○四日市市防災会議条例
昭和38年3月25日
条例第11号
〔注〕平成13年3月から改正経過を注記した。
(目的)
第1条 この条例は、災害対策基本法(昭和36年法律第223号)第16条第6項の規定に基づき、四日市市防災会議(以下「防災会議」という。)の所掌事務及び組織を定めることを目的とする。
(所掌事務)
第2条 防災会議は、次の各号に掲げる事務をつかさどる。
(1) 四日市市地域防災計画を作成し、及びその実施を推進すること。
(2) 水防管理者が作成した四日市市水防計画を審議すること。
(3) 市の地域に係る災害が発生した場合において、当該災害に関する情報を収集すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、法律又はこれに基づく政令によりその権限に属する事務
(一部改正〔平成13年条例21号〕)
(会長及び委員)
第3条 防災会議は、会長及び委員をもって組織する。
2 会長は、市長をもって充てる。
3 会長は、会議を総理する。
4 会長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員がその職務を代理する。
5 委員は55人以内とし、次の各号に掲げる者をもって充てる。
(1) 指定地方行政機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(2) 三重県の知事部内の職員のうちから市長が委嘱する者
(3) 三重県警察の警察官のうちから市長が委嘱する者
(4) 市長が職員のうちから指名する者
(5) 教育長、上下水道事業管理者
(6) 消防長及び消防団長
(7) 指定公共機関又は指定地方公共機関の職員のうちから市長が委嘱する者
(8) 前各号に規定する者のほか市長が特に必要と認め委嘱する者
(一部改正〔平成13年条例21号・16年23号〕)
(専門委員)
第4条 防災会議に、専門の事項を調査するため、専門委員を置くことができる。
2 専門委員は、関係地方行政機関の職員、三重県の職員、市の職員、関係指定公共機関の職員、関係指定地方公共機関の職員及び学識経験のある者のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 専門委員は、当該専門の事項に関する調査が終了したときは、委嘱又は任命を解くものとする。
(一部改正〔平成16年条例49号〕)
(幹事)
第5条 防災会議に幹事若干人を置く。
2 幹事は、委員の属する機関の職員のうちから市長が委嘱又は任命する。
3 幹事は、防災会議の所掌事務について、委員及び専門委員を補佐する。
(委任)
第6条 この条例に定めるもののほか、防災会議の議事その他防災会議の運営に関し、必要な事項は、会長が防災会議に諮って定める。
(一部改正〔平成13年条例21号・16年49号〕)
附則
この条例は、昭和38年4月1日から施行する。
附則(昭和46年9月30日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和52年10月11日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年3月31日条例第13号)
この条例は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成9年1月29日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月27日条例第33号)
この条例は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成13年3月28日条例第21号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(四日市市水防協議会条例の廃止)
2 四日市市水防協議会条例(昭和25年四日市市条例第23号)は、廃止する。
(経過措置)
3 この条例の施行の日の前日において、現に四日市市水防協議会条例第2条に規定する委員である者は、その任期の限りにおいて、改正後の四日市市防災会議条例第3条に規定する委員とみなす。
附則(平成16年10月8日条例第23号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月28日条例第49号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成17年2月7日から施行する。