他の部の業務の応援に関すること。

消防本部

消防長

警防本部

指令班

消防本部・情報指令課長

1 災害防御及び救助並びに救急業務に関すること。

2 警報及び気象情報に関すること。

3 危険個所の警戒に関すること。

4 災害通信に関すること。

5 消防団に関すること。

6 消防に関する災害及び被害情報の収集に関すること。

7 関係機関及び各部との災害連絡に関すること。

8 緊急消防援助隊に関すること。

9 部の所管する施設の災害防御及び被害調査に関すること。

消防班

消防本部・消防救急課長

総務班

消防本部・総務課長

予防班

消防本部・予防保安課長

現地本部

(各消防署)

消防班

指導班

各消防署、分署長

上下水道局

上下水道事業管理者

総務班

総務課長

1 水源施設の災害防御、被害調査及び応急復旧に関すること。

2 水道管等配水施設の災害防御、被害調査及び応急復旧に関すること。

3 水質の管理に関すること。

4 応急給水の計画及び実施に関すること。

5 公共下水道施設の災害防御、被害調査及び応急復旧に関すること。

調査班

経営企画課長

施設管理班

施設課長

給水班

お客様センター所長

第1水道復旧班

水道建設課長

第2水道復旧班

水道維持課長

第1下水管路管理班

下水維持課長

第2下水管路管理班

下水建設課長

市立四日市病院

病院事務長

総務班

病院・総務課長

(病院・総務課)

(病院・経営企画課)

1 地域災害拠点病院としての医療提供に関すること。

医事班

病院・医事課長

施設管理班

病院・施設課長

教育委員会

教育長

教育総務班

教育総務課長

1 教育施設及び設備の災害防御及び被害調査に関すること。

2 教育施設による避難場所の応急供用及び避難所の管理に関すること。

3 被災児童生徒の育英奨学に関すること。

4 被災児童生徒に対する教科書及び学用品の給与に関すること。

5 災害に伴う応急教育に関すること。

6 被災児童生徒の保健管理に関すること。

7 炊き出し資材及び人員の確保並びに炊き出しの実施に関すること。

教育施設班

教育施設課長

第1学校教育班

学校教育課長

第2学校教育班

指導課長

人権教育班

人権・同和教育課長

教育支援班

教育支援課長

協力部

議会事務局長

第1協力班

議事課長

1 議会との連絡調整に関すること。

2 他の部の業務の応援に関すること。

選挙管理委員会事務局長

第2協力班

選挙管理委員会事務局次長

監査事務局長

第3協力班

監査事務局次長

備考

1 統括班及び総務班の班員は、相互にこれを兼ねるものとする。

2 住宅対策部については、被害の発生が予想される場合又は被害が発生した場合に設置するものとする。

別表第2(第12条関係)

(一部改正〔平成22年規則13号・27年32号〕)

分隊名

担当区域

分隊長

分隊員

緊急分隊

各地区

市長特命

市長特命

中央分隊

中部地区

中部地区市民センター館長

富洲原分隊

富洲原地区

富洲原地区市民センター館長

富田分隊

富田地区

富田地区市民センター館長

羽津分隊

羽津地区

羽津地区市民センター館長

常磐分隊

常磐地区

常磐地区市民センター館長

日永分隊

日永地区

日永地区市民センター館長

四郷分隊

四郷地区

四郷地区市民センター館長

内部分隊

内部地区

内部地区市民センター館長

塩浜分隊

塩浜地区

塩浜地区市民センター館長

小山田分隊

小山田地区

小山田地区市民センター館長

川島分隊

川島地区

川島地区市民センター館長

神前分隊

神前地区

神前地区市民センター館長

桜分隊

桜地区

桜地区市民センター館長

三重分隊

三重地区

三重地区市民センター館長

県分隊

県地区

県地区市民センター館長

八郷分隊

八郷地区

八郷地区市民センター館長

下野分隊

下野地区

下野地区市民センター館長

大矢知分隊

大矢知地区

大矢知地区市民センター館長

河原田分隊

河原田地区

河原田地区市民センター館長

水沢分隊

水沢地区

水沢地区市民センター館長

保々分隊

保々地区

保々地区市民センター館長

海蔵分隊

海蔵地区

海蔵地区市民センター館長

橋北分隊

橋北地区

橋北地区市民センター館長

楠分隊

楠地区

楠地区市民センター館長

別表第3(第13条関係)

(一部改正〔平成27年規則32号・29年22号〕)

種別

配備体制

配備時期

注意体制

関係部局において必要最小限の人員を配置し、主として情報収集、連絡活動等を行い、状況により警戒体制に迅速に移行できる体制

1 市内を含む地域に次の注意報、又は警報が発表されたとき。

(1) 大雪注意報

(2) 大雨注意報

(3) 洪水注意報

(4) 津波注意報(津波予報区「伊勢・三河湾」)

(5) 波浪警報

2 市内を含む地域に次の注意報のいずれかが発表され、市長が必要と認めたとき。

(1) 高潮注意報

3 気象情報等から考慮して災害が発生するおそれがあるとき。

4 その他異常な原因による災害等が発生したとき。

別表第4(第13条、第14条関係)

(一部改正〔平成23年規則19号・25年31号・26年13号・29年22号・令和3年54号〕)

種別

配備体制

配備時期

警戒体制

相当の被害が近く発生することが予想され、又は発生した場合で、所掌する応急対策を迅速的確に行うため各部署の適宜な人員をもって当たるもので、状況により直ちに非常体制に移行できる体制

1 市内を含む地域に次の警報のいずれかが発表されたとき。

(1) 大雪警報

(2) 暴風・暴風雪警報

(3) 大雨警報

(4) 洪水警報

(5) 高潮警報

(6) 津波警報(津波予報区「伊勢・三河湾」)

(7) 大津波警報(津波予報区「伊勢・三河湾」)

2 市内に震度4以上の地震が発生したとき。

3 県内(四日市市を除く。)において震度5(弱)以上の地震が発生したとき。

4 地震により災害が発生した場合で本部長が必要と認めたとき。

5 「東海地震に関連する調査情報」が発表され、本部長が必要と認めたとき。

6 「東海地震注意情報」が発表されたとき。

7 「南海トラフ地震臨時情報(調査中)」、「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震注意)」又は「南海トラフ地震臨時情報(巨大地震警戒)」が発表されたとき。

8 その他異常な自然現象又は人為的原因による災害で本部長が必要と認めたとき。

非常体制

甚大な被害が発生するおそれがあり、又は発生した場合で、市の総力をあげて応急対策活動に当たり得る体制

1 市内に震度5(強)以上の地震が発生したとき。

2 「東海地震予知情報」が発表されたとき。

3 地震又は津波による甚大な被害が発生し、又は予想される場合で、本部長が必要と認めたとき。

4 市内に風水害その他異常な自然現象若しくは大規模な人為的原因による災害が発生し、又は予想される場合で、本部長が必要と認めたとき。

別表第5(第13条及び第14条関係)

(一部改正〔平成22年規則13号・27年32号〕)

区分

配備基準

警戒体制

警戒初動

各部で対応に必要な職員数及び地区市民センター1人

第1次

各所属1人以上、地区市民センター1人及び緊急部員

第2次

各所属(地区市民センターを含む)の1/3程度

第3次

各所属(地区市民センターを含む)の1/2程度

非常体制

全職員

四日市市災害対策本部に関する条例施行規則

平成20年3月31日 規則第62号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第14類 消防、防災/第6章
沿革情報
平成20年3月31日 規則第62号
平成21年3月31日 規則第29号
平成21年9月24日 規則第51号
平成22年3月31日 規則第13号
平成23年3月31日 規則第19号
平成24年3月30日 規則第39号
平成25年3月29日 規則第31号
平成26年3月31日 規則第13号
平成27年3月31日 規則第32号
平成28年3月31日 規則第38号
平成29年3月30日 規則第4号
平成29年5月30日 規則第22号
平成30年3月30日 規則第25号
平成31年3月29日 規則第36号
令和2年3月31日 規則第27号
令和3年7月28日 規則第54号
令和4年3月31日 規則第25号
令和5年3月29日 規則第34号